転出届(旭川市から市外へ引っ越すとき)

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年3月29日

ページID 006574

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総務省からのお知らせ

行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民異動の届け出を行って下さい。
総務省ホームページ(新しいウインドウが開きます)

転出届

届出期間

新しい住所に住み始める日の14日前から届出できます。

受付窓口

市民課(7条通9丁目 総合庁舎1階市民課3番窓口)または各支所
各支所の所在地はこちら

市民課では毎週木曜日の午後7時まで窓口開設時間を延長しています。

神楽支所では令和6年4月6日(土曜日)に市民サービスセンターを開設します。

旭川市事前申請システムはこちら(旭川市の各支所ではお取扱できません)

(補足)窓口に来庁する以外にも、次の手続方法があります。

  • 郵送による方法

郵送で転出届をする場合はこちら

窓口で転出届を出せない場合は、転出証明書を郵送で請求できます。

  • オンラインによる方法(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)

引越しワンストップサービスのご案内はこちら

有効な署名用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードをお持ちの方は、引越しワンストップサービスのご利用により、スマートフォンなどを利用して窓口に来庁することなくオンラインで転出届の手続きを行うことができます。また、手続きを行うと、同時に転入先の市区町村へ転入の予約が行われます。(状況によりサービスを利用できない場合があります。詳細はリンク先のページをご確認ください。)

届出に必要なもの

  • 窓口に来られた方の、マイナンバーカード・運転免許証・保険証等本人確認書類

本人確認とは?

  • 別世帯の代理人が届出をされる場合は委任状

委任状(PDF形式 65キロバイト)委任状記載例(PDF形式 75キロバイト)

(注意)国民健康保険証介護保険証各種医療受給者証印鑑登録証(カード)などをお持ちの方は、回収しますのでお持ちください。

(補足)マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方が転出届をする場合は、転入届の特例の適用を受けるため、転出届出後、転出証明書の交付を受けることなく、転入先の市区町村にマイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参して、転入届を行うことになります。ただし、転出予定又は転出日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に届出をする方に限ります。また、電子証明書は転出により失効しますので、転入届出時に再度電子証明書を利用する場合は、転入先市区町村で改めて申請する必要があります。
詳しくは届出時に窓口でお尋ねください。

その他の手続き

児童手当

受給事由消滅届の提出が必要です。受給者の印鑑を持参してください。

問い合わせ先

子育て助成課

(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-6446)

保険証・医療受給者証

(補足)保険証の交付を受けている方や医療費の助成を受けている方は、それぞれ保険証や受給者証をお返しください。
なお、後期高齢保険証をお持ちの方で、道内の市区町村へ転出される方については、保険証は返納せずそのままお持ちください。転入手続き後、新住所へ新しい保険証が届きますので 、受け取られましたら、古い方の保険証を転入地の役場へお返しください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)