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| 生活の支援 |
| 母子家庭の方の生活を支援するため、様々な手当などがあります。 また、生活に困った方が明るく、不安のない生活を送れるようなまちづくりを進めています。 |
| ◆児童扶養手当 →子育て支援課(7の10 第二庁舎5階 TEL0166-25-6446 E-mail:kosodateshien@city.asahikawa.hokkaidojp)、または各支所 離婚・死別等で両親のどちらかがいない、または両親のどちらかが重度身体障害者の家庭で、公的年金を受けていない親等が、18歳までの子ども(18歳に達する日の前日が属する年度の3月31日まで対象)を養育している場合に支給されます。平成22年8月から制度の改正により、父子家庭も支給の対象となりました。 支給月額(平成24年4月1日現在) 第1子=41,430円、第2子=5,000円加算、第3子以降=3,000円加算 ※本人等の所得金額により手当の一部又は全部を支給停止することがあります。 ※平成20年4月1日から制度が改正されました。 受給資格者(親に限る。)が、手当の支給開始から5年又は、手当の支給要件に該当してから7年を経過したとき(認定の請求をした日において、3歳未満の児童を監護する場合にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)(以下、「5年等経過」という。)は、その経過月の翌月分から手当の2分の1が支給停止されます。 ただし、適用除外事由に該当する場合はお手続きが必要となり、認定されますと5年等経過月の翌月から、翌年の7月(5年等経過月が1月から6月までにある場合にあっては、その年の7月)までの手当月額は支給停止されません。 ※所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。 ◆母子福祉資金等貸付金 →子育て相談課(7の10 第二庁舎2階 TEL0166-25-6418 E-mail:kosodatesodan@city.asahikawa.hokkaido.jp) 母子世帯等の方が経済的に自立する資金や扶養している児童の修学資金などを貸し付けます。 ◆助産施設 →子育て相談課(7の10 第二庁舎2階 TEL0166-25-9107 E-mail:kosodatesodan@city.asahikawa.hokkaido.jp) 保健上必要であるにも関わらず、経済的な理由により、入院助産を受けることができない場合、助産施設に入所して助産を受けることができます。 ※一定の条件があります。 助産施設 市立旭川病院助産施設(金星町1)、旭川厚生助産施設(1の24)、旭川赤十字助産施設(曙1の1) ◆災害遺児手当 →子育て支援課(7の10 第二庁舎5階 TEL0166-25-6446 E-mail:kosodateshien@city.asahikawa.hokkaido.jp) 交通・労働・不慮の災害で、両親かそのいずれかを失った遺児(義務教育終了前の物及び高等学校等に在学している者、ただし20歳以上の者は除く)を扶養している方に支給します。 支給月額 義務教育終了前 1人5,000円 高等学校等に在学中 1人7,000円 ◆母子生活支援施設 →子育て相談課(7の10 第二庁舎2階 TEL0166-25-9107 E-mail:kosodatesodan@city.asahikawa.hokkaido.jp) 18歳未満の児童を扶養している母子世帯等の方が、生活・住宅・就職・養育などで特に支援を必要とする場合に、入所できる施設です。 ◆屋根の雪下ろし →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-6457 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 冬期間(12〜3月)の高齢者等の生活の安全を確保するため、雪下ろしにかかる費用を助成します。 ※世帯状況や所得による制限があります。 対象 70歳以上の高齢者世帯、母子・寡婦世帯、身体障害者1〜4級の方(聴覚・言語障害を除く)等 ◆母子家庭相談室 →子育て相談課(7の10 第二庁舎2階 TEL0166-25-6418 E-mail:kosodatesodan@city.asahikawa.hokkaido.jp) 経済上の問題や日常生活上の悩みについて、相談と助言を行います。 とき 月〜金曜日=午前8時45分〜午後5時15分(祝日、年末年始を除く) ◆ひとり親家庭等の医療費助成 →子育て支援課(7の10 第二庁舎5階 TEL0166-25-6446 E-mail:kosodateshien@city.asahikawa.hokkaido.jp)、 または各支所 ひとり親家庭、または親が行方不明・重度障害である児童とその親、両親がいない児童を対象に、児童が18歳の誕生日の前日が属する年度末(親等に扶養されている場合は20歳の誕生日の前日が属する月末)まで保険診療による自己負担の全額または一部を助成します(親は入院費及び指定訪問看護のみ)。 3歳の誕生日の翌月(1日生まれはその月)以降で市町村民税課税世帯の方は初診時一部負担金を除いた1割が自己負担です。 ※所得制限などの条件があります。 ◆母子家庭自立支援給付金 →子育て相談課(7の10 第二庁舎2階 TEL0166-25-6418 E-mail:kosodatesodan@city.asahikawa.hokkaido.jp) 20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母が、就職や転職、雇用の安定に向けて職業技術を身につけるために教育訓練講座の受講や養成機関で修学した場合に給付金を支給します。 ※所得制限などの条件があります。 ◆母子家庭等の日常生活の支援 →子育て相談課(7の10 第二庁舎2階 TEL0166-25-6418 E-mail:kosodatesodan@city.asahikawa.hokkaido.jp) 一時的に介護や保育等が必要な母子・父子・寡婦家庭に、ホームヘルパーや保育士等の支援員が援助します。 ※事前に登録が必要です。 |
| ◆生活つなぎ資金の貸付 →保護第1課(7の10 第二庁舎4階 TEL0166-25-9108 E-mail:hogo1@city.asahikawa.hokkaido.jp) 旭川市に3か月以上住所を有していて、市民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯主の方で、不時の出費があった場合、無利子で貸し付けます。 貸付金額 1世帯70,000円以内 返済方法 貸付の翌月から7か月以内に一括または分割で返済 ◆離職者住宅手当 →保護第1課(7の10 第二庁舎4階 TEL0166-25-9838 E-mail:hogo1@city.asahikawa.hokkaido.jp) 離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち,賃貸住宅等を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅手当を支給するとともに,住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し,住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。 ◆民生委員、児童委員、主任児童委員 →福祉保険課(7の10 第二庁舎3階 TEL0166-25-6425 E-mail:fukushihoken@city.asahikawa.hokkaido.jp) 困ったことや心配ごと、援助を必要とする方の相談・支援、福祉サービスに関する情報提供など、各地域で活動しています。 ◆生活保護 →保護第1課 相談支援係(7の10 第二庁舎4階 TEL0166-25-9108 E-mail:hogo1@city.asahikawa.hokkaido.jp) 病気で働けなくなったなど生活に困った場合、一定の基準に従い、 自力で生活していけるようになるまで援助します。 援助内容 ▼生活扶助=衣食など日常の生活に必要な費用 ▼住宅扶助=家賃や家屋の補修などに必要な費用 ▼教育扶助=義務教育に必要な学用品、学校給食費などの費用 ▼介護扶助=介護サービスを利用するときに必要な費用 ▼医療扶助=病気やけがの治療に必要な費用など |
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