内容 中心市街地で、不特定多数の方が利用する既存の集客施設等の改修費用を一部補助
対象工事 段差解消や自動ドアの設置、多目的トイレの設置等のバリアフリー化工事
※補助決定前に着工した工事は対象外。
補助額 対象工事費(30万円以上)の3分の1で、10万円以上300万円以内
受付期間 5月28日(月曜日)〜10月31日(水曜日)
※補助総額に達した時点で終了。
その他 詳細は建築指導課にも掲載
詳細 建築指導課 電話25-8597
対象 昭和56年5月以前に建築確認を受けた、在来軸組工法による2階建て以下の戸建て木造住宅
詳細 建築指導課 電話25-8597
対象 昭和56年5月以前に建築確認を受けた、戸建て住宅・長屋・共同住宅
※構造や規模等の制限あり。
内容 費用の一部を補助
上限額 診断=3万円 改修=30万円
詳細 建築指導課 電話25-8597
障害基礎年金等を受給している方が、出生等により子供を持った場合、生計維持関係があれば請求により、障害基礎年金等に子供の分が加算されます。
加算対象となる子供の年齢 18歳(18歳に達する日の属する年度末)まで
※障害等級1・2級の子供の場合は20歳未満。
詳細 市民課 電話25-6306
対象 市内で新たに事業を始める際に、日本政策金融公庫旭川支店が実施している新規開業者向け融資制度を利用した方で、次のいずれにも該当する方
- 市内に住民票がある個人事業者または、市内に登記した事業所がある法人事業者
- 融資を受けた時点で、市内で開業する予定があるまたは、開業後1年未満である
- 北海道信用保証協会が定める保証対象業種を営んでいる生計を同じくする家族以外の従業員を1人以上(派遣・臨時・パートは2人以上)雇用しているまたは、雇用する予定がある
- 市民税(法人は法人市民税)を滞納していない
補給期間・補給額 融資を受けてから1年間・支払い済み利息の3分の2相当額
詳細 経済総務課 電話25-7042
市内の中小企業者を対象に、各種の資金を設け、金融機関を通して融資をしています。融資あっせんの申込みは、経済総務課(第三庁舎3階)の他、一部の資金を除き、旭川商工会議所とあさひかわ商工会が窓口となっています。
詳細は経済総務課HPでご覧になれます。
詳細 経済総務課 電話25-7042
内容 中小企業大学校などの研修を受講する際に、受講料の一部を助成(受講日の7日前までに申込みが必要)
対象 市内に本店がある中小企業の経営者または、その従業員(申込みは事業所単位。一事業所につき年度内4人まで利用可)
補助金額 受講料の2分の1(上限は受講生一人1万5千円)
詳細 経済総務課 電話25-7152
振替済通知書は6月中旬以降に送付します。
詳細 納税課 電話25-5917
日時
夜間=5月24日(木曜日)、6月14日(木曜日)午後8時まで
休日=5月27日(日曜日)午前9時〜午後5時
場所 納税課(総合庁舎2階)
詳細 納税課 電話25-5980
住居表示実施区域で建物の新築や改築をした場合などは、住居表示番号を定める届出が必要です。この届出をしていないと住所の変更ができません。
届出方法 建築確認申請後、市民生活課(総合庁舎1階)にある届出書に、敷地と建築物、玄関前から道路までの通路の位置が分かる図面を添えて、同課建築事業者等の代理人による届出も可
詳細 市民生活課 電話25-6079
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