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問 昨年亡くなった人の市・道民税はどうなりますか。 答 市・道民税は毎年1月1日現在,市内に住所のある人に対し,前年の所得をもとに算定し課税されます。したがって,亡くなった年の翌年の市・道民税は課税されません。 なお,今年になってから亡くなられた場合,亡くなられた方の市・道民税は亡くなられた方の相続人が代わって納めることになります。
問 今年4月に転勤となり,札幌市から旭川市に住所を移しましたが今年度の市・道民税はどちらで課税されますか。 答 今年の1月1日現在の住所地である札幌市で課税されます。
問 私の妻は,去年の年1月から近所のスーパーにパートタイムで勤めに出ており,去年の1月から12月までの給与の合計は87万円でした。この場合,私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除を受けられますか。 答 配偶者控除を受ける場合,配偶者の前年中の給与所得,営業所得,不動産所得などの合計所得金額が38万円(給与の場合は収入金額103万円)以下でなければなりません。奥さんの場合,パートタイムによって得た87万円から給与所得控除額65万円を差し引いた22万円が合計所得金額となり配偶者控除を受けられます。配偶者特別控除は給与の合計が103万円超から141万円未満の方が対象ですので,この場合は受けられません。
問 私は妻と旭川市内に住んでいます。妻にはパート収入以外に収入はありませんが,収入がいくらになると妻自身に税金がかかりますか。 答 奥さんの税金と配偶者控除および配偶者特別控除の関係を示すと次の表のとおりです。
問 旭川市の個人の市・道民税は他の都市と比較して高いのではないでしょうか。 答 個人の市・道民税は,定額の均等割と前年中の所得に応じた所得割とを合計したものになります。均等割の税率及び所得割の税率や算出方法に市町村による差はなく,所得や扶養などが同じ条件の場合には,超過税率を採用しているごく一部の市町村等を除き,全国どこでも同じ額となります。
問 私は給与所得者で給与収入以外に家賃収入がありますが,その所得金額は15万円です。所得税の場合は,20万円以下であれば確定申告は不要と聞いていますが,市・道民税の申告は必要ですか。 答 所得税では給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合には確定申告は不要とされています。これに対し,市・道民税では他の所得と合算して税額を計算するため所得の多少にかかわらず申告が必要であり,あなたの場合は家賃収入を不動産所得として申告していただくことになります。
問 私は給与所得者ですが,医療費控除の適用を受けるための確定申告をしに税務署へ行ったところ,所得税がかからないので申告する必要はないといわれました。この場合,市・道民税の申告はしなくていいのでしょうか? 答 所得控除の範囲と金額は,市・道民税と所得税において異なりますので,所得税はかからなくても市・道民税のかかる場合があります。このときは,市・道民税の申告をすることによって,医療費控除の適用を受けることができます。
問 私は給与所得者で,昨年分確定申告において医療費控除の申告をしました。その結果,納付済の所得税が還付されましたが市・道民税においてはどうなるのでしょうか。 答 医療費控除制度は所得税,市・道民税のどちらにもありますが,還付となるのは所得税のみです。今回申告された医療費控除額は今年度分の市・道民税の計算において控除するしくみになっています。なお,確定申告の内容は,市・道民税に反映されますので,確定申告をすれば市・道民税の申告をする必要はありません。
問 平成23年3月に会社を定年退職し,退職時の給与で市・道民税を一括して納めました。その後は無職ですが,6月に平成23年度の市・道民税の納税通知書が送られてきました。退職した後で収入がないのに納税通知書が送られてきたのはなぜでしょうか。 答 会社などに勤務する人の市・道民税は前年の所得に対する税額が6月から翌年の5月までの12回に分けて,毎月給与から徴収されます。 したがって,退職時に一括納入いただいた市・道民税は平成21年中の所得に対して課税された平成22年度分(平成23年5月までの徴収分)の残税額です。また,平成23年6月にお送りしました平成23年度の納税通知書は,平成22年中の所得に対して課税されたものです。 なお,退職所得に対する市・道民税は,他の所得と区分して退職手当が支払われる際に徴収され,会社を通じて納めていただいています。
問 当社は6月5日に旭川市内に事務所を新設した12月末決算法人(資本金等の額6,000万円,従業者数80人)ですが,この場合の均等割額はいくらですか。 答 法人市民税の均等割額は事務所や事業所を有していた期間に応じ月割計算により算定します。貴社の場合,資本金等の額が6,000万円,従業者数が80人ですので均等割額は180,000円です。ただし,事務所を有していた月数は6か月間(端数月は切り捨て)ですので,180,000円×6か月÷12か月=90,000円となります。
問 死亡した父名義の土地に対する固定資産税はどうなりますか。 答 固定資産税の納税義務者が死亡された場合,法務局で所有権の移転登記(相続登記など)をするのが通常ですが,何らかの事情で登記が済んでいないときは,その固定資産を現に所有している人(一般的には相続人)に課税されます。 旭川市では,相続人から届出書(相続人代表者届出書)を提出していただくよう努めておりますので,ご協力をお願いします。 届出書は
問 私と友人は,隣り合ったおなじ面積(200平米)と土地を所有しており,友人は昨年8月に自宅を新築しましたが,私は今年の11月ごろ新築する予定です。 ところが,先日市役所から届いた納税通知書によると,昨年まで友人と同じだった土地の税額が,今年は私の方が高いのはなぜでしょうか 答 住宅用地については課税標準の特例があり,1戸あたり200平米までの小規模住宅用地の場合,固定資産税の課税標準額は価格の6分の1に,都市計画税の課税標準額は3分の1になります。 これらの特例が受けられるのは,1月1日(賦課期日)現在完成した住宅の敷地になっている場合に限られます。 したがって,あなたの友人の土地は小規模住宅用地となり,これらの特例の対象となっていますが,あなたの土地は特例の対象とならないために税額に差が生じているのです。
問 地価が下落しているのに,税額が上昇するのはどうしてですか。 答 平成9年度の税制改正で,負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり,据え置いたりする一方,負担水準が低い土地についてはなだらかに税負担を引き上げていく仕組みが導入されました。なお,平成20年度以降は,より早く税負担を均衡化させる観点から,一部の土地において税負担の引き上げのスピードが早くなっています。 この仕組みによって,評価替えで評価額が下がった土地でも,負担水準が低かったものは,税負担が上昇する場合もあります。 したがって,地価が下がったことにより評価額が修正される土地もありますが,負担水準が低い土地については,評価額は下がっても前年度の課税標準額を上回ることになり,税負担は上昇します。
問 固定資産税は,3年ごとに評価替えを行うということですが,家屋の場合,年々古くなりますが,評価額が下がらないのはなぜでしょうか。 答 家屋の評価額は,評価の対象となった家屋と同一のものを,評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費である「再建築価格」に,家屋の経年減価を反映した「経年減点補正率」を乗じて求めることになっています。 したがって,評価替えのときの物価の上昇などを反映した再建築価格の上昇率が経年減点補正率を上回っている場合には,建物は古くなっても評価額は上がります。また,その逆ならば,下がることになります。 ただし,評価額が上がれば税額も高くなってしまいますので,評価額が上がる場合には,前年度の評価額をそのまま据え置くことになっています。
問 4年前に木造2階建住宅を新築しましたが,今年度から急に固定資産税が高くなりました。なぜでしょうか。 答 新築木造住宅の場合,一定の要件を満たしていると,新築した家屋に課税されることとなった年度から3年度分に限り,1戸当たり120uまでの部分についての固定資産税の税額を2分の1に減額する特例があります。 あなたの場合は木造2階建住宅ですので,建築された年の翌年度からの3年度分については税額が2分の1に減額されていましたが,3年間の適用期限が昨年度で終了し,本来の税額になったことによるものです。
問 今年度分の軽自動車税を5月に納めましたが,9月に原動機付自転車を廃車にしました。納めた税金は還付されますか。 答 軽自動車税は,毎年4月1日現在の所有者に課税され,月割制度がないため,9月に廃車されても還付されることはありません。
問 市税は納付してあるはずですが,督促状がきました。なぜですか。 答 次の点をご確認ください。 ●領収証書に記載されている税目,期別などが督促状のものと一致していますか。 ●納期限までに納付していただきましたか。納付していただいてからその収入確認ができるまで,連絡手続きなどのために若干の日数を要します。申し訳ありませんが,その間に行き違いで督促状が送付される場合があります。
問 現在,事情があって市税を滞納しています。このまま納めないとどうなりますか。 答 このままでいますと,税負担の公平を維持するなどの見地からやむを得ず財産の差し押えをし,さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。 至急,税務部納税課にご相談ください。 なお,滞納処分の対象となる財産には,債権(給料,預貯金ほか),不動産,電話加入権,動産などがあります。
問 現在,市税を滞納していますが,私の承諾なしに財産を差し押えられました。このようなことが許されるのでしょうか。 答 「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは,財産を差し押えなければならない。」と法律で定められています。 したがって,財産の差し押えの実施は,本人の承諾の有無にかかわらず行われます。このようなことにならないよう納期限までに税金を納められないような事情のある方は,税務部納税課にご相談ください。
問 ついうっかりしてしまい残高不足のため口座振替ができなくなってしまいました。どうしたらよいでしょうか。 答 納期限後に納付書をお送りしますので,取扱期限までに金融機関の窓口で納めてください。再振替は行っていませんので納期近くになりましたら,口座の残高確認をお願いします。 ![]() |
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