乳幼児等医療費助成


 旭川市では、乳幼児等の医療費を助成しています。

対象となるお子さん
  ◎0歳〜小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで→入院・外来ともに対象
  ◎小学1年生〜6年生(12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで
 
                                            →入院及び指定訪問看護のみ対象

  ※次の全ての要件を満たすお子さんが対象です。
   ・旭川市の住民である(外国人登録の方も含まれます)
   ・健康保険に加入している
   ・生活保護を受けていない
   ・お子さんの生計を主に維持している方(以下「生計維持者」といいます)の所得が基準額に満た
   ないこと(基準額は下表参照)

助成の範囲(健康保険が適用される医療費分に限ります)
 
健康保険適用の自己負担額を助成します(小学生は入院及び指定訪問看護のみ)。対象者が3歳未満または対象者と同一世帯の20歳以上の方(生計維持者含む)全員が市町村民税非課税(受給者証に「乳初」の表示)の場合は,自己負担額の全額を助成します。また,対象者が3歳以上で同一世帯のどなたかおひとりでも課税(受給者証に「乳課」の表示)の場合は,窓口負担が1割(月額上限12,000円・入院44,400円の自己負担限度額上限あり)となる助成をすることに加え,初診料が算定された場合,初診時一部負担金も助成します。
 なお,次のものは対象になりません。

  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 訪問看護療養費の基本利用料
  • 大病院への紹介状なしでの初診診療による保険外併用療養費

受給者証の交付申請手続
手続に必要なもの 
  • 同意書(生計維持者及び20歳以上の同一世帯全員が署名,捺印したもの)
  • お子さんのお名前が入った健康保険証又はその証明書。
  • 生計維持者及び20歳以上の世帯全員のうち,今年(1月から7月にあっては前年)の1月1日現在旭川市に住民登録のない方の所得証明書(生計維持者のみ)及び課税証明書(全員)。なお,証明書は当時,住民登録のあった市町村で発行されます。

  ※受給者証は,生計維持者等の所得等確認後に郵送します(およそ1週間かかります。)。
   ただし,所得額が基準を超えたため受給資格を得られなかった場合でも,その後,所得額
  の修正があったり,次年度以降,所得額が基準を下回るときは,再度申請してください。

 《所得制限の基準額》

扶養人数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

所得基準額

532万円

570万円

608万円

646万円

684万円

722万円

老人扶養加算

  6万円×        人=        円

      所得基準額  +  老人扶養加算   =        円…A


※8月〜12月の間の資格認定については前年の所得。1月〜7月の資格認定については前々年の所得が対象となります。

《受給者の生計維持者の所得の額》
所得の額の合計(総所得,退職所得,山林所得,土地等に係る事業所得等の金額, 長期譲渡所得,短期譲渡所得) 

円…B


《控除する額》
一律で控除される額 

 80,000円

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済掛金控除の総額 

 円

普通障害者扶養控除(1人27万円)・特別障害者扶養控除(1人40万円) 

寡婦(夫)控除(27万円,特別は35万円)

 円

勤労学生控除(27万円) 

 円

控  除  額  計 

 円…C


 
〔所得の額の合計(B)−控除する額の合計(C)〕 が基準額(A)に満たないことが条件となります。


受給者証の使用方法
  旭川市内の保険医療機関で使用できます。健康保険証と一緒に提示してください。受給者証を提示しなかった場合や市外の保険医療機関で診療を受けるときは,健康保険のみの適用になります。


市外受診や自己負担限度額を超えて支払った場合等の払い戻し方法
(この手続は第二庁舎5階のみで行っています)
 市外受診で助成が受けられなかった場合や「乳課」の方で健康保険適用分の自己負担が月額限度額(通院のみ12,000円・入院がある月44,400円)を超えた場合が該当します。なお,同じ世帯に乳幼児等の受給者がいる場合は入院がある場合のみ合算されます。
手続に必要なもの 
  • 印鑑(スタンプ式のものは不可)
  • 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの)
  • 保護者(お父さん又はお母さん)の振込口座
  • 乳幼児等医療費受給者証
  • 健康保険証又はその証明書

  【注意】この手続は第二庁舎5階のみで行っています。                   先頭へ


補装具を作った場合
 加入している健康保険からの支給を先に受け,その後,旭川市に差額の支給申請をしてください。
手続に必要なもの 
  • 印鑑(スタンプ式のものは不可)
  • 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの。コピー可)
  • 保護者(お父さん又はお母さん)の振込口座
  • 乳幼児等医療費受給者証
  • 健康保険証又はその証明書
  • 医療機関の証明書(コピー可)
  • 健康保険からの支給通知

  【注意】 ・ この手続は第二庁舎5階のみで行っています。
        ・ 国民健康保険加入者は,健康保険への申請と同時に手続できますので,
       上記健康保険からの支給通知は不要です。


高額療養費,附加給付金について
 保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合,その超える額の支給を健康保険から受けることができますが,既に市が自己負担分を支払っていますので,市が委任を受け,受け取らせていただく場合があります。その際,受領に関する委任状をお送りし押印をお願いすることになりますのでご協力ください。なお,受領委任の扱いができない健康保険の場合で保護者の方に直接支払われたときは,速やかに旭川市に返金してください。


各種変更届について
 次の場合は,健康保険証,乳幼児等医療費受給者証を持って届け出てください。

  • 旭川市内で転居したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 生計維持者が変わったときや,その方の住所,氏名が変わったとき

受給者証の再交付について
 健康保険証を持参して,第二庁舎5階または,各支所で再交付を受けてください。

受給者証の返却について
 次の場合など受給資格要件に該当しなくなったときは,速やかに乳幼児等医療費受給者証を返却してください。

  • 旭川市外へ転出したとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 重度心身障害者又はひとり親家庭等の医療費助成制度の受給者になったとき
 ※受給者証の有効期間内にお子さんの生計維持者の所得額が修正され,基準以上の額になった
 ときには,受給資格がなくなりますので,受給者証を返却してください。


     【お問い合せ先】                             先頭へ
     旭川市子育て支援部子育て支援課子育て助成係
     TEL (0166)25−6446 (直通)
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