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・手当の受給資格者が児童の母である場合(支給対象児童に一定の障害がある場合を除く),支給開始月の初日から起算して5年,又は手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(認定請求日におてい3歳未満の児童を監護している場合は,当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年を経過したとき),手当が減額されます。
・支給開始月又は支給要件該当月が平成15年3月以前である場合は,平成15年4月1日が起算点となるため,実際に手当が減額されるのは平成20年4月以降となります。
・平成15年4月1日時点で既に受給されている方(平成15年3月以前に請求されて4月以降に認定された方を含む)が,平成15年4月1日時点で3歳未満の児童を監護されている場合は,当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年を経過したときに手当が減額されます。
・実際の減額率は未定ですが,支払うべき手当の額の2分の1を超えない範囲で減額されます。
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