対象 個人利用する60歳以上の方(火〜土曜日の午前9時〜午後5時)
※火〜土曜日の午後6時〜9時、日曜日の午前9時〜午後9時は誰でも利用可。
開放日時・種目
金曜日の午前=卓球
土曜日の午前=カラオケ、囲碁、将棋、麻雀
水曜日の午後・金曜日の午後を除く毎日=筋力トレーニング
その他 使用状況により変更あり
詳細 いきいきセンター神楽 電話61-0520
内容 視覚障害がある、あん摩マッサージ指圧師や、はり師、きゅう師から施術を受ける場合に、500円の助成券を年間8枚交付(使用は一回につき1枚)
対象 市内に住む70歳以上の方(昭和18年4月1日までに生まれた69歳の方を含む)
交付期間・場所 6月1日(金曜日)〜来年3月29日(金曜日)・介護高齢課(総合庁舎2階)、各支所・出張所
持ち物 印鑑、住所・氏名・年齢が確認できる物
詳細 介護高齢課 電話25-6457
認知症の方や家族が地域の中で安心して暮らせるように、認知症の方の話し相手や見守りを行います。
依頼会員 40歳以上の認知症の方を介護している家族等で、サービスの利用を希望する方
提供会員 サービス提供者として、活動を希望する方(講習会あり)
料金 1時間500円。以後30分ごとに200円(交通費が別途かかる場合があります)
申込 社会福祉協議会旭川認知症サポートセンター 電話60-6330
今年度の保険料納入通知書は6月中旬に送付します。
特定健診とがん検診を併せたセット型健診
日時 5月20日(日曜日)=おぴった(宮前通東)
申込先 はらだ病院 電話25-6000
その他 6月以降の日程は、受診券に同封の案内に掲載
詳細 国民健康保険課 電話25-6247
介護保険サービス利用料の1か月分の本人負担額(食費・居住費等を除く)が、表の限度額を超えたときは、一度申請をすると、超えた金額が高額サービス費として約3か月後に払い戻されます。
|
区分 |
自己負担限度額 |
| A |
生活保護受給者、市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者等 |
15,000円 |
| B |
市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 |
15,000円 |
| C |
市民税非課税世帯でA B 以外の方等 |
24,600円 |
| D |
A 〜C 以外の方 |
37,200円 |
高額サービス費を貸付け
高額サービス費が払い戻されるまで、無利子で貸付けを行います。貸付額は、高額サービス費の支給見込額の9割(千円未満切捨て)で、1万円以上が対象です。
詳細 介護高齢課 電話25-6485
内容 高齢者の結核についての勉強会、介護者同士の交流会
日時 5月30日(水曜日)午後1時30分〜3時
場所 第三庁舎保健所棟1階
対象 高齢の家族を介護している方
定員 20人
申込 介護高齢課 電話25-5273
制度の中には、障害の内容等により対象を限定するものや、利用者の課税状況により自己負担があるものなどがあります。
詳細 障害福祉課(第二庁舎1階 電話25-6476)
身体障害者手帳の交付
身体に障害がある方が福祉制度を利用する場合、身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。交付後に、障害が軽くなったり改善したりした場合は、手続きが必要です。
療育手帳の交付
児童相談所や心身障害者総合相談所で知的障害と判定された場合、療育手帳の交付を受けることができます。
特別障害者手当等の支給
重度の重複障害のため、日常生活で常時特別な介護を必要とする方や、20歳未満で重度の障害により、日常生活で常時介護を必要とする方に支給します。
特別障害者手当(20歳以上)
月額2万6千260円
障害児福祉手当(20歳未満)
月額1万4千280円
特別児童扶養手当の支給
心身に障害がある20歳未満の児童を養育する方に支給します。
※所得制限等の要件あり。
支給額 1級=月5万400円 2級=月3万3千570円
補装具費の支給
補聴器や車椅子等の補装具の購入・修理費用を支給します。
日常生活用具の給付
障害がある方に、日常生活の利便性を高めるための用具を給付します。4月から、新規種目「視覚障害者用音声コード読み上げ補助アダプタ」を追加。また、一部種目の価格上限額等を変更しました。
福祉タクシー利用料金等の助成
対象 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する在宅の方
- 視覚障害1・2級
- 下肢障害1・2級
- 体幹障害1・2級
- 内部障害1級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓・免疫)
- 療育手帳A判定の方
- 経過措置対象者
助成内容 450円のチケットを年間24枚交付
移動支援事業
目的地で介助が必要な、視覚・知的障害児者、重度の肢体障害児者の外出の手助けをします。
日中一時支援事業
日中、障害児者を一時的に預かります。
障害福祉サービス
身体または知的障害がある方(児童を含む)が利用できます。利用者は、サービスの量や支給期間等を記載した受給者証の交付を受け、事業者との契約でサービスを利用します。
介護給付
- ホームヘルプサービス
- 短期入所
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
- ケアホーム
訓練等給付
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- グループホーム
障害児通所支援
身体・知的・精神障害(発達障害を含む)のある児童に、日常生活の基本的動作や集団への適応訓練等の支援を行います。
重度身体障害者等訪問入浴サービス
介護保険の対象にならない重度身体障害者等に、巡回入浴車による入浴サービスを行います。自動車運転免許取得費の助成
自動車運転免許取得費の助成
身体障害者(1〜4級)が、就労や通院等を目的に普通免許を取得する場合に、費用の一部(限度額8万円)を助成します。
※事前に申請が必要。
自動車改造費の助成
重度の身体障害者(肢体不自由1・2級)が、就労や通院等を目的に、自ら所有し運転する自動車の、操縦装置等の一部を改造する場合に、費用の一部(限度額8万円)を助成します。
※事前に申請が必要。
障害者の総合相談窓口
あそーと(宮前通東おぴった内73・5936)の相談員が、障害がある方の悩み等の相談に助言や支援等を行います。
内容 要介護・要支援認定を受けている方を対象に、申請により、福祉用具購入費や住宅改修費の9割分を支給
支給対象 福祉用具=都道府県知事指定の福祉用具販売店で購入した、介護保険支給対象品目にある福祉用具(限度額は同一年度内で9万円)
住宅改修=介護保険の支給対象に該当した改修(限度額は対象者一人につき18万円。申請前に着手した工事は対象外)
福祉用具購入費、住宅改修費の貸付け
介護保険で福祉用具の購入や住宅の改修が必要な方で、費用の支払いが困難な方に、無利子で支給見込み額の9割(千円未満切捨て)の貸付けを行っています。
詳細 介護高齢課 電話25-6485
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