1.屋外広告物のあり方 |
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| 地域の景観と調和した広告物が求められています。 |
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| 良好な景観を形成する上で,景観を構成する重要な要素である屋外広告物の役割は大きくなっています。屋外広告物の表示にあたっては,地域の景観と調和し,市民に対する安全性を確保することが求められます。 |
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《屋外広告物の種類》
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| ●簡易広告物 |
●固定広告物 |
●移動広告物 |
| はり紙 |
地上広告物 |
広告車 |
| はり札 |
屋上広告物 |
車体利用広告物 |
| 立看板 |
壁面広告物 |
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| アドバルーン広告物 |
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| 広告幕・広告網 |
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| 広告幕・広告網 |
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| のぼり・旗 |
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| 電柱広告物 |
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| ※屋外広告物とは,「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で,その表示内容は,個人や法人の名称,商品名などの表示,商標やシンボルマークなどの記号も含まれます。 |
| ※商店の内部,駅舎内,車両内などは屋内であり,外から見えるものであっても屋外広告物ではありません。 |
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2.屋外広告物許可申請 |
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| 屋外広告物を出すときは許可が必要です。 |
| 地域の良好な景観の形成に配慮し,無秩序な設置を防ぐため,広告物を出すときには,あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。 |
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| ■屋外広告物許可申請の概要へ |
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3.管理者の設置 |
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| 許可を受けた屋外広告物を表示する場合には,適正な管理と安全性の向上を図るため,次の条件に適合する管理者を置かなくてはなりません。(条例第22条) |
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| さらに面積が10uを超える固定広告物については,次の資格を持つ管理者を定めなければなりません。 |
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| ●管理者の資格は,次のいずれか |
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・屋外広告士 |
| ・1級広告美術技能士 |
| ・1級,2級建築士で旭川市の屋外広告物講習会を修了した方 |
| ・特殊電気工事資格者で旭川市の屋外広告物講習会を修了した方 |
| ・屋外広告業者が営業所ごとに置く屋外広告物講習会修了者等の業務主任者 |
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4.適用除外広告物 |
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| 許可を受ける必要がない場合があります。 |
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| 日常生活や経済活動を行っていく上で,最小限必要なものや公共的な目的のために表示する屋外広告物で,一定の基準に該当するものは,許可を受ける必要がありません。(条例第7条) |
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| 広告物又は広告物を掲出する物件 |
基準 |
| 自家用広告物 |
自己の事務所又は営業所等で,名称や営業案内若しくは商品名等を表示する広告物 |
・表示面積の合計10u以内
・高さは地域ごとの基準値以下 |
| 自己管理用広告物 |
自己の土地や建物を管理するために必要な広告物 |
・表示面積が1u以内で,
高さが3m以下の固定広告物 |
| 表示の期間が5日以内 |
紙または布製の広告物で同種類のものが継続しないもの |
・住所,氏名,掲出月日を明記
・照明灯や街路樹等の禁止物件には表示することができません |
営利を目的としない
はり紙,はり札等 |
政治団体等が会合や案内等を宣伝するために表示するもの |
・住所,氏名,掲出月日を明記
・照明灯や街路樹等の禁止物件には表示することができません |
工事現場の
板塀,仮囲い |
工事期間中に営利を目的としないで表示する広告物 |
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| 人・動物等 |
人,動物,飛行機等に表示する広告物 |
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| 煙突,ガスタンク類 |
煙突,ガスタンク等に営利を目的としないで直接表示する広告物 |
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| 祭礼等 |
祭典,冠婚葬祭,その他慣習として,一般的に認められるもの |
・住所,氏名,掲出月日を明記 |
| 催物等 |
講演会,音楽会等の催物のために,その会場の敷地内に表示する広告物 |
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| 寄贈者名 |
公益上必要な施設等に表示する広告物 |
・表示面積は0.5u以内,
かつ投影面の1/20以内 |
| 他の関係法令 |
道路法,公職選挙法等の規定に基づき表示するもの |
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| 国や地方公共団体 |
国や地方公共団体が公共的な目的のために表示する広告物 |
・地域ごとの許可基準に適合するもの(ただし第4種制限地域の基準を超える場合は,事前協議が必要です) |
| 公共的団体 |
認められた公共的団体が公共的な目的のために表示する広告物 |
・照明灯や街路樹等の禁止物件には表示することができません
・地域ごとの許可基準に適合するもの(ただし第5種制限地域の基準を超える場合は,事前協議が必要です) |
| 車体利用広告物 |
自動車の車体に表示する広告物で次のもの |
・自己の名称,業務内容,販売商品等を表示するもの
・移動広告物の基準を満たすもの
・自主規制基準に適合するもの(ただし,事前協議が必要です) |
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5.禁止広告物 |
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| 表示することが禁止されている屋外広告物があります。 |
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| 美観風致の維持と公衆に対する危害の防止という観点から,次のような屋外広告物は,表示や設置が禁止されています。(条例第3条) |
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※ ひどく汚れたり,色があせた広告物 |
| ※ 倒壊や落下の可能性がある広告物 |
| ※ 壊れたり,古くなった広告物 |
| ※ 道路交通の安全を妨げる広告物 |
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6.禁止物件 |
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| 屋外広告物を設置してはいけない物件があります。 |
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| 美観風致の維持と市民の安全性を確保するため,屋外広告物を設置できないものがあります。(条例第4条) |
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街路樹, 記念保護樹木, 景観重要樹木など |
信号機 |
照明灯 |
道路標識 |
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防雪さく, ガ−ドレールなど |
消火栓, 火災報知機など |
郵便ポスト,
路上変圧器など |
銅像,記念碑など |
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| 煙突 |
電柱,送電塔など ※ただし簡易広告物の基準に適合する電柱広告物は設置が可能です。 |
ガスタンク, 石油タンクなど |
銅像,記念碑など |
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橋りょう, 高架構造物など |
トンネル |
分離帯 |
火の見やぐら |
景観重要建造物 |
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8.屋外広告物講習会 |
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| 屋外広告物講習会は,屋外広告物の掲出に関し必要な知識の修得を目的として,都道府県,政令市及び中核市が条例に基づき開催しています。 |
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屋外広告業を営む場合には,その営業所ごとに屋外広告物講習会の修了者等を置かなければなりません。
また,表示面積が10uを超える固定広告物を市内に掲出する場合は,屋外広告業の営業所ごとに設置する講習会修了者のほか,1級又は2級の建築士で旭川市が実施する屋外広告物講習会の修了者等を屋外広告物の管理者として定めなければなりません。
こうしたことから,旭川市では,屋外広告物条例に基づき,屋外広告業を営む方の技術・知識の修得を目的に屋外広告物講習会を開催しています。 |
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| ■旭川市屋外広告物講習会へ |
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9.屋外広告物審議会 |
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| ○屋外広告物審議会とは? |
旭川市では,平成12年4月の中核市への移行時に「旭川市屋外広告物条例」を制定し,はり紙や広告塔などの屋外広告物の表示や設置に関する基準を定め,美しく活気のあるまちなみの創出や老朽化による落下などの危険を防止することを目的に,これらの規制を行っています。
「旭川市屋外広告物条例」に基づき設置された「旭川市屋外広告物審議会」は,屋外広告物に関する重要事項(屋外広告物を表示等してはならない物件,広告物の高さや表示面積の基準などの策定や変更など)を審議する機関です。 |
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| ○審議会とは? |
| 行政機関が政策を立案する時などに,学識経験者や利害関係者などからの意見を反映させるために設置する機関です。市長からの諮問(専門的な意見を求め相談すること)に対し,委員が集まって意見を出し合い,審議会として市長に対し答申(意見を述べること)します。 |
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| ■屋外広告物審議会の開催結果へ |
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10.地区指定制度 |
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| それぞれの地域の自然環境や歴史,都市活動などの特性を活かし,良好な広告景観を創出するため,地区の指定を行う制度です。 |
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| ■特別制限地域 ― 条例第6条第2項 |
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良好な景観を形成し,若しくは風致を維持するため広告物の表示又は掲出物件の設置に関し特別な制限を行っています。 |
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| ■広告物活用地区(さんろく地区) ― 条例第9条 |
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「さんろく地区」では,壁いっぱいに表示された広告物が特徴的な雰囲気を創り上げており,賑わいを創り出す重要な要素となっていることから,この地区の活気をいっそう向上させるため,「広告物活用地区」に指定して壁面広告物の基準を緩和しています。 |
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| ■広告景観整備地区(北彩都あさひかわ地区) ― 条例第10条 |
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「北彩都あさひかわ地区」は,本市の玄関口であるJR旭川駅や都市間バスの発着場,百貨店や金融機関などが集積する本市の顔となる地区です。ここでは,現在鉄道高架事業をはじめとした市街地の再開発を行っており,新しいまちづくりが進んでいます。この新しいまちにふさわしい良好な広告景観を形成するため,旭川市屋外広告物条例の広告景観整備地区に指定し,看板など屋外広告物を表示するときのルールを基本方針として定めます。 |
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| ■広告物協定地区 ― 条例第11条 |
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地域の自主的な発想による広告景観づくりを進めるため,広告物の表示などに関する協定を結んでときは,その協定を認定し,取り組みを支援します。 |
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| ■田園景観保全地区地区 ― 条例第12条 |
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大雪山連邦を背景とした農村の佇まい,身近に広がる森や林などは旭川のもち味となる景観資源です。田園景観や自然景観と広告物の調和を図るため,地区を指定し,景観を保全します。 |
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| ■眺望景観保全地区地区 ― 条例第13条 |
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市街地をとりまく丘陵から見下ろす眺望,街中の橋から望む大雪山連邦への眺望などは,旭川のもち味となる景観資源です。このような景観を保全し,形成するために,地区を指定し,旭川らしい眺望景観を保全します |
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11.その他 |
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| ■平成14年4月1日からバスの車体広告の基準 |
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*旭川市屋外広告物条例では,バスの車体に表示する看板について,特に必要な配慮がなされ,美観風致を維持する上で支障がないと認められるものでなければ自由に表示できないことになっています。 |
| *これらのバス会社では,平成14年4月1日から,この基準に基づき,バスの車体広告を表示することとなりました。 |
| *現在,旭川電気軌道,道北バスの2社が,バスの車体広告に関するデザイン基準をつくり,これが旭川市屋外広告物条例により認められています。 |
*バスの車体広告に関するデザイン基準には,次のような内容が定められています。
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・地域の景観形成に配慮され,環境を損なうことのないこと
・交通情報と混同したり,交通安全を阻害するおそれがないこと
・利用者の利便を妨げることのないこと
・公共交通機関としてふさわしいものであること |
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*バスの車体広告に関するデザイン基準については,
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旭川市3条通18丁目左3号 旭川電気軌道株式会社
電話 0166−31−5241(運輸部)まで,お問い合わせください。 |
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12.お問い合わせ |
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旭川市 都市建築部 都市計画課 景観係 |
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〒070-8525
旭川市6条通10丁目 旭川市第三庁舎(3階)
電話 (0166)25-8561(直通)
FAX (0166)24-7009(部共用) |
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