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★内容は・・・

○精神科等の通院医療費の10%を自己負担額とし,残り90%は保険と公費で負担されますが,所得に応じて月当たりの上限負担額が設定されます。なお一定所得以上の方や病状によっては該当しない場合もあります。

自立支援医療制度

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医療費について
旭川市保健所 健康推進課 精神保健係
旭川市7条通10丁目 旭川市役所第二庁舎 2階
代表 0166−26−1111 内線(2986)

入院医療費の助成

★対象

○旭川市に住所を有し,精神科病院又は精神科に入院している方
 (医療保護入院は保護者となる方が1年以上旭川市に住民登録していることも必要です。)
  ただし,後期高齢者医療制度及び国又は地方公共団体の負担による医療給付を受けている方は
 対象となりません。

高額療養費

1ヶ月の医療費が高額で一定の額を超えた場合に,その額の払い戻しがあります。

入院時食事療養費負担額の減額


住民税非課税世帯の方は,入院時食事療養費負担額の減額の認定を受けることが
できます。
加入されている医療保険の保険者(保険証でご確認ください。)
★対象は・・・

○精神科に次の疾病等で通院している方
  統合失調症・躁うつ病・てんかん・認知症等の脳機能障害・薬物関連障害(依存症)
  集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
○疾病等に関わらず,高額な費用負担が継続することから対象となる方
★有効期限・・・

○有効期限は原則1年間です。再認定(継続)を希望する場合は最初の申請時と同様の手続きが必要です。
○再認定(継続)の申請は有効期限が切れる3ヶ月前から行うことができます。
★届出について・・・

○医療機関,住所,氏名,保険の種類等が変わった場合には届出が必要です。
○所得(課税額)の減少により,月当たりの上限負担額を変更希望される方は相談してください。
★申請に必要なもの

○申請書
○医師の診断書(所定の様式)
  ※診断書の省略について
   平成22年4月1日より,再認定申請の場合,診断書の添付を2年に1度に省略して申請する
  ことができます。ただし,添付を省略する場合は,@前回診断書を提出していること。A医師の
  判断に基づき診療方針に変更がないことが必要ですので,事前に主治医にご確認ください。
○健康保険証のコピー
○所得・課税のわかるもの(同意書にかえることができます。)
○印鑑
※詳細はお問い合わせください。
★申請に必要なもの

○印鑑,健康保険証,住民票(本人及び保護者のもの),診断書(市指定の様式),
  助成対象者又は保護者名義の通帳
○新規と同時に助成金も申請する時は,入院に関わる領収書,申請者の印鑑
※詳細はお問い合わせください。
★助成額

○自己負担された額(付加給付額,食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除きます。)
  1ヶ月1万円を限度とします。
旭川市保健所 健康推進課 精神保健係
旭川市7条通10丁目 旭川市役所第二庁舎 2階
代表 0166−26−1111 内線(2986)
お問い合わせ
加入されている医療保険の保険者(保険証でご確認ください。)
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