肺炎球菌感染症予防接種(高齢者等)

情報発信元 保健予防課

最終更新日 2024年4月1日

ページID 004143

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旭川市では、予防接種法に基づき、肺炎等の重症化を防ぐための肺炎球菌感染症の定期接種を実施します。なお、肺炎球菌感染症予防接種は、接種を受けることの法律上の義務はなく、自らの意志で希望する方のみに接種を行うものです。

令和6年度旭川市高齢者等の肺炎球菌感染症予防接種を受けられる方へ(PDF形式 273キロバイト)

定期接種対象者

接種当日に旭川市に住民登録されている方で、次の(1)、(2)いずれかに該当し、過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方

(1)65歳の方

接種期間:65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで

接種券(はがき)送付について

対象者 送付時期
昭和33年4月2日~昭和33年6月30日生まれ 令和6年3月に送付済み
昭和33年7月1日~昭和34年4月1日生まれ 令和6年5月に送付予定
昭和34年4月2日以降に誕生日を迎える方 誕生日の翌月送付予定

接種券はがき見本

【御注意】

・65歳を超える方を対象とした経過措置は、令和5年3月31日に終了しました。
過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種された方、旭川市外へ転出された方は対象外です。
・5年以内の再接種は副反応が強く高い頻度で出るとの報告があるため、必ず接種歴を御確認ください。

(2)60歳以上65歳未満であって、心臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能、これらのいずれかの障害を有する方(障害等級1級相当の方)

接種券の送付はありませんが対象となりますので、接種する医療機関に御相談ください。

接種場所

令和6年度旭川市高齢者等の肺炎球菌感染症予防接種実施医療機関一覧(PDF形式 169キロバイト)

実施日時や予約の要・不要などについて、事前に各医療機関にお問い合わせください。

接種料金:2,700円(消費税込)

医療機関の窓口でお支払いください。

接種料金が無料になる方

  • 生活保護受給世帯の方
  • 市民税非課税世帯の方(世帯員全員が非課税であること)

下記の「自己負担金が免除になる方の証明に必要なもの」を医療機関に持参してください。

【御注意】

・接種当日、証明書等をお持ちいただかなければ免除になりませんので御注意ください。

・接種料金を支払った後の払い戻し等は行っておりません。

接種当日の持ち物

  1. 接種券(はがき)※ただし、定期接種対象者(2)の方を除く。
  2. 住民登録上の住所・年齢が確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証等)
  3. 接種料金:2,700円

【その他】

・接種料金(自己負担金)が免除になる方は「接種料金(自己負担金)が免除になる方の証明に必要なもの」

・定期接種対象者(2)に該当する方で、お持ちの方は身体障害者手帳

接種料金が無料になる方の証明に必要なもの

生活保護受給世帯

保護手帳
有効期間内のもの

市民税非課税世帯

お一人につき、一枚お持ちください。ご夫婦などの場合も証明の共有はできません。

次のもののいずれか

介護保険料納入通知書

保険料の計算ページ内の世帯課税区分欄に「非課税」の記載のあるもの。

紛失等の場合、再発行はできません。「非課税世帯確認証」の発行を受けてください。

問い合わせ先:保健予防課保健予防係(電話0166-25-6237)
予防接種を受ける時期により提出する通知書の年度が変わります。

  • 4月から6月:令和5年度介護保険料納入通知書
  • 7月:令和5年度介護保険料納入通知書または令和6年度介護保険料納入通知書
  • 8月から3月:令和6年度介護保険料納入通知書

介護保険料納入通知書 見本

介護保険料納入通知書

上記のものをお持ちでない場合

介護保険料納入通知書をお持ちでない場合は、保健所保健予防課保健予防係または市内各支所で、『非課税世帯確認証』を発行いたします。

  • 『市・道民税課税証明書』は、接種料金の無料の証明として使用することはできません。
  • 接種後に接種料金を払い戻すことはできませんので、御注意ください。

「非課税世帯確認証」の発行について

保健所保健予防課保健予防係または市内各支所等で発行いたします。以下のものをお持ちください。郵送での対応はできませんので、お手数ですが窓口にお越しください。

手続きに来られる方が住民票上別世帯の場合

委任状(PDF形式 62キロバイト)が必要です。

令和6年1月1日以降に旭川市に転入されてきた場合

前住所地の課税証明書が必要です(現在、住民票上同じ世帯の全員分)。

新型コロナウイルス感染症により平成31年度(令和元年度)から令和5年度の定期予防接種の機会を逃した場合について

接種のための受診による感染症への罹患リスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられると医師が判断した場合については、医師がその判断理由等を記入する理由書(長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書)を事前に用意したうえで定期の予防接種として接種が可能です。

なお、当該理由書については各医療機関において医師が作成するものですが、被接種者の自署も必要となりますので、あらかじめ医療機関へ御相談ください

市外での接種

市外の医療機関等に入院・入所しているなど、やむを得ない理由で旭川市民の方が市外の医療機関で予防接種を受ける場合、接種費用を公費で助成できる場合がありますので、該当される方は事前に御相談ください。

お問い合わせ先

旭川市保健所保健予防課保健予防係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6237
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)