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児童扶養手当の支給対象となっている児童の父又は母から前年(1月から12月までの1年間をいいます。ただし,1月から6月までの間に請求する人の場合には,前々年をいいます。)に受給者(母若しくは父)又は児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」といいます。)がある場合には,その額の8割が所得として算入されます。
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養育費として含まれるのは,具体的には次に定めるものです。 |
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児童扶養手当を受給している母又は父に児童の父又は母が払ったものであること。 |
| A |
受け取った者が母若しくは父又は児童(母若しくは父の代理人を含む。以下同じ)であること。 |
| B |
支払われたものが金銭,有価証券(小切手,手形,株券,商品券など)であること。 |
| C |
支払方法が,手渡し(代理人を介した手渡しを含む。),郵送,母若しくは父名義又は児童の銀行口座への振込みであること。 |
| D |
「養育費」,「仕送り」,「生活費」,「自宅などのローンの肩代わり」,「家賃」,「光熱費」,「教育費」など児童の養育に関係ある経費として支払われていること。 |