【介護しながら働く皆さんへ】仕事と介護を両立するための制度を活用しましょう

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2019年2月19日

ページID 065869

印刷

【介護しながら働く皆さんへ】仕事と介護を両立するための制度を活用しましょう

継続的に介護を行うためには、経済的な負担が避けられません。また、介護が終了した後の生活を視野に入れて考えても、経済基盤は重要です

介護に直面しても、すぐ退職することなく、仕事と介護を両立するための制度を活用して、介護しながら仕事を続ける方法を探ってみましょう。

厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112622.html)では、介護保険制度や介護休業制度等について情報提供を行っています。確認の上、会社の人事労務担当者に相談してみましょう。

リーフレット(表面)(PDF形式 623キロバイト)

リーフレット(裏面)(PDF形式 583キロバイト)

育児休業法に定められた制度

介護休業制度

介護が必要な家族1人について、通算した93日まで、3回を上限として分割で取得できます。また、介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険(ハローワーク)から休業前の賃金の67%が支給されます(介護休業給付金)。

介護休暇制度

介護その他の世話を行うため、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、年次有給休暇とは別に1日又は半日谷(所定労働時間の2分の1)で取得できます。

介護のための短期間勤務等の制度

事業主は、介護が必要な家族1人につき、利用開始から3年間で2回以上の利用が可能な以下のいずれかの制度を作らなければならないことになっていますので、就業規則で確認の上、利用しましょう。

  • 短時間勤務の制度
  • フレックスタイム制度
  • 時差出勤の制度
  • 介護サービス費用の助成

その他、介護終了まで何度でも利用できる介護のための所定労働の制限(残業免除の制度)・時間外労働の制限・深夜業の免除などの制度があります。

北海道労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/_120614.html(新しいウインドウが開きます))をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

お問合せ先

北海道労働局雇用環境・均等部 指導課

札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎

電話011-709-2715

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-9797
ファクス番号: 0166-29-6404
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)