養護老人ホーム

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2018年4月1日

ページID 053408

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養護老人ホームは、65歳以上の身の回りのことは自分でできるか、軽い介助を必要としている程度の身体状況の方で、家庭環境や経済上の理由などにより、家庭で生活することが困難な方が入所できる施設です。入所の対象となる方は収入の少ない世帯の方(市民税均等割課税以下)に限られ、申請後、生活状況等を調査の上、定期的に実施する所定の審査により入所の適否を決定します。本人の収入に応じた負担金(利用料)がかかるほか、場合によっては扶養義務者にも負担金がかかることもあります。

養護老人ホームは、特別養護老人ホームなど日常生活上の介護を必要とする方を対象とした介護保険施設等とは異なります。介護保険施設等につきましては、介護保険の施設・事業所一覧のページを参照してください。

入所対象となり得る方

  • 身の回りのこと(食事・入浴・排泄等)について、ある程度自分でできるか、見守り、軽い介助程度で行うことができる方。歩行については、自立又は歩行器や杖等を利用して歩行が可能な方(車いすは不可)。なお 、入院加療中で退院のめどがつかない方は入所の対象となりません。また、伝染性の疾患や感染症にかかっている場合、常時一定の医療的行為を必要とする場合、身の回りのことが自立していても認知症が極端に進んでいる場合など、申請をされたとしても、所定の審査の結果、入所の対象外となることがあります。
  • 本人の属する世帯が市民税均等割課税以下の世帯である方。世帯の判断は住民票上ではなく、実際に居住・生計が同一の方がいる場合には同じ世帯として判断することとなります。実際に同居している方がいる場合は、全員が要件を満たす必要があります。

以上の条件を満たしている場合は、入所対象となり得ることとなります。ただし、実際に入所を希望される場合は、申請を受け付けた後に生活状況等を調査の上、所定の審査により入所の適否を決定しますので、審査の結果によっては入所対象外となることもあります。

負担金(利用料)

養護老人ホームへの入所は、施設との直接契約ではなく、市町村が入所の必要性・適否を判断して決定する「措置」という形態により行います。このため、施設の入所に当たっては、本人及び扶養義務者から、入所費用の一部をその負担能力に応じて、負担金(利用料)として納入していただきます。
本人の負担金については前年の収入状況により、扶養義務者の負担金については前年の課税状況により、それぞれ金額が変わります。金額は、「旭川市老人福祉施設費用徴収規則」の規定に基づき決定します。

入所申請方法

旭川市にお住まいの方については、旭川市への申請となります(担当係は長寿社会課高齢者支援係)。入所を希望される場合、あらかじめお電話で長寿社会課高齢者支援係にお問い合わせをいただき、実際に施設を見学された上で、御来庁ください。その方の状況を確認した上で、入所申請に必要な書類を御説明いたします。

なお、旭川市以外の市町村にお住まいの方につきましては、旭川市内に所在する養護老人ホームへの入所を希望される場合でも、お住まいの市町村(高齢者福祉担当課)が申請手続先となりますので、詳細はお住まいの市町村におたずねください。

旭川市内の養護老人ホーム一覧

施設一覧

項番

類型

運営法人名
施設名称

施設所在地

電話番号

定員数

1

養護老人ホーム 社会福祉法人愛善会
緑風苑
旭川市春光台4条11丁目 0166-51-3148 120

2

養護老人ホーム 社会福祉法人敬生会
敬心園
旭川市春光台1条7丁目 0166-51-5117 100

3

養護(盲人)老人ホーム 社会福祉法人旭川光風会
旭光園
旭川市7条通17丁目 0166-24-1215 50

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課高齢者支援係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-6457
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)