未熟児養育医療給付

≪養育医療とは≫
 1歳未満の未熟児で入院が必要な場合、医療費の一部を所得に応じて公費負担します。なお、体重や症状などの条件があります。

≪対象者≫
 1歳未満の者であって、以下のいずれかの事項に該当し、医師が入院養育を認めた者。(指定医療機関あり)  

  1.  出生時体重2,000g以下の者
  2.  一般状態に異常のある者
  3.  体温が摂氏34度以下の者
  4.  呼吸器、循環器、消化器系に異常のある者
  5.  異常に強い黄疸のある者

≪申請方法≫
 養育医療の申請には、次の1〜5の書類が必要です。申請書類は、窓口(旭川市 第二庁舎5階)に直接お持ちください。 

  1. 申請書(様式:PDFファイル
  2. 意見書(様式:PDFファイル
    ※主治医に記入してもらってください
  3. 世帯調書(様式:PDFファイル
  4. 委任状(様式:PDFファイル
    ※乳幼児またはひとり親家庭医療費助成対象者のみ必要となります。
  5. 世帯の源泉徴収票または所得税の確定申告書の写し。生活保護の場合は受給証明書。
    ※所得税非課税の場合は、市・道民税課税証明書

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問い合わせ先 子育て支援部 子育て支援課課 子育て助成係
電話(0166)25-6446