架空請求にご注意ください!!
平成21年2月6日
  
 
1月に入ってからハガキや封書により身に覚えのない請求を一方的にしてくる架空請求に関する相談が多く寄せられています。身に覚えがない請求を受けた場合は,差出人へ連絡したり,お金の支払いは絶対行わないようにしましょう。
  
★1月の相談件数 ハガキによる架空請求:68件
             封書による架空請求:30件

★送られてきたはがきや封書の内容はこちらをクリックしてご覧ください。
 架空請求の特徴は?

「民事訴訟裁判告知」や「民事訴訟裁判執行通知」,「民事裁判執行通知書」などの法律用語を記載することによって不安を煽るものが多い。
身の覚えがなく,初めて送られてきたにもかかわらず,「最終通告」などと記載されているために,不安が煽られてしまう,また「裁判取下げ期日」などと記載されていることによって,至急電話をするように仕向けられるものが多い。
「管理番号 平成○○年○月○日(ア)第○○○○号」などと記載し,個人を特定して差し出したことを装っているが,不特定多数の者に対して,全て同一の記号番号と文面を使用している。
商品名や請求金額など,債務の内容について具体的な記載はなく,過去に何らかの契約があり,その関連をほのめかすような曖昧な内容が記載されている。
最近は,「○○財務局」,「消費者○○センター」,「○○管材事務局」など,公的機関と勘違いさせるような名称を使用したものが多い。
連絡先の電話番号は,東京都(一部)の市外局番である「03」で始まるものが多い。
 はがきや封書が送られてきた場合どうしたらいいの?
  
ハガキや封書等が送られてきても,慌てないで,身に覚えがない時には無視してください。
突然の通知に慌てて,つい差出人に連絡してしまいがちですが,連絡をすれば,言葉巧みに誘導され,氏名や住所,電話番号などの個人情報を知られてしまったり,執拗に支払いを強要されるなど,被害に遭う可能性が高くなります。
身に覚えのない請求を受けた場合は,差出人へ連絡したり,お金の支払いは絶対行わないようにしてください。
少額訴訟などを悪用した架空請求もみられるようですが,裁判所からの特別送達(訴状と口頭弁論の呼出状)が万一送られてきた場合は,無視すると欠席裁判により敗訴となってしまいます。このようなケースでは無視をせず,弁護士などにすぐ相談してください。
判断に迷ったり,不安に思ったら,すぐに消費生活センターに相談してください。