○一定の精神障害の状態にある方に対して交付されます。
○程度に応じて1級から3級までの等級があります。
○手帳の交付を受けることで,各種支援策を受けることが可能となり,精神障害者の方の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
精神障害者保健福祉手帳とは・・・
旭川市保健所 健康推進課 精神保健係
旭川市7条通10丁目 旭川市役所第二庁舎 2階
代表 0166−26−1111 内線(2986)
★手帳交付によるメリット
○税の減免制度やサービスを利用できます。 →
制度・サービスについて
○公共施設の利用料・入場料などが割引となります。
○生活保護を受給されている方で,1級・2級の方は障害者加算に該当する場合があります。 → 詳しくは生活保護担当ケースワーカーにお問い合わせください。
★有効期限・更新
○有効期限は2年間です。
○更新の申請は有効期限が切れる3ヶ月前から行うことができます。
○既に写真付きの手帳をお持ちの方は更新時には写真は必要ありません。
★届出が必要なとき
○住所,氏名が変わった場合には,変更の届出が必要です。
○変更の届出に必要なものは,変更届と手帳,印鑑です。
★再発行申請
○手帳を破いた,汚した,紛失したときは,再発行ができます。
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申請に必要なもの |
精神障害のみを支給事由とする
障害年金を受給されていない方 |
・申請書
・医師の診断書(所定の様式)
※初診年月日から6ヶ月以上経過した日に作成された診断書
・印鑑
・精神障害者保健福祉手帳(更新の場合のみ)
・写真(縦4センチ×横3センチ 正面向き無帽) |
精神障害のみを支給事由とする
障害年金を受給されている方 |
・申請書
・精神障害のみを支給事由とする年金給付を受けていることを証明する書類
(年金証書,直近の年金振込通知書,年金支払通知書の
いずれかのコピー)
・印鑑
・精神障害者保健福祉手帳(更新の場合のみ)
・写真(縦4センチ×横3センチ 正面向き無帽) |
★申請(新規・更新)に必要なもの