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特定疾患(難病)等


  難病とは,いわゆる‘不治の病’と認識されることが多く,社会通念的に用いられてきた言葉で,その時代の背景や医療水準などによって定義が変化します。
  昭和47年10月「難病対策要綱」によって,現在の難病(特定疾患)の定義が確立され,
  @原因不明で治療方法が未確立であり,かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病。
  A慢性化し,介護等による家庭の負担が重く,経済的,精神的にも負担の大きな疾病
と整理されました。

各種事業のご案内

特定疾患医療受給者証について

指定された疾患について,認定されると医療費の公費負担を受けることができます。

相談事業

難病患者,家族の方の相談に応じています。

在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業

在宅で酸素療法などを行っている方に,電気料金の一部に助成を受けることができます。

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は,医療費の公費負担を受けることができます。

ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策

認定されると医療費の公費負担を受けることができます。

特定疾患患者アンケート調査の結果

平成24年度に実施したアンケート結果です。

特定疾患の情報集

研修会や療養に関する情報や
患者会等の情報を紹介します。
               
  難病患者等への福祉サービス

補装具や日常生活用具の給付,就労支援,在宅サービス,施設サービス等は障害福祉課へご相談ください。

  <お問合せ先>
     〒070−8525  旭川市7条通10丁目 第二庁舎 3階
      旭川市保健所 健康推進課 健康推進係
      п@(0166)26−1111  内線 2939・2951
  
 難病情報センター

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