離婚の際に称していた氏を称する届

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年1月15日

ページID 006557

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婚姻の際に氏が変わった方が、離婚時または離婚後に婚姻中の氏を称する場合には、市区町村役場への届出が必要です。(戸籍法77条の2の届とも言います。)

届出期間

離婚の日から3か月以内です。また、離婚届と同時に出すこともできます。
3か月の最終日が「旭川市の休日」の場合は、翌開庁日までです。

届出人

婚姻の際に氏が変わった方で、離婚の際に婚姻前の氏に戻る方です。

必要なもの

  • 届書
  • マイナンバーカードや運転免許証など写真が貼り付けられている官公署発行の本人確認書類(お持ちでない方も届出できますが、本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせします。)

(注意)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。

注意事項

  • 加入者のみ、国民健康保険証や医療費助成受給者証などをお持ちください。
  • 一度届出すると、元に戻す(婚姻前の氏を名乗る)には家庭裁判所の許可が必要になります。
  • 届出による戸籍の記載は、通常3日から1週間程度かかりますので、急いで戸籍証明が必要な場合には、電話等でお問合せください。 なお、旭川市外に住所または本籍のある方については、住所地または本籍地に連絡がいくまで数日間かかります。

離婚届と同時に届出する場合

離婚の際に称していた氏を称する届記載例(PDF形式 99キロバイト)

離婚の際に称していた氏を称する届様式(PDF形式 53キロバイト)

離婚届の際に、婚姻前の氏・戸籍に戻ったが、婚姻中の氏に戻りたい場合

離婚の際に称していた氏を称する届記載例(PDF形式 105キロバイト)

婚の際に称していた氏を称する届様式(PDF形式 53キロバイト)

離婚届の際に、婚姻前の氏に戻り、かつ新しい戸籍を作ったが、婚姻中の氏に戻りたい場合

離婚の際に称していた氏を称する届記載例(PDF形式 83キロバイト)

離婚の際に称していた氏を称する届様式(PDF形式 53キロバイト)

(注意)記載例は、届出の多い例を参考として掲載しています。当てはまらない場合は、電話などであらかじめ確認してください。

(補足)届書は、市民課3番窓口または各支所でお渡しします。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課戸籍担当

〒070-8525 7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)