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公職選挙法の改正により,国外に居住する日本国民に選挙権行使の機会を保障するため,在外選挙人名簿の登録制度と在外投票制度が創設されました。
名簿登録受付は,平成11年5月1日から開始しています。 |
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| 国政選挙(衆議院小選挙区及び比例代表選出議員選挙,参議院選挙区及び比例代表選出議員選挙)になります。 |
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満20歳以上の日本国民で,引き続き3カ月以上その方の住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内にお住まいの方。
なお,申請時において3カ月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。
(この場合,領事官が3カ月以上住所を有したことを確認した後,市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。) |
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原則として,日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会。
国外で生まれ,日本で暮らしたことのない方,または,平成6年4月30日までに出国された方は,申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会
※市区町村の区域外に転出する住民は,転出届を提出することになっています。
海外に出発する前に転出届を提出してください。 |
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申請者本人または申請者の同居家族等(在留届の氏名欄に記載されている方および同居家族欄に記載されている方)が住所を管轄する日本大使館や総領事館の窓口で申請してください。
※申請書は日本大使館や総領事館・総務省のホームページから入手できます。 |
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@旅券(旅券を提示できない場合は,管轄の在外公館にお問い合わせください。)
A日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明する書類
(住居の賃貸借契約書,居住証明書,住民登録証,住所が記載されている電気・ガスの領収書等)
※以下の場合にはAの書類が不要となります。
・ 3カ月以上住所を有してから申請する方が,在留届を3カ月以上前に提出している場合
・ 住所を有している期間が3カ月未満の時点で申請する方が,申請書の「左の領事官の管轄区域内
に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
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