1受付開始日/ 受付最終日
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(1)受付開始日
使用日の前の月の末日から数えて8日前の日から行います。ただし受付開始日が,土曜日・日曜日・祝休日・12月30日〜翌年1月4日に当たる場合は,その日の直前の平日とします。
受付開始日に抽選会を実施します。
各月の抽選日の予定
| 使用月 |
抽選会日 |
使用月 |
抽選会日 |
使用月 |
抽選会日 |
| 5月分 |
4月23日(月) |
9月分 |
8月24日(金) |
1月分 |
12月21日(金) |
| 6月分 |
5月24日(木) |
10月分 |
9月21日(金) |
2月分 |
1月24日(木) |
| 7月分 |
6月22日(金) |
11月分 |
10月24日(水) |
3月分 |
2月21日(木) |
| 8月分 |
7月24日(火) |
12月分 |
11月22日(木) |
4月分 |
3月22日(金) |
北消防署附属体育館は,午前9時30分から北消防署で行います。
旭川市総合防災センター(コミュニティホール,消防団会議室)は,午後2時00分から防災センターで行います。
なお,30分前から受付を行っています。
(2)受付最終日
抽選会後の空いている時間帯は,随時申込みを受け付けます。受付最終日は使用日の前日(土曜日・日曜日・祝休日に当たる場合は,その前の平日)です。電話での仮予約はできません。 なお,12月30日から1月4日は受付を行っておりません。
※使用状況(空き状況)問合せ先
総合防災センター:33−0119 北消防署体育館:51−8138
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| 2使用許可申請 |
(1)使用に当たっては,事前に使用許可申請の提出が必要です。
(2)使用許可を受けたと同時に使用料を納めてください。
(3)受付時間は平日9時から17時までです。
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| 3使用変更申請 |
使用許可された内容を,使用者の都合により変更できるのは次の事項です。
(1)使用日(許可された月に限る。),時間帯区分,使用室。
(2)変更に伴い使用料額が納入済みの額を超えるときは,変更許可を受けたと同時に差額を収めてください。また,変更後の使用料額が既納の額より少ない場合でも,差額は返金しません。
(3)受付時間は平日9時から17時までです。 |
| 4使用取消申請 |
(1)申請者の都合により取消する場合は,既納の使用料金は,お返ししません。
(2)使用許可を受けた場合でも,災害への対応等急を要する事案が発生した場合には,使用を中止していただくこともあります。 なお,この場合既納の使用料金はお返しします。
(3)受付時間は平日9時から17時までです。
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| 5使用権譲渡等の禁止 |
使用承認を受けた目的以外の使用や,使用権の譲渡,転貸はできません。 |
| 6使用料及び使用時間帯 |
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午前
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午後
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夜間
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9時〜12時
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13時〜17時
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18時〜21時
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総合防災センター
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コミュニティホール
(暖房料額)
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1,130
(560)
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1,520
(760)
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1,130
(560)
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消防団会議室(洋室)
(冷暖房料額)
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250
(120)
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340
(170)
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250
(120)
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消防団会議室(和室)
(冷暖房料額)
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240
(120)
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320
(160)
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240
(120)
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北消防署附属体育館
(暖房料額)
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350
(170)
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470
(230)
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使用できません |
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※夏期間(7月,8月)は消防団会議室のみ冷房料が,冬期間(11月〜4月)は全ての施設に暖房料が使用料のほかに必要となります。
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| 7留意事項 |
(1)当施設は,原則として成人1人以上を含む5人以上で構成された団体,グループで使用するものとします。団体の名称,利用責任者等を変更しても,構成人員の半数以上が同一の場合は,同一団体とみなします。
(2)使用に際しては,施設,備品等を破損しないように留意してください。万一破損させた場合には,修繕費用を負担していただきます。
(3)使用後は,備品等を元の状態に戻し,清掃を行ってください。清掃終了後,担当職員の確認を受けてください。また,ゴミは必ず持ち帰ってください。
(4)使用時間は厳守してください。使用時間には準備・清掃の時間が含まれます。
(5)使用団体等の責任により生じた受傷事故等についてはその責任は負えませんので,使用に当たっては事故防止の徹底をお願いします。特に,北消防署附属体育館には訓練用の資機材等を置いていますので十分留意してください。
(6)北消防署には駐車場はございませんので,最寄りの公共交通機関などをご利用ください。
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| 8利用できない場合 |
次に該当する場合は,ご利用できません。 (1)公の秩序を乱し,又は公益を害するおそれがあるとき
(2)集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき
(3)営利を目的とする行事等のために使用すると認められるとき
ア 入場料を徴収するもの
イ 月謝等の授業料を徴収するもの(私塾的なもの)
ウ 商品の販売,契約,宣伝又はこれらに類するもの
(4)緊急時において直ちに使用前の状態に復することが困難であると認められるとき
(5)政治的又は宗教的な活動のために使用すると認めたとき
(6)施設,備品等を破損するおそれがあるとき
(7)その他不適当と認めたとき
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| 9その他 |
防火防災活動のために使用する時等は使用料の減免制度がありますので,お問合せください。
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