本文へ旭川市のトップページ各種手続き・税・手続き>国民健康保険


国民健康保険
国民健康保険は、万一の病気やけがのときに、経済的な負担を軽くし、安心して医療が受けられるよう、加入者の保険料や国からの補助金等で運営されている制度です。

■各種手続等     ▲先頭へ   

◆国民健康保険の各種手続き
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp)、
または各支所

旭川市に居住し、会社など職場の健康保険に加入している方や後期高齢者医療被保険者の方、生活保護を受けている方以外は、すべて国保に加入しなければなりません。
国保への加入手続きが遅れると、保険料を事実の発生した月(過去2年間を限度とする)までさかのぼって、まとめて納めることとなります。
次の場合は、14日以内に手続きをしてください。
  こんなとき 必要なもの
国保に入るとき ほかの市区町村から転入したとき 転出証明書
ほかの健康保険をやめたとき ほかの健康保険の資格喪失証明書(※1
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定証明書
子どもが生まれたとき 印鑑、国民健康保険証、母子健康手帳
国保をやめるとき ほかの市区町村へ転出したとき 国民健康保険証
ほかの健康保険に加入したとき 国民健康保険証、ほかの健康保険の資格取得証明書(※1)、
または保険証
生活保護を受けることになったとき 印鑑、国民健康保険証、保護開始決定証明書
死亡したとき 印鑑、国民健康保険証
その他 退職者医療制度に該当したとき 国民健康保険証、加入期間が記載されている年金証書または裁定通知書
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国民健康保険証
国民健康保険証をなくしたとき (※2)
国民健康保険証が汚れて使えなくなったとき 使えなくなった国民健康保険証(※2)
修学のため、子どもがほかの市区町村に居住するとき 国民健康保険証

※1 資格取得・喪失証明書の用紙は、国民健康保険課、市民課、または各支所にありますが、必要事項(ほかの健康保険の記号・番号、資格取得・喪失年月日)が記載され、その内容が事業主または保険者により証明されたものであれば様式は問いません。
※2 窓口で手続き後、国民健康保険証を郵送しますが、顔写真付きの身分証明書がある場合は、窓口で交付します。

◆倒産・解雇などにより離職された方の国民健康保険料等の軽減
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp
 倒産・解雇などの事業主都合や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険料や給付を受ける際の自己負担限度額等が軽減されます。
 軽減を受けるためには届出が必要となりますので、該当する方は、雇用保険受給資格者証を持参の上、国民健康保険課で手続きしてください。詳しくはこちらをご覧下さい。

◆保険料
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp)、
 介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-5356 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp
保険料は前年所得に対する所得割、被保険者に対する均等割、世帯に対する平等割の合計額です。
国民健康保険の加入者で、40歳以上 65歳未満の方には、医療給付費分保険料、後期高齢者支援金等分保険料のほかに介護納付金分保険料が国民健康保険料としてかかります。なお、65歳以上の方には、別途介護保険料がかかります。(詳しくは介護高齢課)

◆保険料の納付

納税課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-5980 E-mail:nouzei@city.asahikawa.hokkaido.jp
 保険料の納入通知書は毎年6月中旬にお送りします。
 普通徴収(納付書または口座振替による納付)の方は保険料の納期が6月から翌年3月までの10回となりますので、市内の金融機関、郵便局、市役所または各支所・出張所でお支払いください。
 特別徴収(年金からのお支払い)の方は年金支給時に保険料が差し引かれます。
 また、口座振替による納付を希望される場合は、市内の金融機関、郵便局または市役所納税課で手続きをしてください。

◆退職者医療制度

国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp
 会社などを退職して年金生活をしている方とその扶養家族は、一般被保険者と区分し、退職被保険者としての資格が適用されます。
 退職者医療制度では、制度の適用となる方の医療費は、過去に加入していた健康保険からの拠出金と保険料で賄われます。国民健康保険の負担を減らすことにつながるので、対象となる方は、年金証書(加入期間の入っているもの)を持参し、国民健康保険課または各支所・出張所に届け出てください。
対象
・退職被保険者本人: 厚生老齢年金・退職共済年金の受給者で、加入期間が20年以上か、40歳以降で10年以上の65歳未満の方
・被扶養者: 退職被保険者本人と同じ世帯で、主として退職被保険者本人の収入により生活をしている65歳未満の方のうち、配偶者または3親等以内の方(年間収入が130万円未満の方、 60歳以上または障害年金受給の場合は180万円未満の方)。

■保険給付     ▲先頭へ 

◆医療費等の支払い
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp
病院などの窓口に国民健康保険証を提出して診療を受けると、
市から下の表の医療費等が受診した医療機関等に支払われます。
  給付の内容
療養の給付 ・かかった医療費の7割:
 一般被保険者
 退職被保険者とその被扶養者
 70〜74歳の一定以上所得者
・同8割:小学校就学前までの被保険者
・同9割:70〜74歳の一定以上所得者以外の者
入院時
食事生活療養費
・入院時の食事費用額から標準負担額を除いた額
・療養病床入院時の生活費用額から標準負担額を除いた額
訪問看護
療養費
療養の給付と同じ

◆医療費等の現金給付

次の医療費等は申請により世帯主に現金給付されます。詳しくはお問い合わせください。
◎移送費
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp
負傷・疾病により移動が著しく困難な患者が、医師の指示により緊急的な必要があって移送されたとき、現に要した費用を限度として支給。

◎高額療養費

国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp)、
または各支所

70歳未満の高額療養費の計算
同じ月(1日から月末まで)に、同じ人が、同じ病院等(入院・通院・医科・歯科等は別々に計算)に支払った一部負担金が、以下の自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費となります。
また、診療月を含めた過去12か月間に、高額療養費の支給を3回以上受けたときは、4回目から自己負担限度額が軽減されます。
以下の場合は、それぞれ支払った一部負担金が21,000円以上のときで、合算した額が、自己負担限度額を超えた額が高額療養費となります。
・同じ世帯で、複数の人が受診したとき。
・同じ人が、同じ病院で通院(外来)と入院があるとき。
・同じ人が、複数の病院等に受診したとき。
・同じ人が、旧総合病院の通院(外来)で複数の診療科に受診したとき。(平成22年3月診療分まで)
※平成22年4月診療分からは、診療科が別でも合算できます。
・同じ人が、同じ病院で医科と歯科があるとき。
例えば、一般世帯でA病院に100,000円、B病院に20,000円の一部負担金を支払った場合、B病院の一部負担金は21,000円に満たないため、合算できないことになります。
自己負担限度額
※医療費とは10割の額です。
区分 平成18年10月診療分から
1:過去12か月間の
高額療養費の支給が、
3回以下の場合。
上位所得者 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
非課税 35,400円
2:過去12か月間に
高額療養費の支給が、
3回あったとき、
4回目以降の場合。
上位所得者 83,400円
一般 44,400円
非課税 24,600円
※区分欄の上位所得者とは、政令で定める所得が600万円を超える世帯に適用されます。
  非課税とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯の方です。

70〜74歳以上の高額療養費の計算
・外来は、同じ診療月の一部負担金を個人ごとに合算し、Aの限度額を超えた額が高額療養費となります。
・入院がある場合は同じ診療月の自己負担(Aまでの額及び入院分)について世帯で合算しBの限度額を超えた額が高額療養費となります。
自己負担限度額
区分 外来(個人ごと)A 入院(世帯)B
一定以上所得者 44,400円 80,100+1%※(44,400円)
一般 12,000円 44,400円
非課税U 8,000円 24,600円
非課税T 8,000円 15,000円

▼一定以上所得者とは,住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる世帯です。ただし,70歳以上の国保被保険者が2人以上いる世帯の場合で年金等の年収が520万円未満,単身の場合で年収が383万円未満の方は,申請により負担区分が1割に変更になり,高額療養費の限度額区分が一般に変更になります。また,70歳以上の国保被保険者が単身の世帯で,課税所得が145万円以上かつ年収が383万円以上で,世帯の中に国保から後期高齢者医療制度の移行に伴い,国保の資格を喪失した方の収入を含めた年収が520万円未満の方は,申請により,負担区分が1割に変更になり,高額療養費の限度額区分が一般に変更になります。
※75歳到達時の高額療養費限度額の特例

 平成21年1月から,月の途中で75歳となり後期高齢者医療制度の被保険者となる場合,移行前後の医療保険で高額療養費の自己負担限度額が本来額の2分の1となります。また,被用者保険等(国保組合も含む)の被保険者本人が月の途中で75歳になり,被用者保険等の被扶養者であった方が国民健康保険に加入した場合についても,同様に自己負担限度額も当該月の自己負担限度額が本来額の2分の1となります。
▼非課税Uとは、市民税非課税の世帯に属する方
 非課税Tとは、市民税非課税の世帯で、世帯主及び国保加入者の所得が一定基準に満たない方
▼一定以上所得者の( )内は4回目以降の自己負担限度額です。ただし、回数には、外来の限度額の適用による高額療養費の支給を受けた回数は考慮されません。
※1%の計算
 {医療費(10割の額)−267,000円}×1%

注意事項
▼一部負担金には、入院時の食事代、室料、文書料、寝具代等は含みません。
▼調剤薬局分も外来分もあわせて計算することができます。
▼高額療養費の支給は、通常診療月の3か月後になりますが、病院等の請求の遅れ及び審査の遅れ等で、さらに期間を要する場合があります。
▼同一世帯の70歳未満の国保加入者が、21,000円(一部負担金)以上の負担をした場合は、70〜74歳の国保加入者と合算することができます。
▼高額療養費は、国保連合会による審査によって決定した額で計算するので、申請時の支給予想額を下回る場合があります。
▼高額な一部負担金支払の負担を軽減するため、旭川市では、高額療養資金の貸付、または受領委任払い制度を行っています。
詳しくは、国民健康保険課国保給付係にお問い合わせください。
なお、これらの制度の利用は、保険料を滞納していない世帯に限ります。
ただし、滞納に特別な理由等があると認められる場合は利用できますので、ご相談ください。

《申請に必要なもの》
1:領収書(診療明細のわかるもの)
2:国民健康保険証
3:世帯主の印鑑(認印で結構です)
4:世帯主名義の預金口座(金融機関名、口座番号等。ゆうちょ銀行への振り込みには、事前に振り込み用の「店名・預金種目・口座番号」の確認が必要となります。
《申請先》 
旭川市役所国民健康保険課(窓口1番)または各支所

◎限度額適用認定証
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247  E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp
平成19年4月診療分から、70歳未満の方及び、70〜74歳の非課税世帯の方が入院した場合、医療機関に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払いが上記の自己負担限度額までとなります。この認定証の交付を受けるには申請が必要です。入院前または入院中に認定証を医療機関に提示してください。なお、認定証の交付は、保険料を滞納していない世帯の方に限ります。ただし、滞納に特別な理由等があると認められる場合は交付できますので、ご相談ください。
※市民税非課税世帯の方には、入院したときの食事代が減額になる「標準負担額減額認定証」(「◆入院時食事療養費の標準負担額の減額認定証」参照。)を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
《申請に必要なもの》
1:国民健康保険証
2:世帯主の印鑑(認印で結構です)

◎高額介護合算療養費
国民健康保険と介護保険の両方の給付を受けている世帯で,医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用後,両方の自己負担額を年間(毎年8月〜翌年7月)で合算し,自己負担限度額を超えた場合,その超えた額を高額介護合算療養費となります。
区分については,対象年度の末日における加入医療保険での高額療養費の限度額区分を適用します。

区  分 70〜74歳がいる世帯の
自己負担限度額
区  分 70歳未満がいる世帯の
自己負担限度額
一定以上
所 得 者
67万円 上位所得 126万円
一  般 56万円 一  般 67万円
非課税U 31万円 非 課 税 34万円
非課税T 19万円

・区分欄については,高額療養費と同様です。
・対象となる世帯に70〜74歳の方と70歳未満の方が混在する場合には,70〜74歳の方に係る自己負担の合算額に,70〜74歳の方がいる世帯の自己負担限度額が適用された後,なお残る負担額と70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した額に,70歳未満がいる世帯の自己負担限度額が適用されます。

◎療養費
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp

緊急その他やむを得ない理由により国民健康保険証を提出しないで治療を受けたとき、柔道整復師、はり・きゅう・マッサージを受けたとき、コルセット等の治療用装具をつけたとき、海外渡航中に病気やけがの治療を受けたときなど。

◎出産育児一時金
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6204 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp)、または各支所
国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠4か月以上の死産・流産の場合も),一人につき39万円(平成21年9月30日以前に出産した場合は35万円)が支給されます。
また,平成21年1月1日以降産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は,3万円加算され42万円(平成21年9月30日以前に出産した場合は38万円)が支給されます。

◎出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6204 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp)、または各支所
この制度は,市が出産費用を北海道国民健康保険団体連合会を通じて医療機関等に支払う制度です。この制度を利用することで,出産時に出産費用を準備する負担が軽減されます。(手続は医療機関で合意文書にサインするだけです)
出産費用が出産育児一時金に満たない場合は差額を支給しますので,国民健康保険課,各支所で申請してください。
《差額申請に必要なもの》
・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の預金口座(金融機関名,支店名,口座番号)
・医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(合意文書)」と「出産費用の領収・明細書」。
《直接支払制度を利用しない場合に必要なもの》
・国民健康保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の預金口座(金融機関名,支店名,口座番号)
・医療機関等から交付される「代理契約に関する文書(合意文書)」と「出産費用の領収・明細書」。
・母子健康手帳(出生届出済証明が記載されているもの)
※国民健康保険課窓口及び各支所での手続きになります。
※振込には3週間程度時間がかかります。

◎葬祭費

国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6204 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp)、または各支所
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、30,000円を葬祭を行う方に支給します。
《請求に必要なもの》
葬祭を行った本人が請求する場合は、本人の印鑑。代理人の方が請求する場合は、葬祭を行った本人の印鑑及び代理人の印鑑。
《請求先》
旭川市役所市民課(窓口5番)または各支所

◆入院時食事・生活療養費の標準負担額の減額認定証

国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp
市民税非課税世帯の方が、入院前または入院中に「減額認定証」を医療機関に提示すると、入院中の食事代について下の表のとおり減額になります。減額の認定を受けるためには、事前に申請して、「減額認定証」の交付を受けることが必要です。

条   件 1食の負担額
(一般病床)
1食の負担額
(療養病床)
市民税非課税世帯に属する被保険者 申請月を含む過去12ヶ月の入院日数が90日以下の場合 210円 210円
申請月を含む過去12ヶ月の入院日数が91日以上の場合 160円
70歳以上で非課税Tに該当する被保険者 100円 130円
※上記の負担額は、高額療養費の対象になりません。
《申請に必要なもの》
1:国民健康保険証
2:世帯主の印鑑(認印で結構です)
3:申請月を含む過去12ヶ月の入院日数が、91日以上の方は、入院期間を確認できるもの(領収書等)

◆所得激減による一部負担金の徴収猶予・減免
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp
 災害等による場合以外に、世帯主の失業等により所得が激減し、生活が困難になった世帯も一部負担金の徴収猶予・減免の対象となります。詳しくはこちらをご覧下さい。

◆特定健康診査・特定保健指導
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp
 内臓脂肪症候群いわゆるメタボリックシンドロームによる生活習慣病の予防を目的に,年度内に国保加入の35歳になる方〜75歳未満の方に対して,特定健康診査等を実施します。健診の結果に応じて保健指導を行いますが,特に「積極的支援」「動機付け支援」に該当した方には特定保健指導を実施し,旭川市保健所の保健師・栄養士がライフスタイルに合わせた指導を行います。
 生活習慣病の多くは自覚症状がなく,気づかないうちに進行します。年に一回特定健診等を受け,早い時期から予防に取り組みましょう。
受診時に必要なもの 受診券(対象者に送付済み・中途加入者は希望により送付),国民健康保険証(資格証明書を含む)
受診期間 平成23年5月1日〜平成24年3月31日
自己負担額 500円(世帯全員の前年度《中途加入者は加入月の属する年度》の市民税が非課税の方は無料 )

◆がん検診のご利用を

◎がん検診
保健所健康推進課
(7の10 第二庁舎3階 がん検診 TEL0166-25-6315 E-mail:kenkousuisin@city.asahikawa.hokkaido.jp

胃・子宮・乳・肺・大腸がん検診を実施しています。
年に一度は検診を受けて健康チェックをしましょう。詳細はこちら
◎旭川市国民健康保険保健事業
国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp)
国保に加入している方は、300円の自己負担でがん検診を受けられます。

本文へ旭川市のトップページ各種手続き・税・手続き>国民健康保険