◆ 期日前・不在者投票
投票日に投票所に行けなくても投票日前に投票することが出来る制度です。
投票日に一定の事由により投票所に行けない,仕事や旅行・レジャーなどの理由で,
旭川市外に滞在しているなどの状況を考慮した制度です。
(1)期日前投票制度とは
選挙は,投票日に投票所において投票することを原則としていますが期日前投票制度は,
投票日前であっても,投票日と同じ方法で投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱
に入れることができる)制度です。
| 対象となる投票 | 選挙人名簿登録地(旭川市)で行う投票が対象になります。 |
| 投票対象者 | @投票日に仕事,学校,冠婚葬祭などで投票所へ行けない見込みのとき A旅行やレジャーなどで,投票日に出かけている見込みのとき B病気やけが,身体の障がいなどのため,歩行が困難なとき など一定の事由に該当すると見込まれる者です。 |
| 投票期間 | 選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間です。 |
| 投票場所 | 旭川市選挙管理委員会事務局及び7つの支所で投票できます。 |
| 投票時間 | 午前8時30分から午後8時までです。 (※江丹別支所及び西神楽支所は午後5時まで) |
(2)不在者投票制度とは
仕事や旅行などで,選挙期間中,旭川市以外の市区町村に滞在している方,指定された
病院や老人ホームに入院,入所されている方や身体に重度の障がいがある方等が,
投票日の前でも投票出来るように設けられた制度です。
不在者投票には次の様な場合があります。
| 名簿登録地(旭川市)以外で 投票する場合 |
指定病院等で投票する場合 | 郵便等で投票する場合 |
| 名簿登録地の市町村の選挙管理員会に,直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。「不在者投票宣誓書(兼請求書)」で請求して下さい。後日,不在者投票用の投票用紙及び封筒が郵便で送られてきますので,滞在,居住している市区町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票を行います。なお,不在者投票は不在者投票期間中に行う必要があるため,早めに請求をして下さい。詳しくは,選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
投票できる人〜都道府県の選挙管理委員会が指定する病院及び老人ホーム等に入院・入所中の人。道内の指定病院等は「こちら」の北海道選挙管理委員会のページをご確認ください。
手続き〜投票用紙などは,病院や老人ホーム等の病院長や施設長を通じて請求することができ,投票は病院長等の管理する場所で行います。
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「郵便等による不在者投票制度」は,身体に一定以上の障がいがある人,介護認定を受けている人のための制度で,郵便等投票証明書の交付などあらかじめの手続きが必要です。 |
(3)期日前・不在者投票所一覧