子ども手当(平成24年3月まで)


1 目的
2 制度のしくみ
3 平成23年度10月分からの、あらためての手続き


 子ども手当とは
1 目的
 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的にしています。(国の制度)
2 制度のしくみ
(1) 支給対象
 子ども手当は,中学校修了前までの子ども(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方に支給されます。
(2) 支給額〔平成23年10月1日〕
子ども1人につき
・3歳未満 月額15,000円 ・3歳以上〜小学校卒業まで ・中学生 月額10,000円
第1・2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円

(3) 支払時期
平成24年2月 10月・11月・12月・1月分
平成24年6月  2月・ 3月分

▲このページのトップへ

 手続きの方法は
3 平成23年度10月分からの、あらためての手続きについて

 平成23年9月30日現在で子ども手当を受けている方は、平成24年9月30日までにあらためて認定請求の届出をする必要があります。
届出の提出がない場合は、平成23年10月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

手続きに必要な添付書類等 

印鑑(ゴム印を除く)

請求者の健康保険証のコピー

その他
子どもと別居している場合は申立書
別居の子どもが市外の場合はその子どもの世帯全員の住民票の写し
請求者や子どもの状況等によっては、その他の書類が必要な場合があります。

▲このページのトップヘ

○ 様式ダウンロード

様 式 名 記載例
認定請求書(PDF形式) PDF形式

注)請求書等は子育て支援課・各支所の窓口に提出してください。
窓口に来られない場合は,子育て支援課に相談してください。

▲このページのトップヘ


不明な点は子育て支援部子育て支援課子育て助成係〜第2庁舎5階(電話0166-25-6446)にお問い合せください。


子育て支援課トップへ戻る