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この夏,海へお出かけの方へ
遊漁ルールを再確認しましょう!
 昨年度の留萌管内における密猟者28名のうち,5名が旭川市在住者でした。制度を知らないために楽しい夏の思い出が台無しにならないよう,以下の点,再度ご確認をお願いします。
1 北海道では,漁業の調整に関する必要な事項について,関係法令の規定に基づき「北海道海面漁業調整規則」として定めており,釣りなどの遊漁に関する事項として,河口付近等におけるサケ・マスの採捕の禁止,遊漁者等の漁具または漁法の制限などを定めています。
 特に,一般遊漁者が行える漁具・漁法は次のとおりとなっており,十分な注意が必要です。

 1 釣竿および手釣
 2 たも網(網口および網の長さの最長部が40cm未満のもの)
 3 徒手採捕
   なお,「
トローリング」や「ヘラ曳き」は,漁業法上「曳き縄釣り」に該当するため,遊漁者が行うことは禁止されています。また,「ひっかけ釣り」も,「竿釣り」に該当しないため,禁止されています。


2 本道のほとんどの沿岸域には,漁業者が漁業を営む権利(漁業権)が設定されており,その内容となっている定着性の水産動植物を採補すると,漁業権侵害罪や窃盗罪に問われます。
 なお,漁業権の内容は,場所により異なりますので,詳しくは関係する漁業協同組合または沿海支庁の産業振興部水産課に照会してください。

 漁業権の設定されている水産物(よくあるもの)
 1 海草類:こんぶ,わかめ,のり,もずく  など
 2 動 物:うに,なまこ,たこ,ほや  など
 3 貝 類:あわび,ほっきがい,ほたてがい,かき,つぶ  など


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