固定広告物(制限地域) |
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※Hは高さ,Aは表示面積,( )は表示の総面積を示す。
ただし,壁面広告物については,AAを表示の総面積とする。
※特別制限地域及び制限地域共通の基準
@地上広告物のうち,道路等を横断して設置される広告物にあたっては,当該横断する部分の下端の高さが,歩道上では3m以上,車道上では4.5m以上のものであること。
A屋外広告物を階段室,昇降機塔,物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分に設置する場合には,当該屋上構造物の高さは建築物の高さに算入されず,屋上広告物の高さに算入する。
B壁面広告物のうち,文字,記号又は商標が表示されている部分の面積は,当該文字,記号又は商標の面積にこれらと意匠上一体となっている部分の面積を加えたものとする。 |
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固定広告物の基準(特別制限地域) |
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| 良好な景観を形成し,若しくは風致を維持するため広告物の表示又は掲出物件の設置に関し特別な制限を行っています。 |
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| 区分 |
固定広告物 |
特別制限地域(A)
第1種低層住居専用地域/風致保安林/環境緑地保護地区/ふれあいの森/都市公園/旧旭川偕行社/忠別太駅逓第一美瑛舎/養蚕民家/旧神居古潭駅舎/神居古潭縦穴住居遺跡/旭川空港周辺/墓地/火葬場
高速道路から500メートル以内の展望できる地域(用途地域を除く) |
案内表示広告物(注1) 1面3.5u以内 総面積7u以内 高さ5m以下 |
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特別制限地域(B)
国道,道道,鉄道から100メートル以内の展望できる地域(用途地域を除く) |
自家用広告物(注2) 1事業所又は営業所あたり A1+A2+A3≦30u H≦10m |
案内表示広告物(注1) 1面3.5u以内 総面積7u以内 高さ6m以下 |
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注1
案内表示広告物とは,公衆の利便に供するため特定の施設等への案内を目的として表示する広告物又はこれを掲出する物件
〈特定の施設の例〉
・病院,療養所等の医療施設及び社会福祉施設
・工業団地
・ホテル,旅館等の宿泊施設
・ゴルフ場,レジャーランド等のレクリエーション施設及びリゾート施設 |
注2
自家用広告物とは,自己の事務所,営業所等若しくはこれらの敷地内において,
・自己の事務所,営業所等の名称又は所在地
・自己の事業内容若しくは営業内容,販売する商品の名称若しくは内容又はこれらに関わる商標 |
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※特別制限地域及び制限地域共通の基準
@地上広告物のうち,道路等を横断して設置される広告物にあたっては,当該横断する部分の下端の高さが,歩道上では3m以上,車道上では4.5m以上のものであること。
A屋外広告物を階段室,昇降機塔,物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分に設置する場合には,当該屋上構造物の高さは建築物の高さに算入されず,屋上広告物の高さに算入する。 B壁面広告物のうち,文字,記号又は商標が表示されている部分の面積は,当該文字,記号又は商標の面積にこれらと意匠上一体となっている部分の面積を加えたものとする
※特別制限地区に指定されている地区の範囲については,都市計画課景観係又は各管轄部署にお問い合わせください。 |
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簡易広告物 |
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| 立看板 |
電柱広告物 |
広告幕・広告網 |
アドバルーン
広告 |
| 巻付け広告物 |
突き出し広告物 |
H≦3m W≦0.9m
道路と平行に表示 |
H≦1.5m
蛍光塗料を用いない |
H≦1.2m W≦0.45m 歩道 h3≧3m 車道 h4≧4.5m |
歩道 h3≧3m 車道 h4≧4.5m |
L≦3m H≦15m W≦1.5m |
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| ※はり紙,はり札,立看板などの簡易広告物を掲出する際には,住所,氏名,掲出年月日を表示しなければならない。 |
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移動広告物 |
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| 広告車 |
車体利用広告物 |
走行中に破損する
おそれのないもの
走行中に光源が点滅
又は回転しないもの |
左右側面を利用 H≦0.6m W≦1.5m
各2個以内
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後部を利用 H≦0.45m W≦0.6m 又は H≦0.2m W≦1.2m
各1個以内
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さんろく地区 |
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| 「さんろく地区」では,壁いっぱいに表示された広告物が特徴的な雰囲気を創り上げており,賑わいを創り出す重要な要素となっていることから,この地区の活気をいっそう向上させるため,「広告物活用地区」に指定して壁面広告物の基準を緩和しています。 |
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北彩都地区 |
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| 「北彩都あさひかわ地区」は,本市の玄関口であるJR旭川駅や都市間バスの発着場,百貨店や金融機関などが集積する本市の顔となる地区です。ここでは,現在鉄道高架事業をはじめとした市街地の再開発を行っており,新しいまちづくりが進んでいます。この新しいまちにふさわしい良好な広告景観を形成するため,旭川市屋外広告物条例の広告景観整備地区に指定し,看板など屋外広告物を表示するときのルールを基本方針として定めます。 |
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