計量法第19条第1項に規定する検査手数料又は任意の検査手数料 |
1 検査部が電気式のもの又は光電式のものであってひょう量が1トン以下の非自動はかり |
ひょう量が100キログラム以下のもの |
1個につき 1,600円 |
| ひょう量が250キログラム以下のもの |
1個につき 2,100円 |
| ひょう量が500キログラム以下のもの |
1個につき 2,200円 |
| ひょう量が500キログラムを超えるもの |
1個につき 3,100円 |
| 2 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがある非自動はかり |
1個につき 350円 |
| 3 1又は2に掲げるもの以外の非自動はかり |
ひょう量が100キログラム以下のもの |
1個につき 700円 |
| ひょう量が250キログラム以下のもの |
1個につき 1,100円 |
| ひょう量が500キログラム以下のもの |
1個につき 1,500円 |
| ひょう量が1トン以下のもの |
1個につき 2,400円 |
| ひょう量が2トン以下のもの |
1個につき 3,700円 |
| ひょう量が5トン以下のもの |
1個につき 6,900円 |
| ひょう量が10トン以下のもの |
1個につき 10,700円 |
| ひょう量が20トン以下のもの |
1個につき 15,000円 |
| ひょう量が30トン以下のもの |
1個につき 19,100円 |
| ひょう量が40トン以下のもの |
1個につき 21,600円 |
| ひょう量が50トン以下のもの |
1個につき 29,800円 |
| ひょう量が50トンを超えるもの |
1個につき 51,200円 |
| 4 1又は3に掲げる非自動はかりのうち、一の載せ台により計算することができるもので、ひょう量又は目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が異なる2以上の計量範囲を有するもの |
計量範囲が3を超え1増すごとに最大ひょう量の1又は3に掲げる額の5割の額を加算した額 |
| 5 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり |
1個につき 10円 |
| 計量法第127条第3項に規定する検査手数料 |
1件につき 7,400円 |