軽自動車税の課税免除の対象範囲の拡大について

情報発信元 税制課

最終更新日 2020年4月1日

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障がいのある方に対する軽自動車税種別割の課税免除の対象範囲を拡大しました。

旭川市では、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合は、軽自動車税種別割を免除しています。

令和元年度から対象の範囲を拡大し、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳をお持ちの方本人が運転する場合も課税免除の対象になりました。
課税免除の対象は次の表のとおりです。

(以下の表は、音声読み上げに対応していませんので、ご了承ください。)

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詳しい要件については、税制課諸税係までお問い合わせください。

手続に必要なもの

  • 障がい者手帳
  • 車検証
  • 運転をする方の運転免許証
  • 印鑑(軽自動車税種別割の納税義務者のもので、スタンプ印は不可。)

手続場所

旭川市役所総合庁舎2階17番窓口 税制課諸税係

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