火災予防上の命令を受けている対象物


 消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
 旭川市消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。
「火災予防上の命令を受けている対象物一覧表」のファイルは、PDFファイルでご覧になれます。
 「Adobe Acrobat Reader」をインストールしていない方は、Adobe社のウェブサイトでファイルをダウンロードし、インストールをしてください。インストール方法はAdobe社のサイトで説明されています。



火災予防上の命令を受けている対象物一覧表Chek



問い合わせ先
旭川市消防本部予防指導課
〒070-8525  旭川市7条通10丁目
旭川市役所 第2庁舎
 TEL 0166−25−1123
 FAX 0166−23−9966