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| 介護保険 |
| 高齢者が、介護を必要とするときに、住み慣れた地域や家庭で 本人や家族の希望を尊重した介護サービスが受けられるよう社会全体で介護を支える制度です。 |
◆加入について →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-5356 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 40歳以上の方が加入者です。加入に特別な手続きは必要ありません。 65歳以上の方 第1号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 第2号被保険者 ◆被保険者証 →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-5356 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp)、または各支所 被保険者証の交付 第1号被保険者は全員交付します。新たに65歳の誕生日を迎える方には、その月に被保険者証を送付します。 なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、要介護認定を受けた場合や交付申請があった場合のみ交付します。 被保険者証の返却 転出や死亡、第2号被保険者で医療保険加入者でなくなったときなど、旭川市の被保険者資格を喪失したときは、被保険者証を介護高齢課、市民課(6の9 総合庁舎1階)または各支所に返却してください。 また、旭川から転出する方で、要介護認定を受けている方には、「受給資格証明書」が発行されます(転出先で要介護認定の申請をするときに必要になります)。 ただし、転出先が市外の介護保険施設の場合は、引き続き旭川市の被保険者となりますので、介護高齢課で「住所地特例」の手続きをしてください。 |
◆要介護認定 →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-5355 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 介護サービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。また、要介護認定には有効期間があります。既に認定を受けている方が引き続き介護サービスを利用するためには要介護認定の更新手続きを行ってください。 更新の申請は認定有効期間満了の60日前から受け付けます。 ◆ケアプランの作成 →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-6485 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 認定を受け、居宅サービスを利用する場合には、要介護1〜5の方は居宅介護支援事業者に、要支援1、2の方は地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼し、ケアプランに基づいたサービスを利用することになります。 ※居宅介護支援事業者などの介護保険指定介護サービス事業者の一覧及び地域包括支援センター一覧については、介護高齢課で配布しています。 ◆介護サービスの給付 →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-6485 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 介護サービスには居宅サービス(介護予防サービス)と施設サービスがあります。
◆高額介護サービス費の支給 →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-6485 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 介護保険サービスに対して支払った1ヶ月の1割の自己負担分が以下の額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
必要なもの 本人名義の預金口座がわかるもの(本人以外の口座の場合は委任状が必要です。口座振込以外の方法についてはご相談ください。ゆうちょ銀行をご利用の場合は、あらかじめ郵便局で所定の手続きが必要になります。) ◆利用料の軽減 →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-6485 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 収入や資産の状況により、生活が困窮していると認められる方は、居宅サービスの利用料が軽減される場合があります。 そのほか、社会福祉法人が提供するサービス(訪問介護、通所介護等)の利用者負担も、収入や資産の状況により軽減される場合があります。 詳しくは介護高齢課にお問い合わせください。 |
| ◆高額介護サービス資金貸付 →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-6485 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 高額介護サービス費は、サービス利用されてから支給までに約3か月かかります。そのため、その間に高額サービス費として支給される予定額の9割相当分が10,000円を超える場合、超えた額を無利子で貸付けます。 ◆「居住費(滞在費)」「食費」の負担軽減 →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-6485 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 介護保険施設に入所するときやショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用するときには「居住費(滞在費)」や「食費」を負担することになりますが、所得の低い方の負担が重くならないよう負担限度額を設定しています。 負担限度額は、所得等の状況により設定された「利用者負担段階」によって異なります。負担軽減を受けるには、「介護保険負担限度額認定申請書」を市役所に提出し、認定を受ける必要があります。 利用者負担段階別の対象者
利用者負担段階別の食費負担限度額(日額)
利用者負担段階別の居住費(滞在費)負担限度額(日額)
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| ◆65歳以上の方(第1号被保険者)の場合 →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-5356 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 保険料は、所得や市民税の課税状況などに応じて10段階に分けられます。保険料額は、毎年7月中旬送付する納入通知書でお知らせします。原則として、年金から引き去りします。 ・特別徴収(受け取っている年金月額が1万5千円以上の方) 年金の定期支払いの際に、引き去りします。 ※老齢福祉年金は特別徴収の対象になりません ※年度途中で旭川市に転入された方や65歳になった方は、いったん普通徴収になります ・普通徴収(受け取っている年金月額が1万5千円未満の方) 市から送付される納付書で、最寄りの金融機関、郵便局、各支所・出張所でお支払いください。 なお、支払いは口座振替もご利用できます。 ※40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合は、医療保険の保険料とあわせて納めます。 加入している医療保険によって、保険料の計算の仕方や金額は異なります。 ◆保険料の減免 →介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-5356 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 災害、失業、倒産、その他の事情で保険料の納付が困難なときは、保険料の減免や保険料の支払いを猶予できる制度があります。 また、保険料が第3段階以上の方で、保険料の支払いが困難な方は、収入や資産の状況を調査の上、第1段階相当の保険料に減額される場合がありますので、ご相談ください。 |
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