情報公開と個人情報保護 開かれた市政の推進と個人情報の保護のために


旭川市情報公開条例(平成17年3月24日条例第7号)
旭川市情報公開条例施行規則(平成17年9月9日規則第48号)

旭川市個人情報保護条例(平成17年3月24日条例第8号)
旭川市個人情報保護条例施行規則(平成17年9月9日規則第50号)


情報公開・個人情報保護委員会のページへ

■情報公開制度とは?

市民の皆さんの求めに応じて市が保有している公文書を公開すると共に、積極的な情報の提供を進めるための制度です。

公文書の公開の請求

公開を請求できる方 どなたでも請求できます。(*ただし,日本語での請求に限ります。)
公開請求の対象となる
公文書
市の職員が職務上作成・取得した、文書、図画、写真、フィルムや電磁的記録であって,市の職員が組織として使用するために保有している文書等が対象となります。
 ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍等の有償刊行物や、市以外の官公庁等が発行している無償の頒布物(パンフレット等)は除きます。
公開できない情報 市が保有している情報は、公開することを原則としますが、公開することによって個人のプライバシーが侵害されるものや、公正な市政運営が著しく妨げられるものなどがあります。
このため、例外として次の情報は、公開できないことがあります。
 ・ 個人情報
 ・ 法令秘情報
 ・ 事業活動情報
 ・ 公共安全維持情報
 ・ 審議・検討情報
 ・ 行政運営情報

▼公文書の公開を実施する機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長、議会が公文書の公開を実施します。

▼救済制度

  • 請求した情報が公開できないと決定されたときに、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。
  • 不服申立てがあると、情報公開・個人情報保護委員会がその決定が妥当かどうか審査して答えを出します。
  • 実施機関は、その答えを尊重して、不服申立てに対する決定・裁決をします。

■個人情報保護制度とは?

 高度情報通信社会の進展に伴い、市政運営においても、民間の事業活動においても、個人情報が大量に収集・利用されるようになってきており、多くの利便をもたらしていますが、一方、その取扱いに適正さを欠いた場合には、個人の権利・利益が侵害されるおそれがあります。
 個人情報保護制度は、こうしたことを未然に防ぐため、個人情報の取扱いについての基本的な事項を定めるとともに、本人が自分の情報を見たり、訂正などをする権利を保障するものです。

個人情報とは?

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別されたり、識別することができるものであり、文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録に記録されるものや記録されたものを指していいます。

市における個人情報の取扱いの原則
  • 事務の目的に必要な範囲内で、本人から収集する
  • 思想、信条、宗教、その他社会的差別の原因となる個人情報は収集しない
  • 個人情報を取り扱う事務を登録し、取扱い目的や収集方法などを明らかにする 
  • 収集した個人情報は、目的以外の利用や外部への提供を行わない
  • 個人情報は、正確で最新のものとし、漏えい、改ざん、滅失、破損等の防止に努め、必要でなくなった個人情報は、すぐに確実に廃棄するか消去する
  • 個人情報を取り扱う事務を委託するときには、個人情報の保護について必要な対策をとる
▼開示等の請求
  • 自分の情報の開示を請求することができます。(開示請求)
  • 自分の情報に誤りがあれば訂正を求めることができます。(訂正請求)
  • 自分の情報が収集の制限を超えて集められたときは、削除を求めることができます。(削除請求)
  • 自分の情報が適正な手続をとらないで、利用・提供されているときは、利用等の中止を求めることができます。(中止請求)
▼開示できない個人情報

 市が保有している個人情報は,本人から開示の請求があった場合には,開示することを原則としますが,例外として次の情報は,開示できないことがあります。
  • 法令秘情報
  • 評価・診断等情報
  • 開示請求者以外の者に関する情報
  • 事業活動情報
  • 公共安全維持情報
  • 審議・検討情報
  • 行政運営情報
▼救済制度
  • 開示等の請求が認められないときは、不服申立てをすることができます。
  • 不服申立てがあると、情報公開・個人情報保護委員会がその決定が妥当かどうか審査して答えを出します。
  • 実施機関は、その答えを尊重して、不服申立てに対する決定・裁決をします。
<情報公開・個人情報保護委員会>
 情報公開・個人情報保護委員会は、不服申立てに対する審査や制度の運営について調査・審議をします。


■制度を利用する場合の手続

▼請求の方法
情報公開、個人情報の開示等の請求をするときは、市役所総合庁舎1階「市政情報コーナー」にお越しください。所定の請求書により請求していただきます。
■各種請求書のダウンロード
情報がどこの課の仕事か分からないときは「市政情報コーナー」でご相談ください。
なお、情報公開については郵送による請求もできますが、個人情報の開示等については郵送による請求はできません。
また、情報公開・個人情報の開示等のいずれも、口頭、電話、FAX、電子メールによる請求はできません。
▼公開・開示等の決定
請求した日の翌日から14日以内(訂正、削除、中止は21日以内)に、公開・開示等をするか否かを決定してお知らせします。なお、公開・開示等ができないときは、その理由も併せてお知らせします。
やむを得ない理由により、公開・開示等の決定期間が延びることがあります。その場合は延長の理由と、決定することができる時期をお知らせします。
▼公開・開示の方法
情報公開、個人情報の開示は「市政情報コーナー」で行います。
公開・開示の方法は次のとおりです。
文書・図画など = 閲覧、写しの交付
録音テープ・ビデオテープなど = 視聴
個人情報を見るときは、請求の際に本人であることを証明した運転免許証、保険証などが必要です。
▼費用は
文書等を閲覧し、録音テープ・ビデオテープを視聴するときの費用は、無料です。
写しの作成(モノクロコピー1枚(A3判まで)10円)や送付に必要な費用は、請求する方の負担となります。
▼その他
住民票の閲覧や謄抄本の交付などのように、他の制度で閲覧などができる場合には、従来どおりその制度によることになります。


情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況


■市政情報コーナーのご案内

市役所総合庁舎1階の「市政情報コーナー」では、次のようなことを行っています。
どうぞお気軽にご利用ください。

 ● 市政情報に関する相談、案内
 ● 市政に関する資料の提供
 ● 情報公開制度・個人情報保護制度の案内、相談、請求の受付

▽利用時間
  月〜金曜日 8時45分〜17時15分まで
  (土・日曜日、祝日、年末年始は休みです)
▽お問い合わせ
  市民生活部市民協働室市民活動課市民参加推進係
  〒070−8525 旭川市6条通9丁目(市役所総合庁舎1階)
  電話(0166)−25−9101
  Eメール:shiminkatsudo@city.asahikawa.hokkaido.jp

▽市民活動課のページへ