1.認可保育所とは
認可保育所は,保護者が就労・病気等のために家庭で保育することができない児童を保護者に代わって保育する児童福祉施設です。保育所の施設・設備・人員配置等に関しては,児童福祉法に基づいており,北海道知事又は旭川市長の認可を受けています。
2.認可保育所の入所の対象となる児童
保護者(同居している65歳未満の祖父母等を含む。)が次の状況等(「入所要件」といいます。)により,家庭で保育することができない児童が入所の対象となります。
(1)居宅外で労働している。(1日4時間以上 かつ 1か月15日以上)
(2)居宅内で家事以外の労働をしている。(1日4時間以上 かつ 1か月15日以上)
(3)妊娠中または出産後間もなく,兄姉の保育が困難な場合。(対象期間は産前6週間〜産後8週間)
(4)長期にわたり,病気・負傷・心身に障害がある。
(5)長期にわたり,病人や心身に障害のある同居親族を介護している。
(6)震災・風水害・火災・その他の災害の復旧にあたっている。
※就労する予定のある方も申込みはできますが、入所後3か月以内に就労し,証明書を提出する必要があります。
なお,証明書の提出がない場合は退所していただく場合があります。
3.保育所に入所できる年齢
保育所によって入所できる年齢が異なります。(受け入れ年齢別に3種類に分かれています。)
(1)「0歳から満2歳まで」
(2)「0歳から就学前まで」
(3) 「おおむね1歳から就学前まで」
※0歳児は,生後8週経過後から入所できます。
※おおむね1歳とは,入所する月に満1歳の誕生日を迎える児童をいいます。
4.保育時間及び休所日
(1)保育時間
保育所によって異なります。詳しくは認可保育所一覧で御確認ください。
(2)休所日
日曜日・祝日・年末年始
5.保育所に入所できる期間
入所申込書の記載内容(入所要件)に変更がなければ,申込書の「保育の実施を希望する期間」に記入された期間内は,そのまま入所することができます。
ただし,年度毎に入所要件を証明する書類及び保育料を決めるための書類,「現況届」を提出する必要があります。
6.保育料について →参考「平成23年度保育料一覧表」
(1)
保育料は,入所する児童の年齢(年度初日の年齢)と保護者の前年分の所得税額によって決定します。また,前年所得税額が0円の場合は,前年度の市町村民税の課税状況で決定します。
所得税額=父母の所得税額の合算額(母子・父子家庭の場合は,父又は母の所得税額。)。ただし,祖父母等が同居している場合であって,家計の中心となっている方を祖父母等と判断した場合は,祖父又は祖母等の所得税額を合算する場合があります。
なお,住宅借入金等特別控除,住宅耐震改修特別控除,配当控除,外国税額控除,国税電子申告・納税システム(e-Tax)による控除,寄附金控除,既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の特別控除,認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税の特別控除については,保育料算定上,控除の対象となりませんので,控除の前の所得税額で算定します。
※平成24年度の保育料算定にあたり,平成22年度税制改正に伴う扶養控除等の廃止等が,保育料への影響を生じさせないよう,想定所得税額(平成22年の所得税基準)で保育料を算定する予定です。
(2)
保育料は,月単位で計算しますが,月途中で入所又は,退所した場合は半月ごと(1〜15日・16日〜末日)で計算します。
(3)
保育料の納期は,原則として毎月末日です。
保育料の支払いは,口座振替を利用するようお願いしております。
入所決定時に「口座振替依頼書」をお渡ししますのでご協力をお願いします。
納付書で支払う場合は,市内金融機関又は郵便局で納入いただけます。
(4)
欠席しても,在籍している限り,保育料は通常どおり納入していただきます。
(5)
平成23年度保育料一覧表を載せておりますので参考にしてください。
(6)
兄弟姉妹のうち,1人以上が認可保育所に入所していて,他のお子さんが認可外保育施設に入所しながら認可保育所の入所を待機する場合には,認可保育所に入所しているお子さんの保育料が減免になることがありますので,そのような場合には,保育係までお問い合せください。(認可外保育施設の保育料を減免するものではありません。)
※減免対象となる認可外保育施設については保育係に御確認願います。
(7)
保育料については,同一世帯から2人以上同時に認可保育所を利用している場合,2人目は4分の1,3人目以降は無料としています。
また,同一世帯から認可保育所のほかに幼稚園や認定こども園,特別支援学校幼稚部,知的障害児通園施設,難聴幼児通園施設,肢体不自由児施設通園部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入園,若しくは入所し,又は児童デイサービスを利用している就学前児童も保育料の多子軽減の対象になります。
認可保育所入所児童の兄姉が,該当施設に入園(入所・利用)している場合,「在園(所)証明書」に入園している旨の証明を受けてこども育成課に提出願います。「在園(所)証明書」は,保育係にありますので,ご連絡願います。
(8)
「祖父母等と同居している場合の保育料について」
祖父母等が同居している場合であって,家計の中心となっている方を祖父母等と判断した場合は,祖父又は祖母等の所得税額を合算する場合があります。
詳しくは,保育係までお問い合わせください。
7.給食について
(1)3歳未満児は,完全給食です。(お弁当は必要ありません。)
(2)3歳以上児は,副食のみ給食です。(主食の持参が必要となりますが,保育所により主食代をいただいて提供している場合があります。詳しくは各認可保育所にお問い合わせください。)
(3)アレルギー症状のある児童に対しては個別に対応していきますので保育所にお申し出ください。(アレルギーの程度によっては,対応が難しい場合もあります。)なお,保育所入所申込書の記入欄にも必ずアレルギーの状態を記入してください。
8.退所について
(1)
退所される場合は,原則として1か月前に「退所届」を保育所に提出してください。
(退所届用紙は,各保育所または保育係にあります。 )
(2)
保育所を退所される方は,15日までに退所した場合,保育料が半額になりますので,事前に保育係まで御連絡ください。(16日以降に退所した場合は全額負担となります。)
(3)
次の事項に該当するときは,退所していただくことになります。
・必要書類の提出がない場合
・「保育に欠ける」理由が消滅した場合
・長期(1か月以上)にわたり,病気等で欠席される場合
| 平成23年11月14日 |
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☆市保育係及び各認可保育所で 配付しています。 |
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| 平成23年12月 1日 〜12月 7日 |
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☆市保育係及び各認可保育所で 受付しています。 |
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| 平成24年1月中旬 〜 2月中旬 |
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☆12月1日〜7日までに申込みされた方が, 1次選考の対象になります。 ☆入所要件を証明する書類が不足している ときには,選考上不利になる場合があります。 |
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平成24年2月中旬 |
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※1選考分のみ(2次選考分以降は3月に通知します。) | |
| 平成24年4月中旬 |
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☆各認可保育所を通して, 納付書をお渡しします。 |
なお,年度途中(受付期間後)であっても申込みは随時受付しています。
ただし,入所選考結果のお知らせが,入所希望日の直前になる場合があります。
また,各保育所には定員がありますので,定員を満たしているときは入所できない場合もありますので御承知ください。
10.広域入所について
(1)
旭川市に住民票がある方で,他市町村の保育所への入所を希望される方は,こども育成課保育係にお申込みください。
(2)
旭川市以外に住民票がある方で,旭川市内の認可保育所に入所を希望される方は,住民票がある市町村役場にお申込みください。
(3)
旭川市内の認可保育所入所中に,他市町村へ転出(住所変更)予定で,引き続き市内認可保育所への入所を希望される場合は,広域入所の対象となります。必ず,こども育成課保育係へ事前に御連絡ください。その際,転出先市町村との協議の結果により,継続入所できない場合があります。
(4)
広域入所した場合,特別保育(早朝・延長保育等)は利用できません。
11.産休・育休明けで,入所を申込みされる方へ
産休・育休明けで入所申込みされる方につきましては,産前産後休暇又は育児休業取得証明書の
提出により事前の申込みが可能です。
(年度内の入所であれば,出生前の手続きも可能です。)
詳しくは、保育係までお問い合わせください。
(「産後休暇」または「育児休業」の証明書が必要となります。)
12.休日保育について
休日保育とは,日曜日や祝祭日に保護者が仕事などのため,児童の保育が困難な方を対象に保育所でお預かりする特別保育です。
実施保育所は北星保育所で,対象年齢は満1歳以上から就学前です。(特別支援保育対象児は利用できません。)
利用料は一人1日1,500円です。(保育料が徴収されていない世帯は免除になります。)
13.病後児保育について
病気回復期にあって集団生活が困難な児童で,仕事等の保護者の事情により家庭で保育できない場合に利用できます。事前登録や利用予約については,各実施施設にお問い合わせください。
実施施設:@旭川市立認可保育所 新旭川保育所(電話:23−5409)
A私立認可保育所 (仮称)ほのぼの保育園(電話:53−4101)
利用定員:1日各3名
利用時間:午前8時〜午後6時
利用期間:連続で利用する場合,原則7日以内
利用料(児童一人あたり)
・5時間以下の場合:850円
・5時間を超える場合:1,700円
以下に該当する場合は利用料が免除になります
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援世帯
(3) 前年度分の市町村民税が非課税の世帯
給食費は300円別途お支払いいただきます。
※上記の@Aは平成24年4月1日開始予定です。平成23年度中に病後児保育を希望する場合は,旭川市役所こども育成課までお問い合わせください。
14.同意書について
申込書の「同意書」欄に保護者および同居する祖父母の方は,記名・押印ください。
入所申込み時に提出いただいた所得税証明の内容に変更がないかどうか等を確認する場合に使用させていただきます。
ただし,これは申込み時の所得税書類の提出を代用するものではありません。
また,同意いただいた方については,旭川市での市・道民税課税状況を保育係で確認させていただくため,市・道民税課税証明書(旭川市)の提出は不要となります。
15.様式ダウンロード
保育所入所に係る変更届(PDF形式)
保育所退所届(PDF形式)
16.その他
新規に入所する児童について,集団生活への適応等を目的として,短期間,通常保育の実施よりも短い時間に限定して保育する「ならし保育」を実施しています。
ならし保育の時間と期間を考慮のうえ,申込書に保育の実施する期間を記入願います。
ご不明な点がありましたら、下記までお尋ねください。
旭川市子育て支援部 こども育成課 保育係 旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎5階 電話 (代表) 0166-26-1111 (内線5326,5327,5344) 直通 0166-25-9845 電子メール kodomoikusei@city.asahikawa.hokkaido.jp |
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○備考 1. B階層又はC階層と認定された 入所児童の属する世帯が, 次の各号のいずれかに該当するときは, この表の規定にかかわらず, 保育料は,下表に掲げる額となる。 (1)「母子世帯等」 …母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号) に規定する配偶者のない女子で 現に児童を扶養しているものの 世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯。 (2)「在宅障害児(者)のいる世帯」 …次に掲げる児(者)のいる世帯 ア.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) 第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。 イ.療育手帳制度要綱 (昭和48年9月27日厚生省発児第156号) に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号)第45条に定める精神 障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ.特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和39年法律第134号)に定める 特別児童扶養手当の支給対象児、 国民年金法(昭和34年法律第141号)に 定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
2. 入所する日の属する月が1月から3月までの 間にある場合におけるこの表の適用について は,この表中「前年分の所得税」とあるのは, 「前々年分の所得税」とする。 3. 同一世帯2人以上の入所児童(幼稚園,認定こども 園,知的障害児通園施設,難聴幼児通園施設, 肢体不自由児施設通園部若しくは情緒障害児 短期治療施設通所部に入園し,若しくは入所し, 又は,児童デイサービスを利用している場合は当 該入園若しくは入所,又は利用児童を含む。)が いる場合は,年齢の最も高い児童を第1子目とし、 第2子目の児童に適用する保育料の額は各階層 の( )内の額とし,第3子目以降の児童に適用する 保育料の額は0円とする。 4. 特別支援保育事業の対象児童に適用する 保育料の額は, この表に定める額を2で除して得た額 (10円未満の端数は切り捨てる)とする。 5. 延長保育事業に係る保育料の額は, 当該事業の対象児童に 適用する保育料の額を10で除して得た額 (10円未満の端数は切り捨てる)とし, その額が5,000円を超える場合は 5,000円とする。 |
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【重要】
平成24年度の保育料算定にあたり,平成22年度税制改正に伴う扶養控除等の廃止等が,保育料への影響を生じさせないよう,想定所得税額(平成22年の所得税基準)で保育料を算出する予定です。