| 注:本項でご紹介する内容は,あくまでも一般原則であり,個別の事例ごとに,契約の内容や契約時の状況等によって結論が異なる場合も考えられます。下記の記載内容の解釈や判断に迷う時は,最寄りの消費生活センターや法律相談窓口等に御相談ください。 | |||||||||||||||
| 1.クーリング・オフとは 4.クーリング・オフは書面で 2.クーリング・オフができる契約 5.クーリング・オフを行う場合のハガキの記載例 3.上記の契約でもクーリング・オフができない契約 6.セールスマンが自宅に来た場合は ※タイトル名をクリックすると内容が表示されます |
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| 1.クーリング・オフとは | |||||||||||||||
| 訪問販売や電話勧誘で,突然販売員から商品の購入を勧められて,よく考えることができないままに契約してしまい後悔したことはないでしょうか。そんなとき,自分が行った契約が本当に必要なものであったかどうかを冷静に考える期間を設け,その期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約解除できる制度を「クーリングオフ制度」といいます。 クーリング・オフ制度は一定の期間内であれば、申し込みの撤回や契約の解除ができるものですが,すべての契約に当てはまるわけではありません。 ▲先頭へ戻る |
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| 2.クーリング・オフができる契約 | |||||||||||||||
特定商取引法で規定されているもの
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☆上記については,特定商取引法上のクーリングオフについて記載したものであり,その他の法律でクーリングオフが規定され,クーリングオフができる場合があります。 ▲先頭へ戻る |
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| 3.上記の契約でもクーリング・オフができない契約 | |||||||||||||||
○訪問販売,電話勧誘販売について ・現金取引で3,000円未満の契約の場合 ・化粧品,健康食品などの指定された消耗品を開封・使用したとき。ただし,未開封,未使用分を除く。 (詳細は消費生活センターへお問合わせください。) ・乗用車・葬儀など ・キャッチセールスで行われる飲食店等の契約 ○事業者(業として商行為を営む個人を含む)が営業上締結した契約 (ただし連鎖販売取引〔マルチ商法〕及び業務提供誘引販売取引〔内職・モニター商法等〕に参加する個人については,例外的に「一般消費者」とみなされ,クーリングオフ制度の対象となります。〔クーリングオフ制度は,商取引や契約等に不慣れな消費者を保護するためのものであるため。〕) ☆このほかにも,例外などがありますので,詳細は消費生活センターまで御相談ください。 ▲先頭へ戻る |
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| 4.クーリング・オフは書面で | |||||||||||||||
| クーリング・オフは,解約する旨をハガキに書き,両面をコピーしたあと,簡易書留などで販売会社へ郵送します。クレジット(個別)を利用した場合は,クレジット会社に通知します。 ※簡易書留は,ポストからは出せません。必ず窓口から発送してください。期間内でもできるだけ早く出すようにしますが,期間内の消印であれば,事業者に届いたのが期間後であってもクーリング・オフは有効です。(発信主義) 念のために,ハガキのコピーと簡易書留などの控えはしばらくの間保管しておきましょう。(クーリング・オフをした証拠となります。) ※消費生活センターでは,クーリングオフ専用のはがきを御用意しており,希望される方には無料で配付しておりますが,御自分で文面を記載される場合は,次の記載例を参考にしていただいても結構です。 ▲先頭へ戻る |
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| 5.クーリング・オフを行う場合のハガキの記載例 | |||||||||||||||
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注1)既に代金を支払ってしまっている場合は,既払金の返金を求めることになります。返金手段(現金書留,口座振込など)については,個々の事例により異なりますので,詳しくは消費生活センターへ御相談ください。クーリングオフ書面の記入方法についてアドバイスいたします。 注2)「契約番号」や「IDコード」など,どの契約であるかを特定することができる番号・記号等がわかっている場合は,それらも記入しましょう。 ▲先頭へ戻る |
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| 6.セールスマンが自宅に来た場合は | |||||||||||||||
・販売業者の名称,販売員の氏名,商品の種類を聞きましょう。 ・セールスマンの登録証を見せてもらいましょう。 ・契約はよく考えてからにしましょう。(家族などにも相談してみましょう) ・必要のない場合は,はっきりと断わりましょう。 ▲先頭へ戻る |
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