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| 国民健康保険 |
| 国民健康保険は、万一の病気やけがのときに、経済的な負担を軽くし、安心して医療が受けられるよう、加入者の保険料や国からの補助金等で運営されている制度です。 |
| ◆国民健康保険の各種手続き →国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp)、 または各支所 旭川市に居住し、会社など職場の健康保険に加入している方や後期高齢者医療被保険者の方、生活保護を受けている方以外は、すべて国保に加入しなければなりません。 国保への加入手続きが遅れると、保険料を事実の発生した月(過去2年間を限度とする)までさかのぼって、まとめて納めることとなります。 次の場合は、14日以内に手続きをしてください。
※1 資格取得・喪失証明書の用紙は、国民健康保険課、市民課、または各支所にありますが、必要事項(ほかの健康保険の記号・番号、資格取得・喪失年月日)が記載され、その内容が事業主または保険者により証明されたものであれば様式は問いません。 ※2 窓口で手続き後、国民健康保険証を郵送しますが、顔写真付きの身分証明書がある場合は、窓口で交付します。 ◆倒産・解雇などにより離職された方の国民健康保険料等の軽減 →国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp) 倒産・解雇などの事業主都合や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険料や給付を受ける際の自己負担限度額等が軽減されます。 軽減を受けるためには届出が必要となりますので、該当する方は、雇用保険受給資格者証を持参の上、国民健康保険課で手続きしてください。詳しくはこちらをご覧下さい。 ◆保険料 →国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp)、 介護高齢課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-5356 E-mail:kaigokourei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 保険料は前年所得に対する所得割、被保険者に対する均等割、世帯に対する平等割の合計額です。 国民健康保険の加入者で、40歳以上 65歳未満の方には、医療給付費分保険料、後期高齢者支援金等分保険料のほかに介護納付金分保険料が国民健康保険料としてかかります。なお、65歳以上の方には、別途介護保険料がかかります。(詳しくは介護高齢課) ◆保険料の納付 →納税課(6の9 総合庁舎2階 TEL0166-25-5980 E-mail:nouzei@city.asahikawa.hokkaido.jp) 保険料の納入通知書は毎年6月中旬にお送りします。 普通徴収(納付書または口座振替による納付)の方は保険料の納期が6月から翌年3月までの10回となりますので、市内の金融機関、郵便局、市役所または各支所・出張所でお支払いください。 特別徴収(年金からのお支払い)の方は年金支給時に保険料が差し引かれます。 また、口座振替による納付を希望される場合は、市内の金融機関、郵便局または市役所納税課で手続きをしてください。 ◆退職者医療制度 →国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp) 会社などを退職して年金生活をしている方とその扶養家族は、一般被保険者と区分し、退職被保険者としての資格が適用されます。 退職者医療制度では、制度の適用となる方の医療費は、過去に加入していた健康保険からの拠出金と保険料で賄われます。国民健康保険の負担を減らすことにつながるので、対象となる方は、年金証書(加入期間の入っているもの)を持参し、国民健康保険課または各支所・出張所に届け出てください。 対象 ・退職被保険者本人: 厚生老齢年金・退職共済年金の受給者で、加入期間が20年以上か、40歳以降で10年以上の65歳未満の方 ・被扶養者: 退職被保険者本人と同じ世帯で、主として退職被保険者本人の収入により生活をしている65歳未満の方のうち、配偶者または3親等以内の方(年間収入が130万円未満の方、 60歳以上または障害年金受給の場合は180万円未満の方)。 |
| ◆医療費等の支払い →国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp) 病院などの窓口に国民健康保険証を提出して診療を受けると、 市から下の表の医療費等が受診した医療機関等に支払われます。
◆医療費等の現金給付 次の医療費等は申請により世帯主に現金給付されます。詳しくはお問い合わせください。 ◎移送費 →国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp) 負傷・疾病により移動が著しく困難な患者が、医師の指示により緊急的な必要があって移送されたとき、現に要した費用を限度として支給。 ◎高額療養費 →国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp)、 または各支所 70歳未満の高額療養費の計算 同じ月(1日から月末まで)に、同じ人が、同じ病院等(入院・通院・医科・歯科等は別々に計算)に支払った一部負担金が、以下の自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費となります。 また、診療月を含めた過去12か月間に、高額療養費の支給を3回以上受けたときは、4回目から自己負担限度額が軽減されます。 以下の場合は、それぞれ支払った一部負担金が21,000円以上のときで、合算した額が、自己負担限度額を超えた額が高額療養費となります。 ・同じ世帯で、複数の人が受診したとき。 ・同じ人が、同じ病院で通院(外来)と入院があるとき。 ・同じ人が、複数の病院等に受診したとき。 ・同じ人が、旧総合病院の通院(外来)で複数の診療科に受診したとき。(平成22年3月診療分まで) ※平成22年4月診療分からは、診療科が別でも合算できます。 ・同じ人が、同じ病院で医科と歯科があるとき。 例えば、一般世帯でA病院に100,000円、B病院に20,000円の一部負担金を支払った場合、B病院の一部負担金は21,000円に満たないため、合算できないことになります。 自己負担限度額 ※医療費とは10割の額です。
非課税とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯の方です。 70〜74歳以上の高額療養費の計算 ・外来は、同じ診療月の一部負担金を個人ごとに合算し、Aの限度額を超えた額が高額療養費となります。 ・入院がある場合は同じ診療月の自己負担(Aまでの額及び入院分)について世帯で合算しBの限度額を超えた額が高額療養費となります。 自己負担限度額
▼一定以上所得者とは,住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる世帯です。ただし,70歳以上の国保被保険者が2人以上いる世帯の場合で年金等の年収が520万円未満,単身の場合で年収が383万円未満の方は,申請により負担区分が1割に変更になり,高額療養費の限度額区分が一般に変更になります。また,70歳以上の国保被保険者が単身の世帯で,課税所得が145万円以上かつ年収が383万円以上で,世帯の中に国保から後期高齢者医療制度の移行に伴い,国保の資格を喪失した方の収入を含めた年収が520万円未満の方は,申請により,負担区分が1割に変更になり,高額療養費の限度額区分が一般に変更になります。
・区分欄については,高額療養費と同様です。
《申請に必要なもの》 1:国民健康保険証 2:世帯主の印鑑(認印で結構です) 3:申請月を含む過去12ヶ月の入院日数が、91日以上の方は、入院期間を確認できるもの(領収書等) ◆所得激減による一部負担金の徴収猶予・減免 →国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp) 災害等による場合以外に、世帯主の失業等により所得が激減し、生活が困難になった世帯も一部負担金の徴収猶予・減免の対象となります。詳しくはこちらをご覧下さい。 ◆特定健康診査・特定保健指導 →国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp) 内臓脂肪症候群いわゆるメタボリックシンドロームによる生活習慣病の予防を目的に,年度内に国保加入の35歳になる方〜75歳未満の方に対して,特定健康診査等を実施します。健診の結果に応じて保健指導を行いますが,特に「積極的支援」「動機付け支援」に該当した方には特定保健指導を実施し,旭川市保健所の保健師・栄養士がライフスタイルに合わせた指導を行います。 生活習慣病の多くは自覚症状がなく,気づかないうちに進行します。年に一回特定健診等を受け,早い時期から予防に取り組みましょう。 受診時に必要なもの 受診券(対象者に送付済み・中途加入者は希望により送付),国民健康保険証(資格証明書を含む) 受診期間 平成23年5月1日〜平成24年3月31日 自己負担額 500円(世帯全員の前年度《中途加入者は加入月の属する年度》の市民税が非課税の方は無料 ) ◆がん検診のご利用を ◎がん検診 →保健所健康推進課 (7の10 第二庁舎3階 がん検診 TEL0166-25-6315 E-mail:kenkousuisin@city.asahikawa.hokkaido.jp) 胃・子宮・乳・肺・大腸がん検診を実施しています。 年に一度は検診を受けて健康チェックをしましょう。詳細はこちらへ ◎旭川市国民健康保険保健事業 →国民健康保険課(6の9 総合庁舎1階 TEL0166-25-6247 E-mail:kokuho@city.asahikawa.hokkaido.jp) 国保に加入している方は、300円の自己負担でがん検診を受けられます。 |
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