戸籍異動に関する届出

    

 戸籍は,日本人が出生してから死亡するまでの身分法上の出来事(出生,婚姻,死亡など)を記録しておくもので,届出により記録され,本籍地に保管されます。


 注意事項

戸籍の届は,婚姻など届け出ることによって効力が生じるものを除き,届出期間が定められていますので注意してください。

届出による戸籍の記載は,通常2日〜4日程度かかりますので,戸籍証明が必要な場合には,電話等で確認をしてから本籍地に申請してください。
    なお,旭川市外に住所,本籍のある方は,所在地に連絡がいくまで数日かかります。


 戸籍届出の種類
    届出名をクリックするとそれぞれの届出方法を掲載しています。

出生届 死亡届 婚姻届 離婚届
認知届 転籍届 養子縁組届 離婚の際に
称していた
氏を称する届

入籍届 分籍届 養子離縁届

      

   届書は,市民課5番窓口または各支所でお渡しします。



 詳細につきましては,市民生活部 市民課 戸籍係 までお問い合わせください。 
電話(0166)26−1111
内線 3556,3557

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