審査結果を公表しました。
募集の受付は終了しました。
お知らせ
公募型プロポーザルに係る質問と回答
公募文
こども向け屋内遊戯場整備運営業務について公募型プロポーザルを実施するので,次のとおり参加希望者を募集します。
1 契約担当部局
〒070-8525 旭川市7条通10丁目旭川市第二庁舎5階
旭川市子育て支援部こども育成課こども育成係
電話:0166-25-9106
FAX:0166-26-5722
E-mail:kodomoikusei@city.asahikawa.hokkaido.jp
2 事業の概要
(1)業務名 こども向け屋内遊戯場整備運営委託
(2)業務実施場所 旭川市1条通8丁目 フィール旭川6階
(3)整備対象面積 946u
(4)開館予定日 平成23年9月16日
(5)業務内容
こども向け屋内遊戯場の実施設計
こども向け屋内遊戯場の整備(内装,附帯設備,施工管理含む)
こども向け屋内遊戯場の遊具及び備品の配置
こども向け屋内遊戯場の運営
こども向け屋内遊戯場の施設管理
こども向け屋内遊戯場遊具,備品の点検保守,修繕
(6)履行期間 契約締結日から平成26年3月31日まで(長期継続契約)
なお,整備及び遊具等の配置(揮発性有機化合物等の測定含む)は,平成23年8月31日までに完了することとし,運営は同年9月から開始する。
3 参加資格要件
本プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は,次の全ての要件を満たしていること。なお,共同企業体の参加は認めない。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)公募の日から参加表明書提出までのいずれの日においても,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(4)参加表明書提出の時点において,次のいずれかに該当する者であること。
・旭川市内に本支店,営業所を有し,子どもや子育てに関わる事業の知識・経験を有する,又は,同種の事業の運営経験を有する法人であること。
・旭川市内に事業所を有し,子どもや子育てに関わる事業の知識・経験を有する又は,同種の事業の運営経験を有する社会福祉法人,学校法人,特定非営利活動法人,公益法人であること。
4 実施要領等の交付期間及び方法
こども向け屋内遊戯場整備運営業務に係る公募型プロポーザル実施要領及び様式等(以下「実施要領等」という。)の交付は,次のとおりとする。
(1)交付期間
平成23年5月18日(水)から平成23年6月7日(火)
(2)交付方法
1の場所で交付するほか,旭川市子育て支援部こども育成課のホームページからダウンロードにより交付する。
5 参加手続等
(1)参加表明書の提出
参加希望者は,実施要領等で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
ア 提出期限 平成23年6月7日(火)午後5時15分まで
イ 提出場所 1に同じ
ウ 提出方法 持参もしくは郵送(書留郵便に限るものとし,提出期限まで必着のこと。)
(2)参加資格の確認等
3に定める参加資格要件の確認を行い,確認結果を通知する。併せて参加資格を有する者に,企画提案書の提出を要請する。
(3)企画提案書の提出
(2)で企画提案書の提出を依頼された者は,次のとおり企画提案書を提出しなければならない。
ア 提出期限 平成23年6月20日(月)午後5時15分まで
イ 提出場所 1に同じ
ウ 提出方法 持参もしくは郵送(書留郵便に限るものとし,提出期限まで必着のこと。)
6 失格事項
次のいずれかに該当した場合は,その者を失格とする。
(1)参加資格要件を満たしていない場合
(2)提出書類に虚偽の記載があった場合
(3)実施要領等で示された提出期日,提出場所,提出方法,書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
(4)選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
7 受託候補者の特定
こども向け屋内遊戯場整備業務及び管理運営業務に係るプロポーザル審査会設置要綱に基づき設置する審査会において,実施要領等で定めた評価基準及び審査方法により,提出された企画提案書等の審査及び評価を行い,その結果に基づいて本業務の受託候補者として特定する。
8 契約に関する基本事項
(1)契約の締結
6において特定された者と協議を行い,内容について合意の上,随意契約の方法により契約を締結する。
(2)契約保証金
要する。ただし,旭川市契約事務取扱規則第24条の規定に該当する場合は免除する。
(3)契約書作成の要否 要する。
(4)支払条件
整備費については整備完了後に支払う。
運営費については,毎月後払いとする。
9 その他
(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)企画提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
(3)参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は,提出者の負担とする。
(4)提出された書類は返還しない。
(5)提出された書類は,提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。
(6)詳細は実施要領等による。