◆ 郵便等による不在者投票制度
この制度は,身体に障がいがある方,要介護認定を受けている方のうち,一定の条件に該当する方が,
あらかじめ郵便等投票証明書の交付などの手続きを行うことで,自宅等の現在いる場所から郵便で投票
することができる制度です。
1 郵便等による不在者投票制度を利用できる方
(1)身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳を所持している方で,その手帳に次のとおり記載されている方に
限られます。
| 障がいの種類 | 身体障がい者手帳 | 戦傷病者手帳 |
| 両下肢・体幹 | 1級又は2級 | 特別項症から第2項症まで |
| 移動機能 | × | |
| 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級又は3級 | 特別項症から第3項症 |
| 免疫 | 1級から3級 | × |
| 肝臓 | 1級から3級 | 特別項症から第3項症 |
(2)介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方
ただし,(1),(2)に該当する方でも,本人が自分で署名できない方は対象になりません。
(3)代理記載の方法による投票(代理投票)を行うことができる方
@上記(1),(2)に該当する,郵便等による不在者投票制度ができる方
A自ら投票の記載をすることができない方として定められた次に該当する方
| 障がいの種類 | 身体障がい者手帳 | 戦傷病者手帳 |
| 上肢又は視覚 | 1級 | 特別項症から第2項症まで |
@,Aの要件を満たす方は,旭川市選挙管理委員会委員長に届けた方(選挙権を有する者に限る。)
に投票に関する記載をさせることができます。※この場合は,本人の署名は不要です。
2 郵便等投票証明書
この制度により投票しようとする方は,あらかじめ旭川市選挙管理委員会委員長から郵便等による
不在者投票のできる選挙人であることを証明する「郵便投票証明書」の交付を受けなければなりません。
証明書がないと,この制度による投票ができません。
| 申請手続 | 所定の様式による郵便等投票証明書交付申請書(本人の署名が必要)に身体障がい者手帳,
戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添付して申請します。 代理記載の方法による投票は,所定の様式による郵便等投票証明書交付申請書(本人の署名は不要)に身体障がい者手帳,戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の添付と,代理記載人となるべき者の届出(同意書・宣誓書)が必要です。 該当者であることを旭川市選挙管理委員会が確認したときは,郵便等投票証明書を郵便で送付します。 |
| 有効期限 | 7年間(要介護の場合は,被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間) |
3 投票の手続
| 投票用紙及び 投票用封筒の 請求について |
選挙が近づくと,旭川市選挙管理委員会から,投票用紙及び投票用封筒の所定の様式による請求書(本人の署名が必要です。代理記載の方法による投票は,代理記載人の署名が必要)を郵送しますので,必要事項を記入し,郵便等投票証明書を添えて,旭川市選挙管理委員会へ請求してください。
この請求は,投票日前4日までに行わなければなりません。これより遅く請求しますと投票用紙等が交付されませんので,早めに請求してください。
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| 投票の方法 |
投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたときは,選挙人の自宅等の現在いる場所で投票用紙に候補者氏名等を自ら記載し,これを内封筒に入れて封をし,更に外封筒に入れ外封筒の表面に投票年月日,投票の場所,投票者名を自書し,同封してある「投票在中」封筒に入れて旭川市選挙管理委員会へ郵送で送付してください。
代理記載の方法による投票は,代理記載人(選挙管理委員会へ届けた方)が選挙人の指示する候補者氏名等を記載し,内封筒に入れ封をし,更に外封筒に入れ外封筒の表面に投票記載年月日,投票記載場所,投票者氏名,代理記載人氏名を自署し,同封してある「投票在中」封筒に入れて旭川市選挙管理委員会へ郵送で送付してください。 いずれの場合も郵便による送付以外は受理できませんので,必ず郵便で送ってください。 選挙管理委員会がこの投票を受理したときは,投票所を閉じる時刻まで投票所の管理者に送付しなければなりませんので,郵送期間を見込んで早めに投票してください。
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4 郵便等による不在者投票に係る罰則について
郵便等による不在者投票について,投票干渉罪及びそのせん動罪の規定があります。
(公職選挙法第 255条第2項)
また,代理記載人が選挙人の指示する公職の候補者の氏名等を記載しなかったときなどにも罰則の規定があります。
(公職選挙法第227条,第237条の2第2項,第3項)
その他,詳しい問い合わせは旭川市選挙管理委員会事務局にお尋ねください。