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旭川市屋外広告業登録制
 地域における良好な景観形成の促進を図ることを目的とした景観法(平成16年法律第110号)が平成16年に制定されたことに伴い,景観を構成する重要な要素である屋外広告物についても良好な景観に対する配慮が求められ,屋外広告物法(昭和24年法律第189号)が同年改正されております。旭川市では,旭川市屋外広告物条例を施行して良好な広告景観の形成に努めておりますが,改正された屋外広告物法の趣旨に基づき,さらに良好な景観の形成を図ることを目的に,屋外広告物の広告主等の責務を明確化するとともに,屋外広告業に登録制を導入することなどの条例改正を行い,平成18年4月から施行しています。
屋外広告業登録制
 屋外広告業とは
 1.登録制の概要
 2.新規登録
 3.登録後の義務
 4.提出先

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屋外広告業とは
(登録を受けなければならないもの)
 屋外広告業とは,広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請負い,屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。旭川市内で屋外広告業を営もうとする法人又は個人は,旭川市内に営業所があるかないかにかかわらず,旭川市長の登録を受けなければなりません。
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1.登録制の概要
(1)業務主任者の設置
ア 屋外広告業者は,営業所ごとに次のいずれかの資格等を有する業務主任者を設置しなければなりません。
(ア) 都道府県,指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会の課程を修了した者
(イ) 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士)
(ウ) 職業能力開発促進法に基づき,広告美術仕上げに関し,職業訓練指導員免許を受け,技能検定に合格し,又は職業訓練を修了した者
(エ) 市長が,(ア)から(ウ)に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
イ 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行わなければなりません。
(ア) 条例等の法令の遵守に関すること。
(イ) 屋外広告物に係る工事の適正な施工,安全の確保に関すること。
(ウ) 屋外広告業者が備える営業に関する帳簿の記載に関すること。
(エ) (ア)から(ウ)に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。
(2)登録の有効期間
 登録を受けた日から5年間です。
 有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする者は,有効期間満了の30日前までに更新の登録申請を行わなければなりません。
(3)登録を受けられない場合
  次のいずれかに該当する者は,市長の登録を受けることができません。
条例の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者
法人の屋外広告業者が条例の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
条例の規定により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で,その法定代理人がアからエのいずれかに該当するもの
法人でその役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
営業所ごとに業務主任者を選任していない者
(4)登録の取消し等
 次のいずれかに該当することとなった屋外広告業者は,登録の取消し又は6月以内の期間を定めて営業の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。
不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
(3)の登録を受けられない者のイ又はエからキまでのいずれかに該当することとなったとき。
登録事項に変更が生じているにもかかわらず変更の届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
(5)罰則
  屋外広告業者が条例に違反した場合には,次の罰則があります。
ア 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(ア) 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(イ) 不正な手段により登録を受けた者
(ウ) 登録の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止命令に違反した者
イ 30万円以下の罰金
(ア) 登録事項変更の届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(イ) 業務主任者を選任しなかった者
ウ 20万円以下の罰金
報告の徴収に応じず,又は虚偽の報告をするなどした者
エ 5万円以下の過料
(ア) 廃業等の届出を怠った者
(イ) 屋外広告業の標識を掲げない者
(ウ) 屋外広告業の営業に関する帳簿を備えず,記載せず,虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかった者
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2.新規・更新登録に必要な書類
(1)登録申請者が法人の場合に必要な申請書類
登録申請者が
法人
の場合
(新規登録)
提出部数 様式 記載例 備考
《様式第15号》
屋外広告業登録申請書
1部 一太郎 法人申請  
PDF
WORD
《様式第16号》
誓約書
全役員 各1部 一太郎 役員の誓約書 ※監査役は,不要です。
※屋外広告業に携わらない役員については,その旨を書面(様式は,任意のものです。参考例あります。)で申し出ることにより不要となります。
※住民票は,法人役員と業務主任者とが同一の場合,あわせて1部となります。
PDF
WORD
《様式第17号》
略歴書
全役員 各1部
及び
法 人  1部
一太郎 役員の略歴

法人の略歴
PDF
WORD
住民票の写しの原本
又はこれに代わる書類
全役員 各1部
及び
業務主任者1部
登記事項証明書の原本 1部 ※法務局発行
(現在事項全部証明書)
業務主任者の資格を証明する書面の写し 1部 ※2人以上の場合は,それぞれの分
※申請者が未成年の場合は,法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書類,誓約書,略歴書も必要となります。
※登録後,屋外広告業登録証及び申請書控え(こちらでコピーします)をお送りします。
※更新登録による登録番号は,新規登録時の登録番号と同じとなります。
※申請時,返信用封筒及び切手は,不要です。
※更新の登録申請がないまま有効期間満了を過ぎますと,再び登録の申請をし,登録を受けるまでの間,旭川市で屋外広告業を営むことができません。無登録で業を営むと罰則を受けます。
(2)登録申請者が個人の場合に必要な申請書類
登録申請者が
個人の場合
(新規登録)
提出部数 様式 記載例 備考
《様式第15号》
屋外広告業登録申請書
1部 一太郎 個人申請  
PDF
WORD
《様式第16号》
誓約書
本人分 1部 一太郎 個人の誓約書  
PDF
WORD
《様式第17号》
略歴書
本人分 1部 一太郎 個人の略歴  
PDF
WORD
住民票の写しの原本
又はこれに代わる書類
本人分 1部
及び
業務主任者1部
※本人と業務主任者とが同一の場合,あわせて1部となります。
※2人以上の場合は,それぞれの分
業務主任者の資格を証明する書面の写し 1部 ※2人以上の場合は,それぞれの分
(登記事項証明書の原本) (原本 1部)
※商号等を登記して屋外広告業を営む場合のみ
※法務局発行
(現在事項全部証明書)
※申請者が未成年の場合は,法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書類,誓約書,略歴書も必要となります。
※登録後,屋外広告業登録証及び申請書控え(こちらでコピーします)をお送りします。
※更新登録による登録番号は,新規登録時の登録番号と同じとなります。
※申請時,返信用封筒及び切手は,不要です。
※更新の登録申請がないまま有効期間満了を過ぎますと,再び登録の申請をし,登録を受けるまでの間,旭川市で屋外広告業を営むことができません。無登録で業を営むと罰則を受けます。
(3)登録申請手数料
 新規登録及び更新の登録ともに,申請手数料は,10,000円です
  ※申請書提出後に発行する納付書により,指定金融機関の窓口でお支払いください。
  ※納付書発行後は,速やかにお支払いください。
  ※北海道収入証紙及び収入印紙でのお支払いはできません。
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3.登録後の義務について
(1)登録事項変更に必要な申請書類
登録事項変更内容@氏名,生年月日,及び住所の変更
(法人は,名称,事務所所在地,代表者氏名及び生年月日)
A旭川市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地B業務主任者の氏名,生年月日,所属営業所C法人の役員の職,氏名,生年月日D屋外広告業者が未成年である場合の法定代理人の住所,氏名,生年月日
《様式第18号の3》
屋外広告業登録事項変更届出書
一太郎1部
法人申請の記載例
個人申請の記載例
PDF
WORD
《様式第16号》
誓約書
(記載例は,新規登録を参照してください)
一太郎 各人 1部 1部
PDF
WORD
《様式第17号》
略歴書
(記載例は,新規登録を参照してください)
一太郎 各人 1部 1部
PDF
WORD
住民票の写しの原本
又はこれに代わる書類
1部
(個人)
各人 1部各人 1部1部
登記事項証明書の原本
※法務局発行(現在事項全部証明書)
1部
(法人)
1部1部
業務主任者の資格を証明する書面の写し各人 1部
旭川市の屋外広告業登録証の原本1部(書き換えのため)
※監査役は,不要です。
※申請時に屋外広告業に携わらない役員の申し出がされた役員の変更は,不要です。
※住民票は,法人役員と業務主任者とが同一の場合,あわせて1部となります。
※申請時,返信用封筒及び切手は,不要です。
(2)その他の書類
  様式 備考
《様式第22号の2》
屋外広告業登録票
一太郎 旭川市内で営業を行う営業所ごとに,見やすい場所に氏名又は名称,登録番号などを記載した標識を掲げなければなりません。
PDF
WORD
《様式第22号の3》
屋外広告業受注台帳
一太郎 旭川市内で営業を行う営業所ごとに,屋外広告業の営業に関する帳簿を備え,請負1件ごとに営業内容を記載し,これを5年間保管しなければなりません。
PDF
WORD
《様式第18号の4》
屋外広告業廃業等届出書
一太郎 屋外広告業を廃業した場合や法人が合併等により消滅した場合は,廃業等の日から30日以内に1部提出してください。
PDF
WORD
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4.提出先
窓口 又は 郵送 で受付しています。

(返信用封筒及び切手は,不要です。)
〒070−8525
旭川市6条通10丁目旭川市第三庁舎3階
旭川市 都市建築部 都市計画課 景観係
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