受給資格者(母に限る。)が,手当の支給開始から5年又は,手当の支給要件に該当してから7年を経過したとき(認定の請求をした日において,3歳未満の児童を監護する場合にあっては,当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)(以下,「5年等経過」という。)は,その経過月の翌月分から手当の2分の1が支給停止されます。
ただし,次の適用除外事由に該当する場合はお手続きが必要となり,認定されますと5年等経過月の翌月から,翌年の7月(5年等経過月が1月から6月までにある場合にあっては,その年の7月)までの手当月額は支給停止されません。
※所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は,この限りではありません。
【適用除外事由】
1 就業していること又は求職活動等の自立を図るための活動をしている。
2 障害の状態にある。
3 疾病,負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業すること
が困難である。
4 監護する児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病,負傷しくは要介護状態
にあることその他これに類する事由により,これらの者の介護を行う必要があり就業等
が困難である。
適用除外事由1〜4のいずれかに該当する場合には,「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出及び,関係書類の提出が必要となります。
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