| 平成23年度に納付すべき 市民税額について |
小学校1〜3年生の 兄・姉がいない世帯 |
小学校1〜3年生の 兄・姉がいる世帯 |
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| 幼稚園・認可保育所・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・障害児通園施設・児童デイサービス在園(利用)中の小学校就学前の兄・姉を含んで | 小学校1〜3年生の兄・姉及び幼稚園・認可保育所・認定こども園・特別支援学校の幼稚部・障害児通園施設・児童デイサービス在園(利用)中の小学校就学前の兄・姉を含んで | ||||||
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| 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | 第2子 | 第3子以降 | |||
| (1) | 生活保護を受けている世帯 | 国庫補助事業 | 223,200円 | 264,000円 | 303,000円 | 244,000円 | 303,000円 |
| (2) | 全員が非課税となる世帯 (均等割額のみ課税世帯 (所得割が非課税)を含む) |
国庫補助事業 | 193,200円 | 249,000円 | 303,000円 | 222,000円 | 303,000円 |
| (3) | 所得割課税額が 1円〜34,500円の世帯 |
国庫補助事業 | 109,200円 | 207,000円 | 303,000円 | 159,000円 | 303,000円 |
| (4) | 所得割課税額が 34,501円〜183,000円の世帯 |
国庫補助事業 | 46,800円 | 175,000円 | 303,000円 | 111,000円 | 303,000円 |
| 市単独事業 (満3・3歳上乗せ) |
7,000円 | − | − | − | − | ||
| 1 | 区分(1)から区分(4)については,園児の属する世帯の父母に課せられる所得割課税額(ただし,租税特別措置法に規定する住宅借入金等特別税額控除の適用前の額)を合算します。 ただし,父母のほかに課税されている方がいて,かつ,その方が家計の主宰者であるときは,これも合算します。 課税額を確認できる書類には「特別徴収税額通知書」(会社・官公庁に勤務し,給与から市民税が引かれている方。毎年5〜6月頃に勤務先から渡されます。)や「課税明細書」(自営業等で自分で市民税を納付書又は口座振替で納めている方。毎年6月に市役所から郵送する納税通知書の中にあります。)があります。 ※源泉徴収票では課税額は確認できません。 |
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| 2 | 同一世帯の小学校1〜3年生の兄・姉及び小学校就学前児童のうち幼稚園に就園している園児,認可保育所,認定こども園,特別支援学校の幼稚部,知的障害児通園施設,難聴幼児通園施設,肢体不自由児施設通園部,情緒障害児短期治療施設通所部及び児童デイサービスを利用している児童について,年齢の高い順から第1子,第2子,第3子以降と区分がわかれます (補助対象は私立幼稚園に就園している園児のみです。)。 |
| 3 | 年度途中の入園の場合は,次の額が補助限度額となります。 国庫補助事業:補助限度額(年額)×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入) 市単独事業:補助限度額(年額)×(保育料の支払い月数)÷12(百円未満を四捨五入) |
| 4 | 補助対象は園則で定められた入園料・保育料です。 その他の諸費用(教材費や暖房費など)は補助対象外となります。 補助限度額より平成23年度中に納める入園料と保育料の合計額が少ない場合は,平成23年度中に納める入園料と保育料の合計が補助額となります。 |
| 5 | 年度途中で退園した場合は,退園までに納めた平成23年度の入園料と保育料の額及び在園期間によって,補助金の額が減額となる場合があります。 |