| 住宅 |
| 住み良い快適な公営住宅を提供しています。また、個人で家を改修する方に、資金の助成を行っています。 |
| ◆市営住宅 →住宅課(6の10 第三庁舎3階 TEL0166-25-8510 E-mail:jyutaku@city.asahikawa.hokkaido.jp) 市内35か所に4,869戸あります。(平成24年4月1日現在) 入居資格(該当する資格をすべて満たしていることが必要です) (1)住宅に困っていることが明らかである方 (2)申込み世帯の収入が、国で定める入居資格収入基準の範囲以内である方 (3)同居、または同居しようとする親族(婚約中の方などを含む)がいる方 (4)申込者(その同居者、または同居しようとする親族を含む)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でないこと ※入居後に暴力団員であることが判明した場合には、明渡請求事由に該当することとなります。 (5)過去に市営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等当該市営住宅の使用に係わる債務がないこと ※単身世帯の方は、上記(1)(2)の要件のほか、日常生活を介護なしで自ら生活できる方、 又は自ら生活することが困難な場合は常時介護を受けられる方が対象です。 ※特定公共賃貸住宅(中堅所得者向け)もありますが、上記の(2)(3)の要件のほか、 自ら居住するための住宅を必要としている方が対象です。 ※その他、過去に市営住宅に入居していた者で、市から明渡し請求を受けた者や無断で退去した者など入居することが不適当であると市長が認めた者は入居できません。 新設住宅の募集 「こうほう旭川市民」でその都度募集時期をお知らせします。 既設住宅の募集 年1回、一斉に入居補欠登録者の申込みを受け付けます。 これは、住宅に空きができたときに入居できるよう、事前に登録するものです。 募集時期は「こうほう旭川市民」でお知らせします。 ※空き住宅や空きが見込める団地は期間を定め随時受け付けます。 ◆道営住宅 →[指定管理者]アライ地所株式会社(1の6 TEL 24-2200) →上川総合振興局建設指導課(永山6の19 TEL0166-46-5948) 市内に8団地、1,288戸あります。 |
| ◆建築相談 →建築指導課(6の10 第三庁舎3階 TEL0166-25-8597 E-mail:kenchikusidou@city.asahikawa.hokkaido.jp) 家を建てるときは、建ぺい率や高さ制限、敷地と道路との関係などが法令で定められています。 また、都市計画などで制限のある地区もありますので、事前にご相談ください。 ◆地区計画 →建築指導課(6の10 第三庁舎3階 TEL0166-25-8597 E-mail:kenchikusidou@city.asahikawa.hokkaido.jp) 地区計画は、良好なまち並みをつくるための地区ごとのルールです。区域内で建築するときは、事前に届け出が必要です。 対象地区 神楽岡グリーンヒルズ、旭川市ウッドタウン緑が丘、西神楽1線地区、ハープタウン東光、豊永橋地区、共栄三西部地区、ノヴァ・エステート、旭川リサーチパーク、旭神町地区、旭川物流団地、西御料地、ビバ・エステート、北彩都あさひかわ、ファームヒルズ嵐山、エステート・エピオン、エステート・リパーク、東光パークタウン、ベルコート永山、ハッピー・タウン、パークアベニュー忠和、神楽岡ガーデンファーム、グランヴェール西御料、東光ライラックタウンの23地区 |
| ◆やさしさ住宅補助制度 →建築指導課(6の10 第三庁舎3階 TEL0166-25-8597 E-mail:kenchikusidou@city.asahikawa.hokkaido.jp) 対象 高齢者が使いやすいよう自宅を改修する、60歳以上の方が住む住宅 対象工事 バリアフリー化工事、断熱・防寒改修工事、融雪施設設置工事 補助額 対象工事費の3分の1で、10万円以上18万円以内 受付期間等、詳しくはお問い合わせください。 |
| ◆公有地の拡大の推進に関する法律 →都市計画課(6の10 第三庁舎3階 TEL0166-25-9704 E-mail:tosi_kei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 都市計画区域内で、ある一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合、 契約前に公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届け出が必要となる場合があります。 事前にご相談ください。 ◆国土利用計画法 →都市計画課(6の10 第三庁舎3階 TEL0166-25-9704 E-mail:tosi_kei@city.asahikawa.hokkaido.jp) ある一定規模以上の大規模な土地を取得した場合には、契約日を起点として、 2週間以内に国土利用計画法に基づく届け出が必要となる場合がありますので、ご相談ください。 ◆市街化調整区域での建築制限 →都市計画課(6の10 第三庁舎3階 TEL0166-25-8530 E-mail:tosi_kei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 市街化区域と違い、市街化調整区域では、原則として建築が禁止されています。 土地取引の際は、ご注意ください。 ◆開発行為の許可 →都市計画課(6の10 第三庁舎3階 TEL0166-25-8530 E-mail:tosi_kei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 市街化区域で1,000平方メートル以上の開発行為を行うときは、原則として許可が必要です。 ◆宅地造成工事の許可 →都市計画課(6の10 第三庁舎3階 TEL0166-25-8530 E-mail:tosi_kei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 宅地造成工事規制区域内での造成工事で、面積500平方メートルを超える場合や、 切土・盛土により一定の高さ以上のがけが生じる場合には、許可が必要です。 ◆都市計画に関する証明 →都市計画課(6の10 第三庁舎3階 TEL0166-25-9704 E-mail:tosi_kei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 市街化区域、市街化調整区域、用途地域、防火・準防火地域の証明を行います。 |