予防接種健康被害救済制度

情報発信元 保健予防課

最終更新日 2023年10月17日

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健康被害救済制度とは

予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度です。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

詳細は予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

新型コロナウイルスワクチン(臨時の予防接種)の予防接種の場合の相談先

旭川市保健所新型コロナウイルス感染症対策担当 ワクチン接種チーム

旭川市5条通9丁目1163番 旭川59レンガビルディング5F

電話(0166)25-3501(新型コロナワクチンコールセンター)

FAX(0166) 21-3176

定期の予防接種の場合の相談先

旭川市保健所 健康推進課 保健予防係

旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階

電話(0166)25-9848

FAX(0166)26-7733

任意の予防接種の場合の相談先

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

旭川市保健所保健予防課保健予防係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6237
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)