西日本における平成30年7月豪雨による市税の納付・申告等の期限の延長について

情報発信元 税制課

最終更新日 2018年7月31日

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平成30年7月豪雨による市税の納付・申告等の期限の延長について

平成30年7月豪雨の被災状況を踏まえ、旭川市税条例第8条第1項の規定に基づき、平成30年7月5日以降に到来する納付・申告等(特別徴収の方法により徴収する個人市民税及び審査請求に関するものは除きます。)の期限を延長しましたのでお知らせします。

指定地域

期限の延長に係る指定地域一覧

都道府県名 指定地域
岡山県 岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市及び小田郡矢掛町
広島県

広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町及び安芸郡坂町

山口県 岩国市周東町
愛媛県 宇和島市、大洲市及び西予市

延長期日

上記指定地域のうち、岡山県倉敷市真備町以外の期限の延長の期日を決定しましたのでお知らせします。

その期限が平成30年7月5日から平成30年11月26日までに到来するものについては、平成30年11月27日とします。

平成30年旭川市告示第702号

上記指定地域のうち、岡山県倉敷市真備町の期限の延長の期日を決定しましたのでお知らせします。

その期限が平成30年7月5日から平成30年12月24日までに到来するものについては、平成30年12月25日とします。

平成30年旭川市告示第720号

税目ごとのお問い合わせ先

お問い合わせ先一覧

税目 担当課 電話番号
個人市民税に関すること 市民税課

0166-25-5786

法人市民税に関すること 市民税課

0166-25-5758

固定資産税・都市計画税に関すること 資産税課 0166-25-5891
事業所税に関すること 税制課 0166-25-5604
各税の納税相談に関すること 納税推進課 0166-25-5980

参考

平成30年旭川市告示第461号

お問い合わせ先

旭川市税務部税制課

〒070-8525 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-5604
ファクス番号: 0166-27-2146
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)