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市民のみなさんに負担していただく市民税は個人が負担する個人市民税と会社などが負担する法人市民税があります。
個人市民税(1)
個人市民税は均等の額によって納める均等割と,所得金額に応じて納める所得割の二つから構成されています。市民税は道民税とあわせて一般に住民税と呼ばれ(市・道民税又は道・市民税と呼ぶ場合もあります。),個人道民税の申告と納税については,個人市民税とあわせて行うこととされています。
納税義務者
個人市民税を納めていただく人は,次のとおりです。
(1) その年の1月1日に旭川市に住所のある方・・・・・均等割と所得割
(2) その年の1月1日に旭川市に住所はないが,事務所・事業所または家屋敷のある方・・・・・均等割のみ
※ 家屋敷とは自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けられた住宅をいい,実際に居住しているかどうかは問いません。
個人市民税のかからない方
(1) 均等割も所得割も課税されない方
ア 生活保護法による生活扶助を受けている方
イ 障害者,未成年者,寡婦又は寡夫で,前年の合計所得金額が125万円以下の方
(2) 均等割がかからない方
前年の合計所得金額が,次の算式で求めた額以下の方
32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+19万円
※ 控除対象配偶者又は扶養親族がいるときに19万円を加算します。
(3) 所得割がかからない方
前年の総所得金額等が,次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
※ 控除対象配偶者又は扶養親族がいるときに32万円を加算します。
※ 前年の総所得金額等がこの算式により求められた金額を超える場合でも,所得控除の金額によっては所得割がかからないことがあります。
● 非課税早見表
各表においてあてはまる金額以下の場合は非課税となります。
1 年齢65歳未満で収入が公的年金等のみの方のうち,収入額が下表の金額以下の方
| 世帯人数 |
単身世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
| 均等割 |
1,020,000 |
1,606,667 |
2,033,334 |
2,460,001 |
| 所得割 |
1,050,000 |
1,860,001 |
2,326,667 |
2,793,334 |
2 年齢65歳以上で収入が公的年金等のみの方のうち,収入額が下表の金額以下の方
| 世帯人数 |
単身世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
| 均等割 |
1,520,000 |
2,030,000 |
2,350,000 |
2,670,000 |
| 所得割 |
1,550,000 |
2,220,000 |
2,570,000 |
2,920,000 |
3 障害者,未成年者,寡婦または寡夫で所得が下表の金額以下の方
| 世帯人数 |
単身世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
| 均等割 |
合計所得金額
(給与収入額) |
1,250,000 |
1,250,000 |
1,250,000 |
1,470,000 |
| 2,043,999 |
2,043,999 |
2,043,999 |
2,359,999 |
| 所得割 |
総所得金額
(給与収入額) |
1,250,000 |
1,250,000 |
1,370,000 |
1,720,000 |
| 2,043,999 |
2,043,999 |
2,215,999 |
2,715,999 |
4 1〜3以外の方で所得が下表の金額以下の方
| 世帯人数別 |
単身世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
| 均等割 |
合計所得金額
(給与収入額) |
320,000 |
830,000 |
1,150,000 |
1,470,000 |
| 970,000 |
1,480,000 |
1,903,999 |
2,359,999 |
| 所得割 |
総所得金額
(給与収入額) |
350,000 |
1,020,000 |
1,370,000 |
1,720,000 |
| 1,000,000 |
1,703,999 |
2,215,999 |
2,715,999 |
※ 前年中の総所得金額が表中の金額を超える場合でも,所得控除額によっては所得割がかからないことがあります。
個人市民税額の計算
(1) 均等割額…3,000円(道民税は1,000円)
(2) 所得割
※ 所得割の税額計算の基礎は前年中の所得金額ですので今年度分の市民税は前年中(前年の1月1日から前年の12月31日まで)の所得が基準となります。
※ 税源移譲に伴い,市民税・道民税と所得税では扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があるため,税率を調整するだけでは税負担が増える場合があります。これを調整するため,調整控除が設けられています。
| 収入金額 |
− |
必要経費等 |
→ |
所得金額 |
− |
所得控除額 |
→ |
課税所得金額 |
× |
税率 |
− |
調整控除 |
− |
税額控除等 |
− |
株式等譲渡所得割額控除額
配当割額控除額 |
(3) 所得の種類と計算方法
| 所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
| 利子所得 |
公債,社債,預貯金などの利子(利子割の対象となるものを除く) |
収入金額 |
| 配当所得 |
株式や出資金に対する利益の配当など |
収入金額−株式などの元本の取得に要した負債の利子 |
| 不動産所得 |
地代,家賃,権利金など |
収入金額−必要経費 |
| 事業所得 |
事業をしている場合に生じる所得 |
収入金額−必要経費 |
| 給与所得 |
給与,賞与,賃金など |
収入金額−給与所得控除額 |
| 退職所得 |
退職金,一時恩給など |
(収入金額−退職所得控除額)×1/2 |
| 山林所得 |
山林の伐採又は譲渡によって生じる所得 |
収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円) |
| 譲渡所得 |
土地,建物などの資産を売った場合に生じる所得 |
土地建物
収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額
株式等
収入金額−取得費・譲渡費用
※ 分離課税
その他
収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額
※ 長期譲渡所得の場合は1/2が課税対象です。 |
| 一時所得 |
生命保険などの一時金・満期返戻金,償金など |
収入金額−収入を得るのに支出した金額−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
※ 1/2が課税対象 |
| 雑所得 |
国民年金,厚生年金などの公的年金 |
収入金額−公的年金等控除額 |
| 上のいずれにも該当しない所得(アルバイトの原稿料,講演料など) |
収入金額−必要経費 |
●給与所得計算表
給与所得は,必要経費にかわるものとして,収入金額から給与所得控除額を差し引きます。給与所得の計算方法は下表のとおりです。
A=給与等の収入金額(税込)
B=A÷4(千円未満の端数切り捨て)
○Aの金額が1,627,999円以下の方
| Aの金額 |
給与所得の額 |
| 〜 650,999円 |
0円 |
| 651,000〜1,618,999円 |
A-650,000円 |
| 1,619,000〜1,619,999円 |
969,000円 |
| 1,620,000〜1,621,999円 |
970,000円 |
| 1,622,000〜1,623,999円 |
972,000円 |
| 1,624,000〜1,627,999円 |
974,000円 |
○Aの金額が1,628,000円から6,599,999円までの方
| Aの金額 |
給与所得の額 |
| 1,628,000〜1,799,999円 |
B×2.4円 |
| 1,800,000〜3,599,999円 |
B×2.8−180,000円 |
| 3,600,000〜6,599,999円 |
B×3.2−540,000円 |
○Aの金額が6,600,000円以上の方
| Aの金額 |
給与所得の額 |
| 6,600,000〜9,999,999円 |
A×0.9−1,200,000円 |
| 10,000,000円 |
A×0.95−1,700,000円 |
●公的年金等の雑所得計算表
国民年金,厚生年金,共済年金などの公的年金等については,収入金額と受給者の年齢に応じて下表のとおり計算します。
| 年齢 |
公的年金等の収入金額 |
雑所得の金額(公的年金等) |
65歳以上
(※) |
330万円以下 |
収入金額−120万円 |
| 330万円超410万円以下 |
収入金額×0.75−37万円5千円 |
| 410万円超770万円以下 |
収入金額×0.85−78万円5千円 |
| 770万円超 |
収入金額×0.95−155万円5千円 |
| 65歳未満 |
130万円以下 |
収入金額−70万円 |
| 130万円超410万円以下 |
収入金額×0.75−37万5千円 |
| 410万円超770万円以下 |
収入金額×0.85−78万5千円 |
| 770万円超 |
収入金額×0.95−155万5千円 |
※ 収入のあった年の12月31日現在,65歳以上であった方
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市民税課 siminzei@city.asahikawa.hokkaido.jp
0166-26-1111(内線3351〜3359)
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