児童扶養手当




おしらせ 児童扶養手当とは
1 認定請求について 6 各種届出について
2 手当支給額について 7 現況届について
3 手当の支給について 8 児童扶養手当の一部支給額について
4 養育費の所得算入について 9 その他
5 所得制限について 10 申請・届出書の閲覧と印刷



おしらせ

父子家庭も児童扶養手当の対象となります!

  平成22年8月1日から,児童扶養手当の支給対象が母子家庭等のみから,父子家庭にも拡大されます。
 平成22年8月2日から子育て支援課または各支所で申請(認定請求)を受け付けますので,支給要件に該当している方は手続をしてください。
 通常は,申請した月の次の月から支給開始となりますが,制度改正に伴う特例として,平成22年11月30日までに申請いただくと,次の取扱いとなります。

 
 ・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方 →「8月分」から支給さ れます。
 
 ・平成22年8月1日以降,11月30日までに支給要件に該当した方 →「要件 に該当した日の翌月分」から支給されます。

※12月1日以降の申請の場合は,「申請の翌月分」からの支給になります。 

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児童扶養手当とは

 児童扶養手当制度が変わりました

平成20年4月1日 児童扶養手当一部支給停止措置
児童扶養手当法第13条の2
  受給資格者(母に限る。)が,手当の支給開始から5年又は,手当の支給要件に該当してから7年を経過したとき(認定の請求をした日において,3歳未満の児童を監護する場合にあっては,当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)(以下,「5年等経過」という。)は,その経過月の翌月分から手当の2分の1が支給停止されます。
  ただし,次の適用除外事由に該当する場合はお手続きが必要となり,認定されますと5年等経過月の翌月から,翌年の7月(5年等経過月が1月から6月までにある場合にあっては,その年の7月)までの手当月額は支給停止されません。
 ※所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は,この限りではありません。

 【適用除外事由】
  1 就業していること又は求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  2 障害の状態にある。
  3 疾病,負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業すること
   が困難である。
  4 監護する児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病,負傷しくは要介護状態
  にあることその他これに類する事由により,これらの者の介護を行う必要があり就業等
  が困難である。

  適用除外事由1〜4のいずれかに該当する場合には,「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出及び,関係書類の提出が必要となります。
 
  詳しくは,こちら(PDF形式)をご覧ください。

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1 認定請求(子育て支援課窓口又は支所窓口で受付します。)

手当を受給するためには,認定の請求をすることが必要です。
認定の請求から認定されるまで1か月半程度かかることがあります。認定又は却下の通知書は郵送します。
認定されると証書が交付されます(手当の全部支給停止の場合を除く。)
※戸籍届受理証明書は手数料免除交付の対象となりますので専用請求用紙を子育て支援課窓口又は支所窓口で受け取り請求してください。

[請求に必要なもの]
印鑑(ゴム印以外)
年金手帳
戸籍謄本(本人) 1通
 (認定の請求月内に戸籍謄本を入手できない場合には戸籍届受理証明書にて仮受付をします。ただし,後日必ず戸籍謄本の提出が必要となります。)
戸籍謄本(児童) 1通 (認定請求者の戸籍に入っているときは,不要です。) 
所得証明書 現年度(4月〜6月に請求するときは前年度。本人及び同一生計の扶養義務者全員の分,児童扶養手当用)1通
 所得申告をされている方は総合庁舎2階16番窓口又は各支所で請求してください。
 ※所得の申告をしていない場合は個人ごとに申告が必要です。印鑑や身分証明書・所得金額等がわかる書類をお持ちになり,総合庁舎2階市民税課で申告を行ったうえで所得証明書を請求してくだい。
 ※本年の1月2日以降旭川市に転入された方は,1月1日現在居住していた市区町村の所得証明が必要です。
認定請求者名義の預金通帳
その他 認定請求の理由によっては,他にも書類が必要な場合があります。

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2 手当支給額
(平成18年4月改正)
児童数 全部支給 一部支給 摘要
1 人 41,720円
41,710円
〜9,850円
10円刻み
・加算額
第2子     5,000円
第3子以降  3,000円
・一部支給の額は所得に応じて決まります。

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3 手当の支給

手当は請求した翌月分から支給対象となります。支給は年に3回に分けて定例支給します。

支給月 支給の対象となる手当月
4月定例支給 12・1・2・3月分
8月定例支給 4・5・6・7月分
12月定例支給 8・9 ・10 ・11月分

定例支給月の11日に前月分までの4か月分をまとめて指定の金融機関に振り込みます。
なお,振込日が休日等にあたるときは,直前の営業日に振り込みます。
預金通帳には「アサヒカワシコソダテシエンカ」と記帳されますのでご確認ください。

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4 養育費の所得への算入

 離別世帯の母が認定請求者である場合,前年に,母や児童が前夫から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。
・前夫(児童扶養手当の支給対象となっている児童の父。以下同じ。)から前年(1月から12月までの1年間をいいます。ただし,1月から6月までの間に請求する人の場合には,前々年をいいます。)に受給者(母)及び児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」といいます。)がある場合には,その額が該当します。
・養育費として含まれるのは,具体的には次に定めるものです。
@児童扶養手当を受給している母親が監護している児童の父親が払ったものであること。
A受け取った者が母親又は児童(母親の代理人を含む。以下同じ)であること。
B父親から母親又は児童に支払われたものが金銭,有価証券(小切手,手形,株券,商品券など)であること。
C父親から母親又は児童への支払方法が,手渡し(代理人を介した手渡しを含む。),郵送,母親又は児童名義の銀行口座への振込みであること。
D「養育費」,「仕送り」,「生活費」,「自宅などのローンの肩代わり」,「家賃」,「光熱費」,「教育費」など児童の養育に関係ある経費として支払われていること。

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5 所得制限

  母又は養育者の前年分の所得(1〜6月までの認定請求は前々年分の所得)が,次の所得制限の額を越えるときは,手当の一部又は全部が支給停止されることがあります。

所得制限(所得額=所得+養育費の8割分−80,000円−諸控除) (平成14年8月分以降適用)
扶養親族等
の人数
本人(万円) 孤児等の養育者,
配偶者,
扶養義務者(万円)
全部支給 一部支給
給与収入額 所得額 給与収入額 所得額 給与収入額 所得額
0人 92.0 19.0 311.4 192.0 372.5 236.0
1人 130.0 57.0 365.0 230.0 420.0 274.0
2人 171.7 95.0 412.5 268.0 467.5 312.0
3人 227.1 133.0 460.0 306.0 515.0 350.0
4人 281.5 171.0 507.5 344.0 562.5 388.0
5人 335.7 209.0 555.0 382.0 610.0 426.0

※本人の扶養欄(所得制限)1人につき特定扶養親族15万円,老人扶養親族10万円加算

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6 各種届出

 手当の申請をした後に状況が変わった場合は,14日以内に届出が必要です。資格がなくなったとき等は,届出が遅れると過払い分の手当を返還していただくこともありますので必ずご連絡ください。
・養育している児童の人数が変わったとき。
・婚姻などで資格がなくなったとき。
・住所,氏名,支払金融機関が変わったとき。
・その他

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7 現況届について

 手当を受けている方は,毎年現況届を提出する必要があります。現況届は,手当を受けている方の前年の所得状況と,8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。もし,この届出をしないと当該年度の8月からの手当を受給できなくなります。また,提出せずに2年を経過すると,時効により手当を受ける資格がなくなりますので,ご注意ください。

※現況届を提出することにより,8月から翌年の7月分までの1年間の支給が決まります。 児童が18歳になるまでこの現況届によって1年ずつ資格を更新します

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8 児童扶養手当の一部支給額について

  一部支給手当月額の計算方法について

一部支給は,所得に応じて月額41,710円〜9,850円(対象児童一人の場合)の間で,10円きざみの額となります。具体的には,次の計算式により計算します。
                                                (平成18年4月改正)
        (注1) (注2)
手当月額 = 41,710円 −(受給者の所得額 −所得制限限度額) ×0.0184162
※計算結果については,10円未満四捨五入

(注1)計算の基礎となる41,720円−10円は,固定された金額ではなく、物価変動等の要因により,改定される場合があります。
(注2)所得制限係数である0.0184162は,固定された係数ではありません。物価変動等の要因により,改定される場合があります。

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9 その他

  児童扶養手当のほか,母子家庭等を対象とする制度については
 「子育てガイドブック」などをご覧ください。


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10 申請・届出書の閲覧と印刷
注:児童扶養手当の申請・届出はすべて窓口にて受付を行いますので郵送は原則認めません。
児童扶養手当氏名、住所、支払金融機関、印鑑変更届.pdf形式 児童扶養手当受給者死亡届.pdf形式
養育費等に関する申告書.pdf形式 認定請求書.pdf形式
事実婚解消申立.pdf形式 額改定請求書.pdf形式
事実婚解消・未婚の母に関する調書.pdf形式 児童扶養手当 額改定届.pdf形式
世帯分離申立書.pdf形式 児童扶養手当 被災状況書.pdf形式
生計同一でない旨の申立書.pdf形式 児童扶養手当 現況届.pdf形式
養育申立書.pdf形式 支給停止関係発生・消滅・変更届.pdf形式
別居監護の申立書.pdf形式 児童扶養手当 資格喪失届.pdf形式
児童児童扶養手当 …についての申立書.pdf形式 児童扶養手当 未支払児童扶養手当請求書.pdf形式
住民登録上の住所と現住所が異なる旨の申立書.pdf形式 遺棄調書.pdf形式
児童扶養手当支給事由変更届.pdf形式 公的年金調書.pdf形式
父が引き続き1年以上児童を遺棄及び生死不明であることの申立書.pdf形式 児童扶養手当証書亡失再交付関係.pdf形式

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不明の点は子育て支援部子育て支援課子育て助成係〜第2庁舎5階(TEL25−6446)又は各支所にお問い合せください。


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児童扶養手当に関する問い合せは下記メールアドレスを利用ください。


kosodateshien@city.asahikawa.hokkaido.jp