★精神障害者福祉サービス
精神障害があり,一定の要件に該当する方が利用できます。
@自立支援給付
○介護給付(ホームヘルプサービス,ショートステイ,ケアホーム等)
○訓練等給付(グループホーム,就労継続支援等)
※利用料は原則1割負担ですが,各種減免制度があります。
A移動支援事業
○屋外での移動が困難な精神障害者の外出を支援します。
○外出先での介助の必要がない場合(通勤・通学等)にはご利用いただけません。
※利用料は原則5%負担(生活保護を受給している方は無料)。
B日中一時支援事業
○事業所にて午前9時から午後6時までの間で見守りを基本とした預かりをします。
○対象者は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方です。
※利用料は原則5%負担(生活保護を受給している方・市民税非課税世帯の方は無料)。
精神に障害のある方は,次のような制度・サービスを利用することができます。
北海道地域福祉生活支援センター(上川地区センター)
代表 0166−49−2941
旭川市保健所 健康推進課 精神保健係
旭川市7条通10丁目 旭川市役所第二庁舎 2階
代表 0166−26−1111 内線(2986)
日常生活自立支援事業
★障害により日常生活の判断に不安のある在宅の方が対象。
@福祉サービス利用に関する援助
A福祉サービスの適切な利用のために必要な援助
(日常的金銭管理・書類等の預かり)
成年後見制度
★精神上の障害によって判断能力が十分でない方を保護するための制度です。
○ご本人の判断能力によって,家族や第三者を成年後見人,保佐人,補助人,
任意後見人に選任して,援助を受けます。
旭川家庭裁判所
代表 0166−51−6251