事業者のみなさんへ 受動喫煙対策はお済みですか

情報発信元 健康推進課

最終更新日 2021年4月1日

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事業者のみなさんへ 受動喫煙対策はお済みですか

健康増進法の改正により、令和2年4月1日から受動喫煙対策は施設の管理権原者等の責務となり、飲食店、事務所、工場など多数の人が利用する施設は原則「屋内禁煙」となりました。

また、すべての喫煙可能な場所には20歳未満の立ち入りが禁止され、喫煙室等には標識の掲示が必要であるなどの規定があります。

(国民向け)リーフレット(PDF形式 21,871キロバイト)

(事業者向け)受動喫煙対策ハンドブック(PDF形式 4,642キロバイト)

改正健康増進法の概要

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布)

改正の趣旨
内容
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずるべき措置等について定める内容となっています。

【基本的な考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的な考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的な考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正健康増進法の体系

改正健康増進法の体系

喫煙可能室設置施設届出について

飲食店のうち、以下の3項目すべてに該当する場合は、経過措置として、令和2年4月1日以降も、店内での喫煙を可能とすることができます。(その場合は、お客さん、従業員ともに20歳未満の立ち入りはできません)

喫煙可能とした場合は、保健所に「喫煙可能室設置施設届出書」の提出をお願いします。届出書は随時受け付けておりますので、郵送または持参により提出をお願いします。

【経過措置の対象となる飲食店】 ※3項目すべてに該当の場合

1 令和2年4月1日時点で営業している店舗である

2 資本金または出資の総額が5000万円以下である

3 客席面積が100平方メートル以下である

喫煙可能室設置施設届出書(ワード形式 45キロバイト)

喫煙可能室設置施設届出書(記載例)(PDF形式 314キロバイト)

喫煙可能室設置施設変更届出書(ワード形式 49キロバイト)

喫煙可能室設置施設廃止届出書(ワード形式 46キロバイト)

施設に掲示しなければならない標識の例

改正健康増進法では、喫煙できる場所を設けている場合に、施設の類型に応じた標識を掲示することが義務付けられています。厚生労働省で示している標識例は以下をご確認ください。

「施設に掲示しなければならない標識の例」

助成金について

「受動喫煙防止対策助成金」

中小企業事業主が受動喫煙対策として、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる費用の助成を行う制度です。

(問い合わせ先) 北海道労働局労働基準部健康課 電話:011-709-2311

「生衛業受動喫煙防止対策助成金」

上記、受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者に対する助成制度です。

(問い合わせ先) 北海道生活衛生営業指導センター 電話:011-615-2112

詳細について

改正健康増進法に基づく受動喫煙対策の詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください。

厚生労働省「受動喫煙対策」(法律の概要や通知など)

厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」(事業者向け設置可能な喫煙室の基準やモデル標識など)

厚生労働省「職場における受動喫煙対策について」(ガイドラインや助成金などの各種支援制度)

受動喫煙対策に係るコールセンターのご案内

電話番号 050-5526-2247(受付時間9時半~18時15分(土日・祝日は除く))

受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。

北海道受動喫煙防止条例について(令和2年4月1日一部施行)

 受動喫煙の防止については、健康増進法の改正により、「マナー」から「ルール」へと対策の強化が図られました。
 北海道では、こうした国の動きや、成人喫煙率や肺がんの死亡率・罹患率が全国よりも高いといった本道の現状を踏まえ、令和2(2020)年3月に「北海道受動喫煙防止条例」を制定し、全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、道、道民、事業者及び関係団体がそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として、受動喫煙防止対策を推進することとしています。

 詳しくは北海道受動喫煙防止ポータルサイトをご確認ください。

受動喫煙対策の経過

時期 内容
平成14年

健康増進法の成立(平成15年5月施行)

多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙防止措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。

平成17年

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)の発効(日本の署名、国会承認は平成16年)

締結国は、屋内の公共の場所等における受動喫煙防止対策を実施する。

平成19年

FCTC第8条のガイドライン「たばこの煙にさらされることからの保護」採択

屋内の職場及び屋内の公共の場、公共交通機関はすべて禁煙とすべきである。直ちに屋内全面禁煙を実施できない場合には例外を設けることができるが、最小限に留めるべきである。また、例外をなくすよう継続的に努力することが求められる。

平成22年

「受動喫煙防止対策について」(厚生労働省健康局通知)の発出

原則として全面禁煙であるべき。一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、施設の態様やニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。

WHO(世界保健機関)とIOCが「たばこのないオリンピック」を共同で推進することを合意
平成26年

改正労働安全衛生法の成立(平成27年6月施行)

事業者は、労働者の受動喫煙防止のため、実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。

平成27年

東京オリンピック・パラリンピックの準備、運営に関する施策の推進を図るための基本方針(閣議決定)

健康増進の観点に加え、近年の開催地における法規制の整備状況を踏まえつつ、受動喫煙防止対策を強化する。

平成30年 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布)
平成31年(令和元年)

ラグビーワールドカップの開催

健康増進法の一部を改正する法律一部施行(令和元年7月1日)

平成32年(令和2年)

東京オリンピック・パラリンピックの開催

健康増進法の一部を改正する法律全面施行(令和2年4月1日)

北海道受動喫煙防止条例一部施行(令和2年4月1日)

関連ファイル

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