死亡届
  死亡の事実を知った日から7日以内に,死亡者の本籍地,所在地,
 または死亡した場所の市区町村役場への届出が必要です。


届出人は
  死亡者の同居の親族,同居していない親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人が出すことができます。
             
必要なものは
   届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
   届書
    (死亡診断書に医師の証明が必要です。病院でも届書をもらえます。)
      
注意事項 

死亡届と同時に死体火(埋)葬許可の申請も受付します。

    なお,旭川聖苑の詳細については,市民生活課のページをご覧ください。

一度,受理すると届書をお返しすることができませんので,必要があれば,届出前に,自分で写しをとってください。
   また,受付から受理されるまでに時間がかかりますので,余裕をもって来庁してください。

届出による戸籍の記載は,通常2日〜4日程度かかりますので,戸籍証明(戸籍謄本等)が必要な場合には,電話等で確認をしてから本籍地に申請してください。
   なお,旭川市外に住所,本籍のある方は,所在地に連絡がいくまで数日かかります。



  記載例は,届出の多い例を参考として掲載しています。
    あてはまらない場合は,電話などであらかじめ確認してください。
              
 詳細につきましては,市民生活部 市民課 戸籍係 までお問い合わせください。 
電話(0166)26−1111
内線 3556,3557

    
死亡届に伴う手続きのご案内

       

国民健康保険に加入されていた方は・・・

  亡くなられた方が,旭川市の国民健康保険に加入されていた場合は,
 葬祭を行う方に葬祭費(3万円)が支給されます。
  印鑑(スタンプ印不可),国民健康保険証を持参のうえ,市民課5番
 窓口または,各支所に申請してください。
  なお,代理人が来られる場合には,委任状が必要となりますので,
 世帯主と代理人の両方の印鑑
を持参してください。

 葬祭費請求の際,本人確認をしますので,窓口に来られる際には,確認書類をお持ちください。

  本人確認とは?
         →詳細はこちら
                  
                 国民健康保険課(総合庁舎1階 1番窓口)
                        電話(0166)25−6287
                                       


後期高齢者医療制度に加入されていた方は・・・
  亡くなられた方が,旭川市の後期高齢者医療制度に加入されていた場合は,葬祭を行う方に葬祭費(3万円)が支給されます。
  印鑑(スタンプ印不可),後期高齢者医療被保険者証葬祭を行う方の名義の振込先預金通帳(郵便局以外のもの)を持参のうえ,国民健康保険課2番窓口または,各支所に申請してください。




国民健康保険課後期高齢者医療係(総合庁舎1階 2番窓口)
電話(0166)25−8536




亡くなられた方が,次の書類をお持ちの場合は・・・
   
 担当課,もしくは市民課または各支所にお返しください。

   医療費助成受給者証
 (担当:乳幼児・ひとり親→子育て支援課(第二庁舎5階)
     重度心身障害→国民健康保険課(総合庁舎1階1番窓口)
     自立支援・特定疾患→障害福祉課(第二庁舎1階)
     精神障害→健康推進課(第二庁舎2階))
   印鑑登録証(担当:市民課5番窓口)
   介護保険証(担当:介護高齢課 14番窓口)
   寿カード(バスカード)(担当:介護高齢課 14番窓口)
   身体障害者手帳(担当:障害福祉課 第二庁舎1階)
 
亡くなられた方が年金を受給していた場合は・・・

 国民年金(障害基礎,遺族基礎,寡婦の各年金を除く)・厚生年金を受給していた場合の手続きもありますので,ご確認ください。
旭川年金事務所(宮下通2丁目)
               電話(0166)27−1611

亡くなられた方から農地を相続された方は・・・

 農地を相続された方は届出等の手続きが必要です。
農業委員会事務局農地係(4条通9丁目 朝日生命ビル5F)
電話(0166)25−6729

戸籍異動に関する届出へ 


市民課トップページへ