ひとり親家庭等医療費助成


  旭川市では,ひとり親家庭等(ひとり親家庭又は母又は父が行方不明,母又は父が重度障害である児童とその母又は父,両親がいない児童)の医療費を助成しています。


対象となる方
 ひとり親家庭等の18歳(18歳の誕生日の前日が属する年度末)までの児童とその母又は父,18歳をすぎてから20歳(20歳の誕生日の前日が属する月末)までの,母又は父の扶養を受けている児童とその親であり,次の全ての要件を満たす方が対象です。
  • 旭川市の住民である母又は父と,この親に扶養又は監護されている(18歳をすぎてからは,扶養されている)児童
  • 健康保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 受給者の生計を主に維持している方(以下「生計維持者」といいます)の所得が基準額に満たないこと(基準額は下表参照)

助成の範囲(健康保険が適用される医療費分に限ります。親は入院費のみ)  
  対象者が3歳未満または対象者と同一世帯の20歳以上の方全員が市町村民税非課税(受給者証表面左上に「親初」の表示がある方)の場合は,自己負担額の全額を助成します。また,対象者が3歳以上で同一世帯にどなたかおひとりでも課税(受給者証に「親課」の表示)の場合は,窓口負担が1割(月額通院12,000円,入院44,400円の自己負担限度額上限があり)となる助成をすることに加えて,初診料が算定された場合,初診時一部負担金も助成します。   ただし,次のものは対象になりません。

  • 入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
  • 訪問看護療養費の基本利用料
  • 大病院への紹介状なしでの初診診療による保険外併用療養費

受給者証の交付申請手続
手続きに必要なもの
  • 同意書(生計維持者及び20歳以上の同一世帯全員が署名,捺印したもの)
  • 生計維持者及び20歳以上の同一世帯全員のうち,今年(1月から7月にあっては前年)の1月1日現在旭川市に住民登録のない方の所得証明(生計維持者のみ)及び課税証明書(全員)。 なお,証明書は当時,住民登録のあった市町村で発行されます。
  • 健康保険証又はその証明書(親と子が別の保険に加入していても申請できます)。
  • 親と児童の全部事項証明(戸籍謄本),又は児童扶養手当証書(母又は父が行方不明・重度障害の場合は,それを証明する書類が必要です)。
  • 18歳をすぎた児童については在学証明書,又は民生委員の証明のある無職の申立書  

  ※受給者証は,生計維持者等の所得等確認後に郵送します。ただし,生計維持者の所得額が
  基準を超えたため受給資格を得られなかった場合でも,その後,所得額の修正があったり,
  次年度以降,所得額が基準を下回るときは,再度申請してください。

 《所得制限の基準額》

扶養人数

0人 

1人 

2人 

3人 

4人 

所得基準額

236万円

274万円 

312万円 

350万円 

388万円 

老人扶養加算
(いずれか選択)

扶養者はすべて老人

6万円×(   人−1人)=        円    

老人以外にも扶養者有

6万円×        人=        円    

      所得基準額  +  老人扶養加算   =        円…A


  ※8月〜12月の間の資格認定については前年の所得。1月〜7月の資格認定については
  前々年の所得が対象となります。

 《受給者の主たる生計維持者の所得の額》
所得の額の合計(総所得、退職所得、山林所得、土地等事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、 養育費(金品等)の80/100相当額※) 

円…B 


  【注意】 ※印の額は、生計維持者が児童の母又は父のときに適用されます。

 《控除する額》
一律で控除される額 

 80,000円

雑損控除・医療費控除・小規模企業共済掛金控除の総額 

 円

普通障害者扶養控除(1人27万円)・特別障害者扶養控除(1人40万円) 

円 

寡婦(夫)控除(27万円,特別は35万円)※

 円

勤労学生控除(27万円) 

 円

配偶者特別控除(その額) 

 円

控  除  額  計 

 円…C


  【注意】 ※印の控除は、生計維持者が児童の母又は父のときは適用されません。


   〔所得額の合計(B)−控除する額の合計(C)〕が基準額(A)に満たないことが条件となります。



受給者証の使用方法
 道内の保険医療機関で受診するときに、健康保険証と一緒に提示してください。道外では使用できません。


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道外受診や自己負担限度額を超えて支払った場合等の払い戻しの手続
  道外受診等で助成が受けられなかった場合や「親課」の方で健康保険適用分の自己負担が月額限度額(通院のみ12,000円・入院がある月44,400円)を超えた場合が該当します。なお,同じ世帯にひとり親の受給者がいる場合は合算されます。(入院がある場合のみ)
手続きに必要なもの
  • 印鑑(スタンプ式のものは不可)
  • 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの。コピー可)
  • 受給者本人の振込口座(ゆうちょ銀行(郵便局)以外)受給者が未成年のときは保護者の振込口座
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 健康保険証又はその証明書

  【注意】 この手続は,第二庁舎5階のみで行っています。


補装具を作った場合の払い戻しの手続
 加入している健康保険からの支給を先に受け,その後,旭川市に差額の支給申請をして下さい。親については入院時に作成したものに限ります。
手続きに必要なもの
  • 印鑑(スタンプ式のものは不可)
  • 領収書(保険適用の診療で2年以内のもの)
  • 受給者本人の振込口座(ゆうちょ銀行(郵便局)以外)受給者が未成年のときは保護者の振込口座
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 健康保険証又はその証明書
  • 医療機関の証明書(コピー可)
  • 健康保険からの支給通知

  【注意】 ・この手続は,第二庁舎5階のみで行っています。
        ・旭川市国民健康保険加入者は,健康保険への申請と同時に手続できますので,
       健康保険からの支給通知は不要です。


高額療養費,附加給付金について
 保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合,その超える額の支給を健康保険から受けることができますが,既に市が自己負担分を支払っていますので,市が委任を受け,受け取らせていただく場合があります。その際,受領に関する委任状をお送りし押印をお願いすることになりますのでご協力下さい。なお,受領委任の扱いができない健康保険から被保険者の方に直接支払われたときは,速やかに旭川市に返金してください。

各種変更届について
 次の場合は,健康保険証,ひとり家庭等医療費受給者証を持って届け出てください。

  • 旭川市内で転居したとき(児童が通学等の理由により母又は父と別居したとき,又は転出したときは民生委員の証明のある申立書を添付してください)
  • 氏名が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 生計維持者が変わったときや,その方の住所,氏名が変わったとき
  • 重度心身障害者医療費助成制度の受給者になったとき

受給者証の再交付について
 健康保険証を持参して,第二庁舎5階または,各支所で再交付を受けてください。


受給者証の返却について
 次の場合など資格要件に該当しなくなったときは,速やかにひとり家庭等医療費受給者証を返却してください。
  • 母又は父が旭川市外へ転出したとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 婚姻したとき
  • 18歳をすぎた児童が就労したとき
  • 受給者証の有効期間内に生計維持者の所得額が修正され,基準以上の額になったとき


  【お問い合わせ先】                                先頭へ
   旭川市子育て支援部子育て支援課子育て助成係
   TEL (0166)25−6446(直通)                   子育て支援課トップページへ