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| 消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、旭川市火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。(平成17年9月22日公布) |
| 戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅など、全ての住宅が対象です。 (ただし、すでに自動火災報知設備やホットライン119等が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。) |
| 住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。 したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。 |
| ○ | 新築住宅については、平成18年6月1日からです。 |
| ○ | 既存住宅については、平成23年5月31日までに設置が必要です。 (既存住宅とは、平成18年6月1日に現に存する住宅又は新築、増築、改築等の工事中の住宅をいいます。) |
| 住宅火災による死者数が急増しており、平成15年には全国で1,041人(放火自殺者等を除く)と昭和61年以来1,000人を超える結果となりました。このうち、約7割が逃げ遅れによるものとなっています。また、住宅火災による死者の過半は65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い死者数のさらなる増加が心配されています。 |
| 個人の住宅における火災予防は、自己責任分野としてこれまで消防法の適用対象とされてきませんでしたが、現在、住宅火災の死者数は建物火災全体の約9割を占めており、火災発生時の死者発生率も住宅以外の建物と比較して5倍程度高い状態となっています。 |
| 米国・英国では、住宅用火災警報器等の設置義務化が先行して実施され、その普及に伴い死者数が半減しています。また、総務省消防庁の調べでは、我が国でも住宅用火災警報器等の設置により、3.3倍(平成15年中)の低減効果が見られるとされています。 |
| 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。 |
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| ○住宅用火災警報器 | → | 感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。 |
| ○住宅用自動火災報知設備 | → | 感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。 |
| 【種類】 | ||
| ○ 煙式警報器 | → | 煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせるもので、一般的にはこれを設置します。 |
| ○ 熱式警報器 | → | 熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。 |
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| 煙式警報器(光電式) | 熱式警報器(定温式) |
| 煙式警報器は、感知方式により、次の2種類に分類されます。 1 煙式警報器(光電式) 2 煙式警報器(イオン化式) 上記のうち、煙式警報器(イオン化式)のものは取付場所が限定されますのでご注意ください |
| 煙式・熱式いずれの感知方式の住宅用火災警報器にも、天井に取り付けるものと壁に取り付けるものがあります。 さらに、どちらも家庭用電源(100V)式と乾電池式の二つの方式があります。 |
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| 天井・壁取付型 | 壁取付型 |
| 【電源】 | |
| ○ 乾電池タイプ | 乾電池を電源とするタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせます。配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。 |
| ○ 家庭用電源タイプ(100V) | 配線による電源供給が必要となります。したがって、新築や改築時に設置すると良いでしょう。また、コンセントへ差し込むものもあります。 |
| 【規格】 | |
| 住宅用火災警報器等は、省令等による規格に適合するものと定められております。 火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度や警報音量などが基準に合格したものは、日本消防検定協会の鑑定マーク(右図)が付いていますので、購入の目安としてください。 ※海外規格品の扱いについては、国において検討中です。(UL規格など) |
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1 寝室 普段就寝のために使用している部屋のことで、来客時のみ就寝するような部屋は除きます。 2 階段 就寝のために使用している部屋がある階の階段の踊り場の天井又は壁面に設置します (ただし、避難階(1階など容易に避難出来る階) は除きます) 上記の他、3階建て以上の住宅の場合には、下欄のとおり設置が必要になる場合があります。 3 台所 設置義務はありませんが、火災発生の恐れが大きい場所ですので、設置をおすすめします |
![]() ・寝室、階段に設置する警報器は煙式(光電式)です。 ・ 台所など、火災以外の煙を感知して警報を発する恐れがある場所に設ける場合は、熱式警報器を設置します。 |
住宅用火災警報器を設置しない階で、就寝のために使用しない居室が2階以上連続する場合、住宅用火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。 |
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7u(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です |
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上記までの基準で、住宅用火災警報器を設置する必要の無かった階で、7u(4畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下等に住宅用火災警報器の設置が必要です。 「煙式警報器(イオン化式)」の取付位置は、左記だけに限定されますのでご注意ください。 |

消防用設備業者、一部のホームセンター、一部の家電販売店等にて取り扱っています。 火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度や警報音量などが基準に合格したものは、日本消防検定協会の鑑定マーク(右図)が付いていますので、購入の目安としてください。 ※海外規格品の扱いについては、国において検討中です。(UL規格など) |
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住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、訪問販売など不適正販売の増加が危惧されます。次の点にご注意ください。
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旭川市消費生活センター |
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| 住宅用火災警報器を設置したことにより、火災を未然に防いだり、火災による被害を少なくすることができた事例がありましたら、住宅用火災警報器相談窓口又は、旭川市消防本部予防指導課のメールアドレスまでお知らせください。 |
旭川市内において、住宅用火災警報器の販売等を行う事業所は届出が必要です。 『消防設備業届出書』様式ダウンロードはこちらです。
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| 住宅用火災警報器相談窓口 (0166)23−1119 | |
| 又は | |
| 旭川市消防本部予防指導課 (0166)25−1123 |