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| 個人の方が旭川市に対して寄附を行った場合,寄附金のうち,2千円を超える部分について,一定の限度額まで住民税と所得税が控除されます。なお,住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から,所得税は寄附を行った年分の所得税から控除されます。 | |||||||
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![]() ※ 平成23年1月1日以後になされた寄附の場合 |
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| 拡大したものは |
拡大したものは |
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住民税及び所得税の控除を受けるには,所轄の税務署で確定申告を行っていただく必要があります。その際には,旭川市が発行する「寄附金受領証明書」が必要です。
ただし,確定申告の必要のない方で,住民税の寄附金税額控除の適用を受けようとする方は,1月1日現在お住まいの市区町村の住民税担当課で住民税の申告を行ってください。 なお,「ふるさと納税」制度は,個人が都道府県や市区町村へ寄付をした場合における税控除の制度です。法人が旭川市へ寄附をした場合についての法人税の特例措置などについては各地の国税局または税務署にお問い合わせください。 |
給与収入700万円で夫婦子ども2人の方が4万円を寄附された場合は,住民税で34,200円,所得税で3,800円が軽減されます。 ※この事例の場合,所得税の最も高い税率は10% 寄附金控除前住民税所得割額は293,500円です。 |
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| 拡大したものは |
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| 旭川市税務部税制課税制係 TEL 0166-25-5604 / FAX 0166-27-2146 zeisei@city.asahikawa.hokkaido.jp |
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