国民健康保険の医療費の給付

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2023年11月6日

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医療費の給付

療養の給付

病気やけがで医療を受けるときは国民健康保険証を提示すれば、医療費の一部負担金が2割または3割になります。ただし、年齢や所得により負担割合は異なります。

(補足)70歳から74歳の人には「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。医療機関では、この保険証に記載されている負担割合で受診できます。

療養費

緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提出しないで治療を受けたとき、柔道整復師、はり・きゅう・マッサージを受けたときなどは申請により療養費が支給されます。

(補足)申請用紙は以下からダウンロードができます。

国民健康保険療養費申請書(PDF形式 82キロバイト)

手続きに必要なもの

  • 病院の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)

(補足)病院にお問い合わせいただければ、病院から発行されます。

  • (はり・きゅう・マッサージの場合のみ)担当医の同意書
  • 国民健康保険証
  • 世帯主名義の預金口座

(補足)ゆうちょ銀行への振り込みには、事前に振り込み用の「店名・預金種目・口座番号」の確認が必要となります。

申請窓口

総合庁舎1階1番窓口(ご来庁の際は、1階総合案内の発券機で番号札をお取りください。)

療養費(補装具)

コルセット等の治療用装具を付けたとき、申請により療養費が支給されます。

手続きに必要なもの

  • 補装具の領収書
  • 担当医の証明書
  • 国民健康保険証
  • 世帯主名義の預金口座

(補足)ゆうちょ銀行への振り込みには、事前に振り込み用の「店名・預金種目・口座番号」の確認が必要となります。

申請窓口

総合庁舎1階1番窓口(ご来庁の際は、1階総合案内の発券機で番号札をお取りください。)または各支所

海外療養費

海外渡航中に病気やけがの治療を受けたとき、申請により療養費が支給されます。

(注意)治療目的で海外を訪れた場合の医療費は支給の対象になりません。
(注意)海外では保険適用の治療であっても、日本で保険適用外の治療であれば、支給できません。

手続きに必要なもの

  • 領収明細書
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書・診療内容明細書の翻訳文(翻訳文には翻訳者の住所・氏名・印鑑が必要で、1医療機関、1か月ごとの作成が必要です。)
  • 国民健康保険証
  • パスポート
  • 世帯主名義の預金口座

(補足)ゆうちょ銀行への振り込みには、事前に振り込み用の「店名・預金種目・口座番号」の確認が必要となります。

これから海外へ行かれる方は、旭川市役所国民健康保険課に白紙の領収明細書・診療内容明細書がありますので、お立ち寄りください。

申請窓口

総合庁舎2階10番窓口(ご来庁の際は、2階フロア案内の発券機で番号札をお取りください。)

移送費

負傷・疾病により移動が困難な患者が、医師の指示により緊急的な必要があって移送されたとき、現に要した費用を限度として支給されます。

申請窓口

総合庁舎2階10番窓口(ご来庁の際は、2階フロア案内の発券機で番号札をお取りください。)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)