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障害者

障害者の方が明るく、安心して生活を送れるようなまちづくりを進めています。

障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp

■相談・手帳の交付     ▲先頭へ   

◆身体障害者手帳・療育手帳の交付
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
心身に障害を持つ方に交付しています。手帳を持っていると、障害の程度に応じて各種福祉制度が受けられます。

身体障害者手帳

  必要なもの
新規交付申請 診断書(指定医)、印鑑、写真(4×3cm)1枚
紛失・破損 写真(4×3cm)1枚、印鑑、身体障害者手帳(破損のみ)
住所変更 身体障害者手帳
障害程度変更 身体障害者手帳、写真(4×3cm)1枚、診断書(指定医)、印鑑
返還 身体障害者手帳
※各申請書、診断書は指定のもので、手続きは障害福祉課。住所変更と返還は各支所でも手続きができます
※写真は1年以内に撮影した、脱帽・上半身のものをご用意ください

療育手帳
  必要なもの
新規交付申請 写真(4×3cm)1枚、印鑑
紛失・破損 写真(4×3cm)1枚、療育手帳(破損のみ)、印鑑
記載事項変更 療育手帳、印鑑
返還 療育手帳、印鑑
※写真は1年以内に撮影した、脱帽・上半身のものをご用意ください
※18歳未満は児童相談所、18歳以上は心身障害者総合相談所の判定を受けた方が対象になります

◆精神障害者保健福祉手帳の交付
健康推進課(7の10 第二庁舎2階 TEL0166-25-6364 E-mail:kenkousuisin@city.asahikawa.hokkaido.jp
精神障害を持つ方に手帳を交付しています。
手帳を持っていると、障害の程度に応じて各種福祉制度を受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳
  必要なもの
新規交付申請 診断書(初診日から6か月以上経過後に作成)または障害年金証書、印鑑、写真(4×3cm)
更新申請 精神障害者保健福祉手帳、診断書または障害年金証書、印鑑、
紛失・破損 印鑑、精神障害者保健福祉手帳(破損のみ)、写真(4×3cm)
住所変更 精神障害者保健福祉手帳、印鑑
障害等級変更 精神障害者保健福祉手帳、診断書または障害年金証書、印鑑、写真(4×3cm)
返還 精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療費(精神通院)
健康推進課(7の10 第二庁舎2階 TEL0166-25-6364 E-mail:kenkousuisin@city.asahikawa.hokkaido.jp
精神疾患(てんかんを含む)の通院医療費の自己負担が10%になります(所得による負担上限額があります)。ただし、一定所得以上の方や病気によっては対象にならない場合もあります。

◆心身障害者雇用促進相談
→(宮前通東 おぴった1階 発達障害者支援道北地域センター「きたのまち」内 TEL0166-38-1001 FAX0166-38-1002)
心身に障害を持つ方のための就職や雇用促進などの相談を実施しています。
とき 火〜土曜日=午前9時〜午後5時(祝日、年末年始を除く)

◆ろうあ者相談(障害福祉課内)
→(7の10 第二庁舎1階 ファックス兼用TEL0166-22-6512 E-mail:soutuu@city.asahikawa.hokkaido.jp
聴覚障害のある方の生活相談・雇用相談等を相談を実施しています。
とき 月〜金曜日=午前10時45分〜午後5時15分(祝日、年末年始を除く)

◆旭川市障害者総合相談支援センター あそーと
→(宮下通東 おぴった1階 TEL0166-73-5936、TEL0166-73-5937)

障害の種類を問わず、悩みや問題等を持つ方等への相談を実施しています
とき 火〜日曜日=午前9時〜午後6時(祝日、年末年始を除く)

◆発達障害者支援道北地域センター きたのまち
→(宮下通東 おぴった1階 TEL0166-38-1001、TEL0166-38-1002)

発達障害の方のための相談を実施しています。
とき 火〜土曜日=午前9時〜午後5時(祝日、年末年始を除く)

■各種の補助や助成     ▲先頭へ   

◆特別障害者手当
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
対象 著しく重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする、在宅で20歳以上の方(国民年金法の1級に該当する障害が2つ以上ある方、それと同程度の状態にある方)
支給額 月額26,340円

◆障害児福祉手当

障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
対象 20歳未満で、常時介護を必要とする心身障害のある方(障害の程度が身体障害者手帳1級2級の一部又は療育手帳A判定の一部と同じ状態にある方)
支給額 月額14,280円
※所得制限などがあります。

◆自動車改造費の補助

障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
肢体障害1・2級の方が、就労などに伴い自らが所有・運転する自動車を改造する場合、8万円を限度に必要な経費を補助します。申請は改造する前に必要です。
※所得制限があります。

◆運転免許取得費の補助

障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
身体障害者(1〜4級)の方が、就労などに伴い運転免許を取得する場合、8万円を補助します。申請は教習所などに申し込む前に必要です。

◆福祉タクシー利用料金の助成

障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
対象 在宅の身体障害者(児)及び知的障害者(児)で、視覚障害者1・2級、下肢障害者1・2級、体幹機能障害者1・2級、内部障害者1級、療育手帳Aの方及び車イス常用者(経過措置)
支給額 450円のチケット 年度内の対象月数分(1ヵ月当たり2枚)

◆北海道心身障害者扶養共済制度

障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
知的障害者(児)、または身体障害者(児)(1〜3級)などを扶養している方が加入し、加入者が死亡または北海道心身障害者扶養共済制度条例施行規則に定める重度障害者になったとき、その被扶養者に年金を給付する北海道の共済制度です。
※申し込みは北海道上川総合振興局保健環境部保健福祉室社会福祉課地域福祉係(TEL0166-46-5982)になります

◆特別児童扶養手当

障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp)、または各支所
対象 心身に障害を持つ20歳未満の児童を養育している父母、または養育者
支給額 児童1人につき1級=月額50,400円、2級=月額33,570円
※所得制限などがあります

■税などの軽減     ▲先頭へ   

障害や等級によっては、次のような軽減を受けられることがありますので、ご相談ください。
また所得の申告の際には、障害者控除をお忘れなく。

◆軽自動車税の課税免除
税制課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-5604 E-mail:zeisei@city.asahikawa.hokkaido.jp


◆自動車税の課税免除、自動車取得税・個人事業税の減免
北海道上川支庁(永山6の19)
 自動車税、自動車取得税(TEL0166-46-5930,0166-46-5931)
 個人事業税(TEL0166-46-5926)

上川支庁の地図

◆NHK放送受信料の減免
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
 ※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方→精神保健係(7の10 第二庁舎2階 TEL0166-25-6364 E-mail:kenkousuisin@city.asahikawa.hokkaido.jp)
◆有料道路通行料金の割引
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp

■くらしのお手伝いに     ▲先頭へ   

◆居宅介護(ホームヘルプ)
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
身体障害者(児)や知的障害者(児)のいる家庭へホームヘルパーが訪問し、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
※障害者自立支援法に基づく自己負担があります

◆児童デイサービス
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
在宅の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
※障害者自立支援法に基づく自己負担があります

◆短期入所(ショートステイ)
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
在宅の身体障害者(児)または知的障害者(児)を介護している方が、病気などの理由で家庭での介護ができない場合、施設で一時的にお世話します。
このほか、日中一時支援事業や移動支援事業も行っています。
※障害者自立支援法に基づく自己負担があります

◆重度身体障害者等訪問入浴サービス
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
在宅で寝たきりの重度身体障害者等に対して、巡回入浴車による入浴サービスを行います。
※利用者の市民税課税状況によっては、1割の自己負担があります。

◆難病患者等ホームヘルプサービス

健康推進課(7の10 第二庁舎3階 TEL0166-25-6315 E-mail:kenkousuisin@city.asahikawa.hokkaido.jp
日常生活を営むのに著しく支障のある難病患者等のいる家庭にホームヘルパーが訪問し、家事援助や身体介護などのお世話をします。
※所得税額に応じて自己負担があります
※他の制度で用具の貸与・給付を受けられる方は、利用できない場合があります

◆日常生活用具の給付

障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
身体障害者(児)または知的障害者(児)の方に、特殊寝台・入浴補助用具などの日常生活用具の給付を行います。
※原則1割の利用者負担があります。所得等に応じて負担上限額の設定があります。また、給付対象者及び種目は障害の部位や程度により異なります
※介護保険制度等で用具の貸与、給付を受けられる方は、種目により利用できない場合があります

◆難病患者等日常生活用具の給付
健康推進課(7の10 第二庁舎3階 TEL0166-25-6315 E-mail:kenkousuisin@city.asahikawa.hokkaido.jp
在宅の難病患者の方に特殊寝台・入浴補助用具などの難病患者等日常生活用具の給付を行います。
※所得税額に応じて自己負担があります
※他の制度で用具の貸与・給付を受けられる方は、品目により利用できない場合があります

◆補装具費の支給
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
身体障害者(児)の方の身体機能を補うため、補聴器や車イスなどの購入や修理にかかる費用を支給します。
※原則1割の利用者負担があります。市民税課税状況に応じて負担上限額の設定があります
※介護保険制度など他の制度により貸与・給付を受けられる方は、利用できない場合があります

◆障害者福祉バス

障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
外出する機会の少ない障害者の方の社会参加を進めるため、リフト付きの福祉バス(最大43名乗り、車イス席含む)を運行しています。
対象 20人以上の障害者団体 
使用料 無料(ただし、燃料代等の実費負担がかかります)

◆「電話お願い手帳」及び「ファクシミリ送信用紙」の配布

障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
耳や言葉の不自由な方に、無料で配布しています。
配布場所 障害福祉課、おぴった、各支所

◆電話の権利をお貸しします

障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
聴覚障害者または外出困難な身体障害者(原則として2級以上)の方に、電話の権利をお貸しします。
設置費用と基本料金は市が負担します。(生活保護受給者を除く)
※所得による制限があります

◆屋根の雪下ろし
介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-6457 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp
冬期間(12〜3月)の高齢者や障害者等の生活の安全を確保するため、雪下ろしにかかる費用を助成します。
対象 70歳以上の高齢者世帯、母子・寡婦世帯、身体障害者1〜4級の方(聴覚・言語障害を除く)等
※世帯状況や所得による制限があります。

◆住宅前道路除雪
道路・くらし住宅前道路除雪を参照

◆手話講習会
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
初級市民手話を学ぶ会 初めて手話を学習する方のための講習会です。
手話通訳者養成講座 手話通訳者を目指す方のための講習会です。

◆市民要約筆記を学ぶ会
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
聴覚障害者のある方に筆記で言葉を伝える「要約筆記」の講習会です。

◆聴覚障害者協力員の派遣
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:soutuu@city.asahikawa.hokkaido.jp

聴覚障害者の方が病院などに行くとき、手話通訳協力員・要約筆記協力員を派遣します。

◆点字講習会
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
視覚障害者のある方に点字触読を修得していただくための講習会です。

◆点訳奉仕員養成講習会
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
点訳ボランティアを養成するための講習会です。

◆声の広報・点字広報
広報広聴課(6の9 総合庁舎3階 TEL0166-25-5370 E-mail:ackoho@city.asahikawa.hokkaido.jp)
声の広報「青い鳥」 月1回発行。広報誌の内容をカセットテープに吹き込み、希望者に送付します。各図書館にも設置しています。
旭川市ホームページからも聴くことができます
点字広報誌「旭川市民」 月1回発行。B5判28ページ。希望者に送付します。
広報誌「あさひばし」HTML版 毎月発行される広報誌「あさひばし」の内容を音声ブラウザ対応にして公開しています。
HTML版広報誌

◆障害者用スポーツ用具
総合体育館(花咲町5 TEL0166-54-5411 E-mail:sougoutaiikukan@city.asahikawa.hokkaido.jp
卓球台(下肢障害者向き)とバレーネット(視覚障害者向き)を用意しています。
→大成市民センター体育館(6の14 TEL0166-23-7785)
卓球台(視覚障害者向き)を用意しています。

◆障害者スポーツ大会・スポーツ教室
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
障害のある方を対象としたスポーツ大会やスポーツ教室を開催しています。
詳しくは、「こうほう旭川市民」でお知らせします。

■障害のある方の医療     ▲先頭へ   

◆重度心身障害者医療費の助成
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-8536 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp
身体障害者手帳1級・2級、または3級の内部障害の方、療育手帳「A」判定の方、精神科医に所定の様式で「重度の知的障害」と診断された方、精神障害者保健福祉手帳1級の方に保険診療による自己負担分の全額または一部を助成します。(精神障害者保健福祉手帳で認定の方の入院費は助成対象外)
3歳の誕生日の翌月(1日生まれはその月)以降の市町村民税課税世帯は初診時一部負担を除いた1割の自己負担になります。
※所得の制限があります。

◆精神障害者医療費の助成
健康推進課(7の10 第二庁舎2階 TEL0166-25-6364 E-mail:kenkousuisin@city.asahikawa.hokkaido.jp

精神科に入院している方で、保護義務者が旭川市に1年以上住んでいる場合、本人が負担した医療費のうち、1か月10,000円を限度に助成します。
ただし、後期高齢者医療制度など国や地方公共団体の医療給付、助成を受けている方等は対象になりません。

◆自立支援医療(更生医療)
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp
18歳以上の身体障害のある方で、手術や治療により障害の除去あるいは程度が軽減され、日常生活能力の回復が見込まれる場合、保険診療による自己負担分が更生医療給付の対象になり軽減されます。
※疾病、事故、災害等による身体的損傷に対する一般医療を除く

◆心身障害者歯科診療

保健総務課(7の10 第二庁舎5階 TEL0166-25-6354 E-mail:hokensoumu@city.asahikawa.hokkaido.jp
一般歯科医院で診療を受けられない障害者(児)の治療を行います。

診療場所 道北口腔保健センター(金星町1 TEL22-2290)
※予約制ですので、あらかじめお問い合わせください。

道北口腔保健センターの地図

■ボランティア活動の相談     ▲先頭へ   

→社会福祉協議会(5の4 ときわ市民ホール1階 TEL0166-23-0742)、
 または市民活動課(6の9 総合庁舎4階 TEL0166-25-6012 E-mail:shiminkatsudo@city.asahikawa.hokkaido.jp
ボランティア活動を始めたい方への情報提供を行っています。

社会福祉協議会の地図

■障害のある方の施設     ▲先頭へ   

愛育センター
→(春光2の7 TEL0166-51-3059 E-mail:aiikucenter@city.asahikawa.hokkaido.jp
児童に対する療育や機能訓練、知的障害者への生活、作業支援を目的としています。
みどり学園(TEL 0166-51-3059 E-mail:midori@city.asahikawa.hokkaido.jp)
児童発達支援センターで、就学前の知的障害児の発達成長に必要な療育指導を行います。
定員 40人
わかくさ学園(TEL 0166-51-3059 E-mail:wakakusa@city.asahikawa.hokkaido.jp)
児童発達支援センターで、就学前の肢体不自由児が保護者とともに通園し、機能回復のための訓練を行います。
定員 40人
くるみ学園(TEL 0166-51-3059 E-mail:kurumi@city.asahikawa.hokkaido.jp)
知的障害者を主たる対象とする生活介護事業所で、生活・作業支援を通して社会生活への適応力を養います。
定員 40人

愛育センターの地図

◆こども通園センターひまわり

→(花咲7 TEL 55-7724 E-mail:kosodatesodan@city.asahikawa.hokkaido.jp
就学前までの発達の遅れが気になるお子さんや障害のあるお子さんを対象に、通園による療育訓練を行います。

◆つつじ学園
→(春光台4の10 TEL0166-52-2013 E-mail:tutujigakuen@city.asahikawa.hokkaido.jp
知的障害者更生施設で、15歳以上の知的障害者の社会的自立を目指して生活・職業訓練を行います。

つつじ学園の地図

◆旭川肢体不自由児総合療育センター
→(春光台2の1 TEL0166-51-2126)
肢体不自由児の入所施設です。障害者自立支援法による短期入所も行っており、養護学校が併設されています。また、心身の発達に遅れがある子供を対象としての母子入院や、外来による診療や訓練を行っています。
定員 80人

◆地域活動支援センター
障害福祉課(7の10 第二庁舎1階 TEL0166-25-6476 E-mail:syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp)、
 または健康推進課(7の10 第二庁舎2階 TEL0166-25-6364 E-mail:kenkousuisin@city.asahikawa.hokkaido.jp

心身・精神に障害がある方に対し、生産活動等の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。
市内には11か所の地域活動支援センターがあります。

◆おぴった(障害者福祉センター)
→(宮前通 TEL0166-45-0750 E-mail:opitta@potato3.hokkai.net 
障害者の自立と社会参加を促進することを目的とした総合施設で、健常者も利用できる共生施設です。
主な施設
機能回復訓練室、水浴訓練室、体育館、会議室、和室研修室、陶芸室、調理室、映像・音響スタジオ など

障害者福祉センター(おぴった)の地図


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